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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第十五条の二 (未支払の特別障害給付金の請求)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(未支払の特別障害給付金の請求)

第十五条の二

第十六条の二の規定による未支払の特別障害給付金の支給の請求は、次に掲げる事項を記載した請求書を機構に提出することによって行わなければならない。

  1. 請求者の氏名及び住所並びに請求者と受給資格者との身分関係
  2. 請求者の個人番号
  3. 受給資格者の氏名、生年月日及び住所
  4. 受給資格者の死亡した年月日
  5. 受給資格者の受給資格者番号
  6. 請求者以外に法第十六条の二第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給資格者との身分関係
  7. 次のイからハに掲げる者の区分に応じ、当該イからハに定める事項
    1. 第一条第一項第七号イに規定する者払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
    2. 第一条第一項第七号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 第一条第一項第七号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2前項の請求書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 受給資格者の死亡の当時における受給資格者及び請求者の相互の身分関係を明らかにすることができる書類
  2. 受給資格者の死亡の当時、受給資格者が請求者と生計を同じくしていたことを明らかにすることができる書類
  3. 受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
  4. 前項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類

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