(受給資格喪失の届出)
第十四条
受給資格者は、法第三条第二項各号のいずれかに該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二法第三条第二項各号のいずれかに該当することとなった理由及び該当することとなった年月日
- 三個人番号又は受給資格者番号
2前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、同項の届書に受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。
受給資格者は、法第三条第二項各号のいずれかに該当するときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
2前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、同項の届書に受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。