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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第九条 (住所変更の届出)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(住所変更の届出)

第九条

受給資格者(厚生労働大臣が住民基本台帳法第三十条の九の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者を除く。)は、住所を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、当該事実があった日から十四日以内に、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名及び生年月日
  2. 変更後の住所
  3. 個人番号又は受給資格者番号

2前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、同項の届書に受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類を添えなければならない。

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