(機構が収納を行う場合)
第十五条
法第三十二条の八第一項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一
- 二法第三十二条の八第二項において準用する国民年金法第百九条の十一第二項の規定により任命された法第三十二条の八第一項の収納を行う日本年金機構(以下「機構」という。)の職員(第四号及び第二十条において「収納職員」という。)であって併せて法第三十二条の三第一項の徴収職員として同条第二項において準用する国民年金法第百九条の六第二項の規定により任命された者(以下この号及び次号において「職員」という。)が、法の規定による徴収金を徴収するため、前号に規定する納付義務者を訪問した際に、当該納付義務者が当該職員による法の規定による徴収金の収納を行うことを希望した場合
- 三職員が、法の規定による徴収金を徴収するため法第三十二条の二第一項第四号に掲げる国税滞納処分の例による処分により金銭を取得した場合
- 四前三号に掲げる場合のほか、法の規定による徴収金の収納職員による収納が納付義務者の利便に資する場合その他の法の規定による徴収金の収納職員による収納が適切かつ効果的な場合として厚生労働省令で定める場合