条文くん法令検索 AIに質問する

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第三十六条 (令第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(令第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)

第三十六条

第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

  1. 年金事務所の名称及び所在地
  2. 年金事務所で徴収金の収納を実施する場合

e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則第三十六条(令第十六条第二項に規定する厚生労働省令で定めるもの)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十五条(令第十五条第四号に規定する厚生労働省令で定める場合) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 目次 第三十七条(領収書等の様式) →