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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行規則 第十条 (特別障害給付金払渡方法の変更の届出)

平成十七年厚生労働省令第四十九号府省令
(特別障害給付金払渡方法の変更の届出)

第十条

受給者は、特別障害給付金の払渡しを希望する機関又は払渡しを希望する機関の預金口座の名義を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 氏名、生年月日及び住所
  2. 個人番号又は受給資格者番号
  3. 次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
    1. 第一条第一項第七号イに規定する者払渡希望金融機関の名称並びに預金口座の名義及び口座番号
    2. 第一条第一項第七号ロに規定する者払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
    3. 第一条第一項第七号ハに規定する者払渡希望金融機関の名称及び公金受取口座の口座番号並びに公金受取口座への払込みを希望する旨

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

  1. 前項の規定により同項の届書に受給資格者番号を記載する者にあっては、受給資格者証その他の受給資格者番号を明らかにすることができる書類
  2. 前項第三号イに掲げる者にあっては、預金口座の名義及び口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類

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