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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第十二条

平成十六年法律第百六十六号法律

第十二条

故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする特別障害給付金は、支給しない。

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