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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第八条 (氏名変更の届出)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(氏名変更の届出)

第八条

受給資格者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、氏名を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。

  1. 変更前及び変更後の氏名並びに生年月日
  2. 個人番号又は受給資格者番号

2前項の届書には、次の各号に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 受給資格者証
  2. 氏名の変更に関する市町村長の証明書又は戸籍の抄本(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により受給資格者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができないときに限る。)

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