条文くん法令検索 AIに質問する

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第十三条 (障害等級に該当しなくなったときの届出)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(障害等級に該当しなくなったときの届出)

第十三条

受給資格者は、国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表に定める障害等級の各級の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は受給資格者番号
  3. 国民年金法施行令別表に定める障害等級の各級の障害の状態に該当しなくなった年月日

2前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、同項の届書に受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第十三条(障害等級に該当しなくなったときの届出)について教えてください」と聞く
← 第十二条(法第三条第二項に規定する厚生労働省令で定める場合) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 目次 第十四条(受給資格喪失の届出) →