(公示)
第十六条
厚生労働大臣は、法第三十二条の八第一項の規定により機構に法の規定による徴収金の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
2機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の法の規定による徴収金の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
厚生労働大臣は、法第三十二条の八第一項の規定により機構に法の規定による徴収金の収納を行わせるに当たり、その旨を公示しなければならない。
2機構は、前項の公示があったときは、遅滞なく、年金事務所の名称及び所在地その他の法の規定による徴収金の収納に関し必要な事項として厚生労働省令で定めるものを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。