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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律
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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第二十三条 (受給権の保護)
平成十六年法律第百六十六号
法律
(受給権の保護)
第二十三条
特別障害給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。
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