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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第十六条の二 (未支払の特別障害給付金)

平成十六年法律第百六十六号法律
(未支払の特別障害給付金)

第十六条の二

特定障害者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき特別障害給付金でまだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支払の特別障害給付金の支払を請求することができる。

2未支払の特別障害給付金を受けることができる者の順位は、政令で定める。

3未支払の特別障害給付金を受けることができる同順位者が二人以上あるときは、その一人がした請求は、その全額について全員のためにしたものとみなし、その一人に対してした支払は、全員に対してしたものとみなす。

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