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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第九条 (支給の制限)

平成十六年法律第百六十六号法律
(支給の制限)

第九条

特別障害給付金は、特定障害者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の十月から翌年の九月までは、政令で定めるところにより、その額の全部又は二分の一に相当する部分を支給しない。

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