(令第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの) 第三十六条 令第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。一年金事務所の名称及び所在地二年金事務所で徴収金の収納を実施する場合 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗