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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第三十二条 (事務の区分)

平成十六年法律第百六十六号法律
(事務の区分)

第三十二条

第六条第三項及び第二十七条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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