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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第二条 (特別障害給付金の支給を制限する場合の基準となる所得の額等)

平成十七年政令第五十六号政令
(特別障害給付金の支給を制限する場合の基準となる所得の額等)

第二条

第九条の政令で定める額は、同条に規定する扶養親族等(以下「扶養親族等」という。)がないときは、三百七十六万千円とし、扶養親族等があるときは、三百七十六万千円に当該扶養親族等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する扶養親族(三十歳以上七十歳未満の者に限る。次項において「特定年齢扶養親族」という。)にあっては、同法に規定する控除対象扶養親族(次項において単に「控除対象扶養親族」という。)に限る。)一人につき三十八万円(当該扶養親族等が所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。以下この項において同じ。)又は老人扶養親族であるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円とし、当該扶養親族等が特定扶養親族等(同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)をいう。)であるときは、当該特定扶養親族等一人につき六十三万円とする。次項において同じ。)を加算した額とする。

2第九条の規定による特別障害給付金の支給の制限は、同条に規定する所得が四百七十九万四千円(扶養親族等があるときは、四百七十九万四千円に当該扶養親族等(特定年齢扶養親族にあっては、控除対象扶養親族に限る。)一人につき三十八万円を加算した額とする。以下この項において同じ。)を超えない場合には特別障害給付金のうち二分の一に相当する部分について、当該所得が四百七十九万四千円を超える場合には特別障害給付金の全部について、行うものとする。

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(認定の請求に関する経過措置)
附則

特定障害者のうち次の表の上欄に掲げる者は、六十五歳に達した日から同表の下欄に掲げる期間については、法第六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による認定の請求をすることができる。

(経過措置の原則)
附則

行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの政令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの政令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

6第五条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第二条第一項の規定は、令和元年八月以後の月分の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律の規定による特別障害給付金の支給の制限について適用し、同年七月以前の月分の当該特別障害給付金の支給の制限については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

3第四条の規定による改正後の特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第四条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和三年十月以後の期間に係る特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)第三条第一項の特別障害給付金の支給の制限について適用する。

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