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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第七条の四 (受給資格者に係る所得状況の届出)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(受給資格者に係る所得状況の届出)

第七条の四

受給資格者は、毎年、九月三十日までに、同日前一月以内に作成された特別障害給付金所得状況届、第一条第二項第九号の二及び第九号の三に掲げる書類並びに同条第三項各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を機構に提出しなければならない。

2前項の書類は、次の各号のいずれかに該当する場合については、当該書類を提出することを要しない。

  1. 前年の所得に関する前項の書類が提出されているとき
  2. 厚生労働大臣が法第二十九条の規定により前項の書類に係る事項について必要な書類を閲覧し、又は提供を受けることにより前年の所得に関する当該書類に係る事実を確認できるとき
  3. 第九条(同条の規定によりその年の九月まで特別障害給付金の額の全部につき支給を制限されている場合であって、当該支給の制限の事由がなお継続するときに限る。)又は法第十六条の規定によって特別障害給付金の額の全部につき支給されていないとき

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