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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第三十五条 (令第十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(令第十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合)

第三十五条

第十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  1. 機構の職員が、徴収金を納付しようとする納付義務者に対して、窓口での現金収納を原則として行わない旨の説明をしたにもかかわらず、納付義務者が徴収金を納付しようとする場合
  2. 納付義務者が納入告知書又は納付書において指定する納付場所(年金事務所を除く。)での納付が困難であると認められる場合

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