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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第三十二条の八 (機構が行う収納)

平成十六年法律第百六十六号法律
(機構が行う収納)

第三十二条の八

厚生労働大臣は、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第七条第一項の規定にかかわらず、政令で定める場合におけるこの法律の規定による徴収金の収納を、政令で定めるところにより、機構に行わせることができる。

2国民年金法第百九条の十一第二項から第六項までの規定は、前項の規定による機構が行う収納について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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