(特別障害給付金の支給を制限する場合の所得の範囲)
第三条
法第九条及び第十条第二項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によって課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
法第九条及び第十条第二項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によって課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。
第四条第二項第二号の規定は、平成十七年以後の法第九条及び第十条第二項に規定する所得の額の算定について適用し、平成十六年以前の当該所得の額の算定について適用する場合においては、同号中「、同項第八号」とあるのは、「、地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第十七号)第一条の規定による改正前の地方税法第三十四条第一項第七号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき五十万円、地方税法第三十四条第一項第八号」とする。