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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第二十五条 (期間の計算)

平成十六年法律第百六十六号法律
(期間の計算)

第二十五条

この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を準用する。

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