条文くん法令検索 AIに質問する

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第三条 (特別障害給付金の支給)

平成十六年法律第百六十六号法律
(特別障害給付金の支給)

第三条

国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を支給する。

2前項の規定にかかわらず、特別障害給付金は、特定障害者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、支給しない。

  1. 日本国内に住所を有しないとき。
  2. 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(財源の確保)

国は、この法律に基づく特別障害給付金の支給に要する費用を賄うための安定した財源の確保に努めるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律第三条(特別障害給付金の支給)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第二条(定義) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 目次 第四条(特別障害給付金の額) →