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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第九条の二 (個人番号の変更の届出)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(個人番号の変更の届出)

第九条の二

受給資格者は、その個人番号を変更したときは、次に掲げる事項を記載した届書を、速やかに、機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 変更前及び変更後の個人番号
  3. 個人番号の変更年月日

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