(特別障害給付金の支給)
第三条
国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を支給する。
2前項の規定にかかわらず、特別障害給付金は、特定障害者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、支給しない。
- 一日本国内に住所を有しないとき。
- 二刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき。
国は、特定障害者に対し、特別障害給付金を支給する。
2前項の規定にかかわらず、特別障害給付金は、特定障害者が次の各号のいずれかに該当するとき(第二号に該当する場合にあっては、厚生労働省令で定める場合に限る。)は、支給しない。
国は、この法律に基づく特別障害給付金の支給に要する費用を賄うための安定した財源の確保に努めるものとする。