(死亡の届出)
第十五条
受給資格者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。
- 一届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給資格者との身分関係
- 二受給資格者の氏名及び生年月日
- 三受給資格者の死亡した年月日
- 四受給資格者の受給資格者番号
2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一受給資格者の受給資格者証(受給資格者証を添えることができないときは、その事由書)
- 二受給資格者の死亡を明らかにすることができる書類
- 三受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類