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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令
平成十七年政令第五十六号
政令
· 条文 23 件 ·
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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(当該給付を受ける権利を有することにより特定障害者としないこととされる障害を支給事由とする給付)
第一条の二
(特別障害給付金の額の改定)
第二条
(特別障害給付金の支給を制限する場合の基準となる所得の額等)
第三条
(特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の範囲)
第四条
(特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の額の計算方法)
第五条
(被災時における特別障害給付金の支給の制限の特例に関する被害金額の算定の対象となる財産)
第六条
(特別障害給付金の支給の調整の対象となる給付)
第七条
(特別障害給付金の支給の調整)
第八条
(特別障害給付金の支給を調整する場合の年金給付の額の計算方法)
第八条の二
(未支払の特別障害給付金を受けることができる者の順位)
第九条
(社会保険審査官及び社会保険審査会法等の規定の適用)
第十条
(国民年金保険料の免除に関する特例)
第十一条
(市町村長が行う事務)
第十二条
第十三条
(管轄)
第十四条
(事務の区分)
第十五条
(機構が収納を行う場合)
第十六条
(公示)
第十七条
(機構が行う収納について準用する国民年金法の規定の読替え)
第十八条
(法の規定による徴収金の収納期限)
第十九条
(機構による収納手続)
第二十条
(帳簿の備付け)
第二十一条
(厚生労働省令への委任)