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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第二十四条 (公課の禁止)

平成十六年法律第百六十六号法律
(公課の禁止)

第二十四条

租税その他の公課は、特別障害給付金として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。

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