(障害等級に該当しなくなったときの届出)
第十三条
受給資格者は、国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)別表に定める障害等級の各級の障害の状態に該当しなくなったときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
- 一氏名、生年月日及び住所
- 二個人番号又は受給資格者番号
- 三国民年金法施行令別表に定める障害等級の各級の障害の状態に該当しなくなった年月日
2前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、同項の届書に受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。