(法第三十二条の七第一項第五号及び第七号に規定する厚生労働省令で定める権限) 第三十二条 法第三十二条の七第一項第五号及び第七号に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。一法第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第一項の規定による督促二法第二十二条第二項において準用する国民年金法第九十六条第二項の規定による督促状の発行 e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗