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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第三十二条の七 (機構への事務の委託)

平成十六年法律第百六十六号法律
(機構への事務の委託)

第三十二条の七

厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務(第三十一条の規定により市町村長が行うこととされたものを除く。)を行わせるものとする。

  1. 第三条第九条第十二条から第十四条まで及び第十六条の規定による特別障害給付金の支給に係る事務(当該特別障害給付金の支給の認定を除く。)
  2. 第六条第一項及び第二項の規定による認定に係る事務(第三十二条の二第一項第一号に掲げる請求の受理及び当該認定を除く。)
  3. 第十五条の規定による特別障害給付金の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)
  4. 第十六条の二第一項の規定による請求の内容の確認に係る事務
  5. 第二十二条第一項の規定による不正利得の徴収に係る事務(第三十二条の二第一項第二号から第四号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに次号及び第八号に掲げる事務を除く。)
  6. 第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項及び第二項の規定による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)
  7. 第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十七条第一項及び第四項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第三十二条の二第一項第二号から第四号までに掲げる権限を行使する事務及び次条第一項の規定により機構が行う収納、第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号及び次号に掲げる事務を除く。)
  8. 第三十二条の二第一項第二号に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)
  9. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第二百三条その他の厚生労働省令で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)
  10. 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務

2国民年金法第百九条の十第二項及び第三項の規定は、前項の事務について準用する。

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