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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第十五条 (死亡の届出)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(死亡の届出)

第十五条

受給資格者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による死亡の届出義務者は、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。

  1. 届出人の氏名及び住所並びに届出人と受給資格者との身分関係
  2. 受給資格者の氏名及び生年月日
  3. 受給資格者の死亡した年月日
  4. 受給資格者の受給資格者番号

2前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 受給資格者の受給資格者証(受給資格者証を添えることができないときは、その事由書)
  2. 受給資格者の死亡を明らかにすることができる書類
  3. 受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類

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