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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第十三条

平成十六年法律第百六十六号法律

第十三条

故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする特別障害給付金は、その額の全部又は一部を支給しないことができる。

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