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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
平成十六年法律第百六十六号
法律
· 条文 60 件 ·
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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(特別障害給付金の支給)
第四条
(特別障害給付金の額)
第五条
(特別障害給付金の額の自動改定)
第六条
(認定)
第七条
(支給期間及び支払期月)
第八条
(特別障害給付金の額の改定時期)
第九条
(支給の制限)
第十条
第十一条
第十二条
第十三条
第十四条
第十五条
第十六条
(支給の調整)
第十六条の二
(未支払の特別障害給付金)
第十七条
第十八条
(国民年金保険料の免除に関する特例)
第十九条
(費用の負担)
第二十条
(事務費の交付)
第二十一条
(時効)
第二十二条
(不正利得の徴収)
第二十三条
(受給権の保護)
第二十四条
(公課の禁止)
第二十五条
(期間の計算)
第二十六条
(戸籍事項の無料証明)
第二十七条
(届出)
第二十八条
(調査)
第二十九条
(資料の提供等)
第三十条
(特別障害給付金の支払の調整)
第三十一条
(市町村長が行う事務)
第三十二条
(事務の区分)
第三十二条の二
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第三十二条の三
(機構が行う滞納処分等に係る認可等)
第三十二条の四
(滞納処分等実施規程の認可等)
第三十二条の五
(機構が行う命令等に係る認可等)
第三十二条の六
(地方厚生局長等への権限の委任)
第三十二条の七
(機構への事務の委託)
第三十二条の八
(機構が行う収納)
第三十二条の九
(情報の提供等)
第三十三条
(命令への委任)
第三十四条
(経過措置)
第三十五条
(罰則)
第三十六条
第三条の二
(不正利得の徴収の特例)
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
第七十三条
(処分、申請等に関する経過措置)
第七十四条
(罰則に関する経過措置)
第七十五条
(政令への委任)
第百六十条
(その他の経過措置の政令への委任)
第百二十三条
(国民年金法等の一部改正に伴う経過措置)
第百四十条
(罰則に関する経過措置)
第百四十一条
(政令への委任)
第百七十一条
(罰則に関する経過措置)
第百七十二条
(政令への委任)
第四十一条
(罰則に関する経過措置)
第九十七条
(政令への委任)
第七十八条
(罰則に関する経過措置)
第七十九条
(政令への委任)