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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第二十六条 (戸籍事項の無料証明)

平成十六年法律第百六十六号法律
(戸籍事項の無料証明)

第二十六条

市町村長(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣又は特定障害者に対して、当該市町村の条例で定めるところにより、特定障害者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。

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