(地方厚生局長等への権限の委任)
第三十一条
法第三十二条の六第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が当該権限を自ら行うことを妨げない。
- 一法第三十二条の二第三項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うこととした場合における当該権限
- 二法第三十二条の二第四項において準用する国民年金法第百九条の四第四項及び第五項の規定による権限
- 三法三十二条の三第一項の規定による権限
- 四法第三十二条の三第二項において準用する国民年金法第百九条の六第二項及び第三項の規定による権限
- 五法第三十二条の五第一項の規定による権限
- 六法第三十二条の七第二項において準用する国民年金法第百九条の十第二項の規定により厚生労働大臣が同条第一項各号に掲げる事務を自ら行うこととした場合における当該事務に係る権限
- 七法第三十二条の八第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第二項及び第四項の規定による権限
2法第三十二条の六第二項の規定により、前項各号に掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。