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地方税法 第一条 (用語)

昭和二十五年法律第二百二十六号法律
(用語)

第一条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 地方団体道府県又は市町村をいう。
  2. 地方団体の長道府県知事又は市町村長をいう。
  3. 徴税吏員道府県知事若しくはその委任を受けた道府県職員又は市町村長若しくはその委任を受けた市町村職員をいう。
  4. 地方税道府県税又は市町村税をいう。
  5. 標準税率地方団体が課税する場合に通常よるべき税率でその財政上その他の必要があると認める場合においては、これによることを要しない税率をいい、総務大臣が地方交付税の額を定める際に基準財政収入額の算定の基礎として用いる税率とする。
  6. 納税通知書納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するものをいう。
  7. 普通徴収徴税吏員が納税通知書を当該納税者に交付することによつて地方税を徴収することをいう。
  8. 申告納付納税者がその納付すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納付することをいう。
  9. 特別徴収地方税の徴収について便宜を有する者にこれを徴収させ、且つ、その徴収すべき税金を納入させることをいう。
  10. 特別徴収義務者特別徴収によつて地方税を徴収し、且つ、納入する義務を負う者をいう。
  11. 十一
    申告納入特別徴収義務者がその徴収すべき地方税の課税標準額及び税額を申告し、及びその申告した税金を納入することをいう。
  12. 十二
    納入金特別徴収義務者が徴収し、且つ、納入すべき地方税をいう。
  13. 十三
    証紙徴収地方団体が納税通知書を交付しないでその発行する証紙をもつて地方税を払い込ませることをいう。
  14. 十四
    地方団体の徴収金地方税並びにその督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費をいう。

2この法律中道府県に関する規定は都に、市町村に関する規定は特別区に準用する。この場合においては、「道府県」、「道府県税」、「道府県民税」、「道府県たばこ税」、「道府県知事」又は「道府県職員」とあるのは、それぞれ「都」、「都税」、「都民税」、「都たばこ税」、「都知事」又は「都職員」と、「市町村」、「市町村税」、「市町村民税」、「市町村たばこ税」、「市町村長」又は「市町村職員」とあるのは、それぞれ「特別区」、「特別区税」、「特別区民税」、「特別区たばこ税」、「特別区長」又は「特別区職員」と読み替えるものとする。

3都の市町村及び特別区に対するこの法律の適用については、「道府県知事」とあるのは、「都知事」と読み替えるものとする。

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(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行し、この法律中に特別の定がある場合を除く外、入場税、遊興飲食税、電気ガス税、鉱産税、木材引取税、広告税、入湯税及び接客人税については昭和二十五年九月一日(特別徴収に係る電気ガス税にあつては、同日以後において収納すべき料金に係る分)から、その他の地方税については昭和二十五年度分からそれぞれ適用する。但し、第七百四十九条第一項及び第二項の規定は、同項の事業の料金について物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)の規定による統制額がある場合においては、昭和二十五年一月一日の属する事業年度の初日又は同年一月一日以後においてその統制額が改訂されたときは、その改訂の時の属する事業年度分又は昭和二十五年度分若しくは昭和二十六年度分から、その改訂の時が昭和二十四年四月一日以後昭和二十五年一月一日の属する事業年度の初日又は昭和二十五年一月一日前に係るときは、同年一月一日の属する事業年度分から又は昭和二十五年度分及び昭和二十六年度分にそれぞれ適用し、昭和二十四年四月一日以後昭和二十七年一月一日の属する事業年度の初日又は同年一月一日前にその改訂が行われなかつたときは、適用しない。

(施行期日)
附則

この法律施行の期日は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において、政令で定める。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行し、昭和二十九年五月一日から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行の期日)

この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める。

(施行期日)
附則

この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、軽油引取税に関する部分(附則第十一条を除く。)は、昭和三十一年六月一日までの期間内で政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日の翌日から施行する。ただし、娯楽施設利用税、遊興飲食税、電気ガス税、木材引取税及び入湯税に関する改正規定(第七十八条の次に一条を加える改正規定を除く。)は、昭和三十二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。ただし、第十一条第二号の規定は同年十月一日から、附則第二条第一項から第七項までの規定は公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十三年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十四年十一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条、附則第八条第一項及び第二項並びに附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日の翌日から施行する。ただし、遊興飲食税に関する改正規定及び附則第二十六条の規定は昭和三十六年五月一日から、第七十二条の五第一項第四号の改正規定中非出資組合である輸出組合、輸入組合及び輸出入組合に関する部分、第七十二条の二十二第四項第六号の改正規定並びに附則第二十二条の規定は輸出入取引法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第百九十七号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十四条までの規定は、同日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十七年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十八年十月一日から施行する。ただし、第三十七条の二、第五十三条、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十三条の四から第七十三条の七まで、第七十三条の二十七、第七十三条の二十七の三、第七十三条の二十七の五、第七十三条の二十八、第九十七条、第九十八条、第百二十七条、第百二十八条、第百四十九条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十四条の七、第三百二十一条の八、第三百四十一条第十二号及び第十三号、第三百四十三条、第三百四十八条、第三百四十九条の三、第三百五十二条、第三百八十一条、第三百八十三条、第三百八十六条、第四百六十五条、第四百九十条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百三十六条、第五百三十七条、第五百六十七条、第五百六十八条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百三条の三、第七百二十一条並びに第七百二十二条の改正規定、第七十三条の二の改正規定(第七十三条の二第四項後段に関する部分を除く。)、第七百二条の改正規定(「第三項」の下に「及び第八項」を加える部分に限る。)、第七百三条の三の次に一条を加える改正規定、附則の改正規定(附則第十四項に関する部分を除く。)並びに附則第十条から附則第十四条まで、附則第十六条から附則第二十条まで、附則第二十二条から附則第二十五条まで及び附則第三十条の規定は公布の日から、狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分に限る。)、第二百三十六条及び第二百三十七条の改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分を除く。)、入猟税に関する改正規定並びに附則第十五条、附則第二十一条、附則第二十九条及び附則第三十二条の規定は狩猟法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第二十三号)の施行の日から、第三百四十一条第四号、第四百四十二条、第四百四十二条の二及び第四百四十四条の改正規定並びに附則第三十三条及び附則第三十四条の規定は道路運送車両法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百四十九号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日及び適用区分)
附則

この法律中目次の改正規定(第三編第四章の次に一章を加える部分に限る。)、第一条の二の改正規定、第二条第三項第八号の改正規定、第二百六十三条の二の次に一条を加える改正規定、第三編第四章の次に一章を加える改正規定、附則第二十条の二の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第十五条から附則第十八条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第三十五条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第四条、附則第五条第一項、第二項及び第四項、附則第六条第一項並びに附則第八条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和三十九年一月一日から、その他の改正規定並びに附則第二条、附則第三条、附則第五条第三項、附則第六条第二項及び第三項、附則第七条、附則第九条から附則第十四条まで、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十四条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第二十五条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第二十六条から附則第三十四条までの規定は同年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律による改正後の公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第四十九条の規定は、この法律の施行の日から起算して三箇月を経過した日後にその期日が公示され、又は告示される選挙から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四章の次に一章を加える改正規定、第七十五条の改正規定、第八十条の次に一条を加える改正規定、第八十二条に一号を加える改正規定、第八十四条の次に二条を加える改正規定並びに附則第二条から第七条まで、附則第十二条から第十四条まで及び附則第十六条から第十九条までの規定は公布の日から、第二十八条の改正規定、第三十二条の改正規定、第三十四条の改正規定、第三十八条第二項第三号の改正規定、第八十一条第三号の改正規定中「第二十八条第一項」の下に「若しくは第二項」を加える部分、第八十二条第一号の改定規定中「第二十八条第二項」を「第二十八条第三項」に改める部分及び第八十三条第一号の改正規定中「第二十八条第三項」を「第二十八条第四項」に改める部分並びに附則第十条の規定は公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。ただし、第一条中料理飲食等消費税に関する改正規定は同年七月一日から、第二条並びに附則第三条、第十条、第二十二条、第二十五条、第二十七条及び第二十八条の規定は昭和四十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和三十九年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定は昭和四十年六月一日から、第百四十九条の改正規定は昭和四十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第八節 退職年金制度」を「/第八節 退職年金制度/第九節 職員団体/」に改める部分に限る。)、第十二条第六項の改正規定(同項第二号及び第十三号を改める部分を除く。)、第九十八条の改正規定、第百一条の改正規定(同条第三項を削る部分に限る。)、第三章中第八節の次に一節を加える改正規定、第百十条第一項の改正規定(同項第二号を改める部分を除く。)及び第百十一条の改正規定(「第十六号」を「第十五号」に改める部分に限る。)並びに次条(第六項から第九項までを除く。)、附則第六条、附則第九条、附則第十二条(第四十条第一項第一号中「第三項から第五項まで」を「第二項から第四項まで」に改める部分を除く。)、附則第十八条から附則第二十条まで、附則第二十三条、附則第二十七条及び附則第二十八条の規定は、政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第四十六条の六」を「第四十六条の七」に、「第六十八条」を「第六十八条の二」に改める部分を除く。)、第一条の改正規定、第三条第一項の改正規定、第十九条の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第四十四条の次に一条を加える改正規定、第八十一条第五項の改正規定(特例第一種被保険者、特例第二種被保険者及び特例第三種被保険者に係る部分に限る。)、第八十五条の次に一条を加える改正規定、第八十七条に一項を加える改正規定、第百二条に一項を加える改正規定及び第八章の次に一章を加える改正規定並びに附則第二十一条、附則第二十四条から附則第二十八条まで、附則第三十七条及び附則第五十条から附則第五十二条までの規定は、政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律中第二条の規定は公布の日から、その他の規定は同条の政令の公布の日後において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律の施行期日は、公布の日から起算して二年をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第十七条までの規定、附則第十八条中繭糸価格安定法第十四条の二から第十四条の十四までを削る改正規定、同法第十八条第二号の改正規定及び同法第二十条から第二十二条までを削る改正規定(以下「日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定」という。)並びに附則第十九条及び第二十三条から第三十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十八条中日本輸出生糸保管株式会社関係改正規定以外の改正規定及び附則第二十条から第二十二条までの規定は公布の日から起算して六月をこえかつ九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中娯楽施設利用税及び電気ガス税に関する改正規定は昭和四十一年六月一日から、料理飲食等消費税に関する改正規定は昭和四十一年八月一日から、第二条の規定は昭和四十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、第一条中地方税法第四百九十条の二第一項の改正部分及び同法の附則に第九十七項を加える改正部分は昭和四十二年七月一日から、第二条の規定は昭和四十三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条及び附則第十三条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第三十一条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第十五条の規定はこの法律の公布の日から起算して二年をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第十一条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第八条第一項の改正部分を除く。)の規定は昭和四十五年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十三年四月一日から施行する。ただし、第百十四条の五並びに第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定並びに附則第八条及び第十二条第一項の規定は同年六月一日から、自動車取得税に関する改正規定並びに附則第十五条、第十九条及び第二十条の規定は同年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中地方税法第四十二条第三項の改正規定及び宅地開発税に関する改正規定は昭和四十四年六月一日から、同法第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百十五条及び第百二十九条第三項の改正規定は同年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、都市計画法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律中、第一条、次条、附則第三条及び附則第六条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 一から三まで
  2. 目次の改正規定、第二十七条に一項を加える改正規定、第二十七条の次に一条を加える改正規定、第二十八条第三項の改正規定、第二十九条の四に一項を加える改正規定、第三十三条第一項の改正規定(同項中「第二十七条」の下に「第一項」を加える部分に限る。)、第五十条の改正規定、第五十二条の四に一項を加える改正規定、第五十二条の五を第五十二条の六とし、同条の前に一条を加える改正規定、第七十七条の改正規定(第二項に係る部分に限る。)、第八十七条の次に一条を加える改正規定、第九十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百九条の次に一条を加える改正規定、第百十一条の次に一条を加える改正規定及び第九章の次に一章を加える改正規定並びに附則第十七条、附則第十九条から附則第二十三条まで、附則第二十六条及び附則第二十九条の規定昭和四十五年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四百九十条の二第一項の改正規定は昭和四十五年五月一日から、第四十二条第三項、第四百八十九条第一項及び第二項、第七百条の三第三項並びに附則第三十一条の改正規定は同年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十一条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して四月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十条から第十八条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十六年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び第二項の改正規定は同年六月一日から、第百十二条の二の改正規定は同年七月一日から、第百十四条の三第一項、第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の改正規定は同年十月一日から、固定資産税及び都市計画税に関する改正規定(第三百四十八条、第三百四十九条の三、第七百二条第二項、附則第十四条第二項、附則第十五条、附則第二十条、附則第二十五条及び附則第二十七条の改正規定を除く。)は昭和四十七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律中、次条第二項及び第四項の規定は公布の日から、第一条、次条第一項、第三項及び第五項並びに附則第三条の規定は公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から、第二条、附則第四条及び附則第五条の規定は第一条の規定の施行の日から起算して一年を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(附則第十九条第五項及び第十二項において「協定」という。)の効力発生の日から施行する。ただし、第五章第二節、第五十八条から第六十二条まで、次条、附則第八条、附則第十条及び附則第十九条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項、第二項、第四項及び第十項の改正規定並びに附則第三十一条第四項を削る改正規定は、同年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十八年十月一日から施行する。ただし、目次の改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第五章の次に一章を加える改正規定、第九十四条の七、第九十五条、第百五条及び第百九条から第百十二条までの改正規定並びに次条第五項、附則第三条、附則第七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第六百九十九条の三第三項及び第六百九十九条の十一第一項の改正に係る部分を除く。)及び附則第九条から附則第十三条までの規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第七十八条第一項、第百十二条の二、第四百八十九条及び第四百九十条の二第一項の改正規定は昭和四十八年六月一日から、特別土地保有税に関する改正規定は同年七月一日から、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項及び第四百九十条の改正規定は同年十月一日から、第百四十九条、第百五十条第三項及び第四項並びに第百五十一条第三項の改正規定は昭和四十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 第三章、第八十八条第二項、第百条から第百三条まで、次条から附則第六条まで、附則第八条及び附則第九条の規定公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条から第十一条までの規定は、この法律の施行の日から起算して二年を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十八年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から三月を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条中国民年金法第五十八条、第六十二条、第七十七条第一項ただし書、第七十八条第二項及び第七十九条の二第四項の改正規定並びに第五条並びに附則第十二条第一項、附則第十九条、附則第二十条及び附則第三十二条から附則第三十四条までの規定昭和四十八年十月一日
(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第二章第七節、第五章、第百四十五条中第四十五条第三項に係る部分、第百四十六条第一号、第百四十七条第一項、第百四十九条、第百五十条、附則第三条、附則第四条第二項、附則第五条から附則第八条まで、附則第十九条、附則第二十条及び附則第二十五条から附則第二十七条までの規定は公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から、附則第四条第一項、附則第三十条及び附則第三十一条の規定は公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第百十四条の三第一項の改正規定は、同年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第二十七条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十四条から第二十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二百八十一条、第二百八十一条の三、第二百八十二条第二項、第二百八十二条の二第二項及び第二百八十三条第二項の改正規定、附則第十七条から第十九条までに係る改正規定並びに附則第二条、附則第七条から第十一条まで及び附則第十三条から第二十四条までの規定(以下「特別区に関する改正規定」という。)は、昭和五十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び第二項、第四百九十条第二項並びに附則第三十一条の改正規定並びに附則第二十六条の規定は同年六月一日から、第七十二条の二十二第八項、第百十四条の四、第百十四条の五第一項、第百二十九条第三項及び第七百条の十四の改正規定並びに事業所税に関する改正規定は同年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超え三月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、責任条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第四百八十九条の改正規定昭和五十一年六月一日
  2. 第一条中事業所税に関する改正規定(地方税法第七百一条の三十四第三項第二十三号の改正規定を除く。)昭和五十一年十月一日
  3. 第一条中地方税法第四百九十条第二項の改正規定昭和五十二年一月一日
(施行期日)
附則

この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条、次条及び附則第三条の規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十一年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条の規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十二年四月一日から施行する。ただし、第七十八条、第四百八十九条第一項、第四百九十条の二第一項及び第二項並びに第七百条の六第三号の改正規定は同年六月一日から、第百十四条の四、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の改正規定は同年十月一日から、第七百一条及び第七百一条の二の改正規定は昭和五十三年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条に一項を加える改正規定、第二十六条第一項の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定及び第三十九条ただし書の改正規定並びに次条から附則第十五条までの規定は、昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して五月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十三年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び第四百九十条の二第二項の改正規定は同年六月一日から、第百十四条の三第一項の改正規定は同年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、第二十四条、第三十二条、第四十四条から第六十一条まで、第六十四条、第六十七条、第六十九条、第七十条、第七十一条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十五条及び第七十六条の改正規定、第七十七条の次に五条を加える改正規定、第八十条、第八十四条から第八十六条まで、第八十七条、第八十九条、第九十条及び第九十二条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第九十三条の次に一条を加える改正規定、第九十四条、第百三条、第百四条、第百六条及び第百七条の改正規定並びに第百八条の改正規定(「第二十二条」を「第十四条第二項、第二十七条第四項」に改める部分を除く。)並びに次条第二項、附則第十条第二項及び第二十条から第二十三条までの規定並びに附則第二十四条の規定(労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十条の二第三号の改正規定を除く。)は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の石炭及び石油対策特別会計法の規定は、昭和五十三年度の予算から適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定、附則第二十八条の規定、附則第二十九条中地方交付税法第十四条第三項の表道府県の項第九号の改正規定並びに附則第三十条の規定(同号に係る部分に限る。)昭和五十四年四月十六日
  2. 第一条中地方税法第四百八十九条第一項、第四百九十条の二第二項及び附則第三十二条の二の改正規定並びに附則第十条、第十一条、第十四条及び第十五条の規定昭和五十四年六月一日
  3. 第一条中地方税法附則第三十四条から第三十五条までの規定に係る改正規定並びに次条第三項及び附則第六条第三項の規定昭和五十五年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、昭和五十五年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第四百八十九条、第四百八十九条の二第二項及び第四百九十条の二第二項の改正規定並びに附則第八条及び第九条の規定昭和五十五年六月一日
  2. 第一条中地方税法第三百二十八条の三及び別表第二の改正規定並びに附則第六条第二項の規定昭和五十六年一月一日
  3. 第一条中地方税法附則第三十四条から第三十五条まで及び第三十六条第一項の改正規定並びに次条第二項、附則第六条第三項及び第十三条第二項の規定昭和五十六年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十六条から第三十六条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十八条から第三十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第四百八十九条第一項の改正規定、同法第四百九十一条の次に一条を加える改正規定及び同法附則第三十一条の改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定昭和五十六年六月一日
  2. 第一条中地方税法第七十三条の十四第一項、第七十三条の十五第一項及び第五百九十六条第二号の改正規定並びに同法附則第十一条の次に見出し及び二条を加える改正規定並びに附則第五条第二項から第六項まで及び第十二条第三項の規定昭和五十六年七月一日
  3. 第一条中地方税法第五十一条第一項、第三百十四条の六第一項及び第七百三十四条第三項の改正規定並びに附則第三条第三項及び第四項、第七条第五項及び第六項並びに第十五条の規定昭和五十六年八月一日
  4. 削除
  5. 第一条中地方税法第七十三条の二第十一項及び第十二項、第七十三条の六第三項、第三百四十三条第六項並びに第七百一条の三十四第三項の改正規定、同法附則第十一条第三項の次に一項を加える改正規定並びに同法附則第十五条に七項を加える改正規定(同条第二十三項に係る部分に限る。)並びに附則第十三条の規定農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の施行の日
  6. 第一条中地方税法附則第三十二条の三第二項の改正規定産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律(昭和五十六年法律第四十三号)の施行の日
  7. 第一条中地方税法第十七条の五、第十八条の二、第六十二条、第七十二条の六十及び第三百二十四条の改正規定並びに次条及び附則第十六条第二項の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第二十九条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)の施行の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条及び第六条並びに附則第十二条から第十四条まで及び第十六条から第三十二条までの規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第四百九十条の二第二項の改正規定及び附則第十三条の規定昭和五十七年六月一日
  2. 第一条中地方税法第十三条、第十四条の三、第十四条の五、第十七条の二、第十七条の四第一項、第十八条の二及び第二十条の九の四の改正規定並びに次条の規定昭和五十七年十月一日
  3. 第一条中地方税法第百十四条の四第一項、第百十四条の五第一項及び第百二十九条第三項の改正規定並びに附則第七条の規定昭和五十八年一月一日
  4. 第一条中地方税法附則第三十三条の三第二項及び第三項第二号並びに附則第三十四条第一項及び第三項第二号の改正規定、同条第四項の改正規定(「、「第三十二条第二項」とあるのは「第三百十三条第二項」と、「附則第三十四条第一項第三号ロ」とあるのは「附則第三十四条第四項において準用する同条第一項第三号ロ」と、「第三十二条第一項に規定する総所得金額」とあるのは「第三百十三条第一項に規定する総所得金額」と」を削る部分に限る。)並びに同法附則第三十四条の二から第三十五条までの改正規定並びに附則第四条第五項及び第八条第五項の規定昭和五十八年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。

  1. 第五章の章名及び同章第一節から第六節までの節名を削る改正規定、第百四十八条から第百九十四条までの改正規定、第四章の二を第五章とする改正規定、第百九十八条、第百九十九条及び第二百一条の改正規定並びに附則第二条の十三第一項の改正規定(「第四章の二」を「第五章」に改める部分に限る。)並びに附則第四条及び第七条から第十二条までの規定昭和五十七年十二月三十一日までの間において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十八年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方税法第七十八条第一項及び第三項、第四百八十九条第一項第十六号並びに第七百条の六の改正規定並びに附則第五条、第十一条及び第十三条の規定は同年六月一日から、第一条中同法第百十四条の三第一項の改正規定及び附則第六条の規定は昭和五十九年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十九年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第四百八十九条第一項第十八号の改正規定及び附則第十六条の規定昭和五十九年六月一日
  2. 第二条中地方税法第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第八条第一項及び第十三条第一項の規定昭和六十年一月一日
  3. 第二条の規定(地方税法第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定を除く。)並びに附則第八条第二項及び第十三条第二項の規定昭和六十年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和五十九年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第七十三条の十四第一項の改正規定並びに附則第四条第二項及び第三項の規定昭和六十年七月一日
  2. 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「場合及び」を「場合並びに」に、「第四十一条の十二第四項」を「第三条の四第四項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項」に改める部分に限る。)及び第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「場合及び」を「場合並びに」に、「第四十一条の十二第四項」を「第三条の四第四項、第九条の二第四項及び第四十一条の十二第四項」に改める部分に限る。)昭和六十一年一月一日
  3. 第一条中地方税法第三十四条第一項第三号、第三百十四条の二第一項第三号並びに附則第三十四条の二及び第三十四条の三の改正規定並びに附則第二条第二項及び第五条第二項の規定昭和六十一年四月一日
  4. 第一条中地方税法附則第四条第一項及び第五条第三項の改正規定並びに附則第二条第三項及び第五条第三項の規定昭和六十二年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方税法第四百八十九条の改正規定及び附則第十条の規定は、同年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条(地方税法第七十二条の五第一項第四号の改正規定に限る。)及び附則第十条から第十三条までの規定並びに附則第十四条の規定(通商産業省設置法(昭和二十七年法律第二百七十五号)第四条第二十八号の改正規定に限る。)は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条の規定は、昭和六十二年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第四百八十九条第一項及び附則第三十一条の改正規定並びに附則第五条の規定は同年六月一日から、第七十二条の十四第一項ただし書の改正規定は老人保健法等の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第百六号)第四条中老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第三章第三節の次に一節を加える改正規定(同法第四十六条の二第五項及び第六項に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章の規定、附則第三条及び第四条の規定、附則第六条から第九条までの規定、附則第十条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の五第一項第四号の改正規定、附則第十一条から第十三条までの規定並びに附則第十五条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して一月を超え四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三十四条から第四十一条までの規定は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第四条第三項及び第四項、第六条第三項及び第四項、附則別表第一並びに附則別表第二の規定昭和六十三年一月一日
  2. 目次の改正規定、第十五条の四第一項第一号、第十七条の四第一項第一号及び第二十条の四の二の改正規定、第二十三条第一項第三号の次に一号を加える改正規定、同項第四号、第七号及び第八号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同条第四項、第二十四条、第二十四条の五第一項及び第二十五条第一項の改正規定、第二十五条の次に一条を加える改正規定、第二十六条、第二十七条、第三十二条及び第三十四条第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三十五条第一項、第三十六条第二項並びに第三十七条の二の改正規定、第三十七条の三を削る改正規定、第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項並びに第四十七条第一項の改正規定、第五十三条の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第五十三条の二から第五十七条まで、第六十二条第一項及び第六十四条の改正規定、第六十五条の次に一条を加える改正規定、第二章第一節に一款を加える改正規定、第七十二条の十七第三項第一号、第二百九十二条第一項第四号、第七号及び第八号、第二百九十四条第一項第四号、第三百十三条並びに第三百十四条の二第一項第十号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同項第十一号、同条第二項から第六項まで、第八項及び第九項、第三百十四条の三第一項並びに第三百十四条の七の改正規定、第三百十四条の八を削る改正規定、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項の改正規定、第三百十七条の六に一項を加える改正規定、第三百十七条の七第一項の改正規定、第三百二十一条の八の改正規定(同条第四項の改正規定中「又は第六十三条第一項」を「、第六十三条第一項又は第六十三条の二第一項」に改める部分を除く。)、第三百二十一条の八の二、第三百二十一条の九第一項、第三百二十一条の十一から第三百二十一条の十三まで、第三百二十四条第一項、第三百二十六条、第七百三十四条第二項及び第三項、第七百三十六条第三項、附則第六条並びに第八条から第八条の三までの改正規定、附則第三十三条の二の改正規定(同条第三項第二号の改正規定を除く。)、附則第三十三条の三の改正規定、附則第三十三条の三の次に一条を加える改正規定、附則第三十四条から第三十五条までの改正規定並びに附則第三十五条の四に一項を加える改正規定並びに次条の規定、附則第四条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分に限る。)、附則第四条第七項及び第九項から第十三項まで並びに第五条第二項の規定、附則第六条第二項、第五項及び第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分に限る。)並びに附則第六条第七項、第九項及び第十項、第七条、第十一条並びに第十二条の規定昭和六十三年四月一日
  3. 第二十三条第一項第五号、第三十四条第一項第二号及び第七号、第二百九十二条第一項第五号、第三百十四条の二第一項第二号及び第七号並びに附則第三十三条の二第三項第二号の改正規定並びに附則第四条第六項の規定(新法第三十二条第十一項並びに第四十五条の二第一項各号列記以外の部分、第二項及び第三項に係る部分を除く。)及び附則第六条第六項の規定(新法第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項各号列記以外の部分、第二項、第三項及び第五項、第三百十七条の六第三項並びに第三百十七条の七第一項に係る部分を除く。)昭和六十四年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十二年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超え六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中附則第三十四条の二の改正規定、附則第三十四条の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに次条第三項及び第四項の規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三十四条の二の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三章及び附則第三条の規定条約が日本国について効力を生ずる日
(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十三年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、昭和六十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに附則第三条第二項、第九条第二項及び第十四条の規定昭和六十四年一月一日
  2. 第二十三条第一項第七号及び第八号、第三十二条第四項第一号、第三十三条、第三十四条、第七十二条の十七第三項第一号、第二百九十二条第一項第七号及び第八号、第三百十三条第四項第一号、第三百十四条並びに第三百十四条の二の改正規定、附則第三十五条の五を附則第三十五条の六とし、附則第三十五条の四を附則第三十五条の五とし、附則第三十五条の三を附則第三十五条の四とし、附則第三十五条の二を附則第三十五条の三とし、附則第三十五条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十六条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第三項から第五項まで、第四条、第九条第三項から第五項まで及び第十三条の規定昭和六十五年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成元年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 軽油引取税に関する改正規定(附則第三十二条の二の改正規定中「昭和六十八年三月三十一日」を「平成五年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び附則第八条(同条第三項を除く。)の規定平成元年十月一日
  2. 第三十四条の改正規定(同条第一項第三号の改正規定を除く。)、第四十五条の二第一項の改正規定(「第三十四条第四項」を「第三十四条第五項」に改める部分に限る。)、第七十三条の四第一項第四号の改正規定、第三百十四条の二の改正規定(同条第一項第三号の改正規定を除く。)、第三百十七条の二第一項の改正規定(「第三百十四条の二第四項」を「第三百十四条の二第五項」に改める部分に限る。)、附則第三十三条の二第一項第二号及び第六項の改正規定、附則第三十三条の三第三項第一号及び第四項の改正規定並びに附則第三十四条第三項第一号及び第四項の改正規定並びに次条第二項及び第三項並びに附則第六条第二項及び第三項の規定平成二年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第一条中国民年金法第八十七条の改正規定、第二条中厚生年金保険法目次の改正規定、同法第百十五条及び第百二十条の改正規定、同条の次に三条を加える改正規定、同法第百三十条の改正規定、同法第百三十条の二を第百三十条の三とし、第百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第九章第一節第五款中第百三十六条の次に二条を加える改正規定、同法第百四十九条の改正規定、同条の前に款名を付する改正規定、同法第百五十一条の次に款名を付する改正規定、同法第百五十三条及び第百五十八条の改正規定、同条の次に三条及び款名を加える改正規定、同法第百五十九条の改正規定、同法第百五十九条の二を第百五十九条の三とし、第百五十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百六十四条の改正規定、同法第百六十五条の次に款名を付する改正規定並びに同法第百七十五条及び第百七十六条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第三十六条の改正規定並びに附則第五条の規定、附則第十七条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第八十四条の改正規定、附則第十八条中印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号)別表第三文書名の欄の改正規定及び附則第二十一条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の改正規定平成二年四月一日
  3. 第一条中国民年金法目次の改正規定、同法第七条から第九条まで、第四十五条、第九十五条の二及び第百十一条の二の改正規定、同法第十章の章名の改正規定、同章第一節の節名の改正規定、同法第百十五条の前に款名を付する改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百十八条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百十九条の改正規定、同条の次に四条及び款名を加える改正規定、同法第百二十条、第百二十二条、第百二十四条及び第百二十五条の改正規定、同法第百二十六条の次に款名を付する改正規定、同法第十章第二節、第三節及び第四節の節名を削る改正規定、同法第百二十七条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百二十八条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十九条から第百三十一条までの改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十二条及び第百三十三条の改正規定、同条の次に款名を付する改正規定、同法第百三十四条の改正規定、同条の次に一条及び款名を加える改正規定、同法第百三十六条及び第百三十七条の改正規定、同法第十章中第百三十七条の次に一節及び節名を加える改正規定、同法第百三十八条の改正規定、同法第百三十九条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十条から第百四十二条までの改正規定、同法第十章第三節中同条の次に一条を加える改正規定、「第五節罰則」を「第四節罰則」に改める改正規定、同法第百四十三条及び第百四十五条から第百四十八条までの改正規定並びに同法附則第五条、第六条及び第八条の改正規定並びに第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第四条、第五条第九号、第三十二条第七項及び第三十四条第四項の改正規定並びに附則第三条、第四条、第六条及び第十六条の規定、附則第十七条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十八条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、附則第十九条及び第二十条の規定、附則第二十一条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第二十二条の規定平成三年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二年四月一日から施行する。ただし、第二十三条第一項、第三十四条、第二百九十二条第一項及び第三百十四条の二の改正規定並びに次条第三項及び第四項並びに附則第五条第三項及び第四項の規定は、平成三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中老人福祉法の目次の改正規定(「第五章雑則(第二十九条―第三十七条)」を「/第四章の二指定法人(第二十八条の二―第二十八条の十四)/第五章雑則(第二十九条―第三十七条)/第六章罰則(第三十八条・第三十九条)/」に改める部分に限る。)、同法第十三条の改正規定、第四章の次に一章を加える改正規定及び第五章の次に一章を加える改正規定並びに第十一条の規定並びに附則第二十条の規定、附則第二十四条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条の改正規定及び附則第三十七条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
  2. 第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条及び第二十条の改正規定並びに第十条の規定並びに附則第七条、第十一条及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条及び第二百九十二条の改正規定並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条及び第三十六条の規定平成五年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中特別地方消費税に関する改正規定及び附則第六条の規定平成三年七月一日
  2. 第一条中地方税法第五十三条第三項、第七十二条の十四第一項ただし書、第三百二十一条の八第三項、附則第八条の二、附則第九条第二項及び附則第十二条の改正規定並びに第二条中同法附則第十一条の四第三項の改正規定並びに次条第八項並びに附則第三条、第四条第二項、第五条及び第七条第八項の規定平成四年一月一日
  3. 第一条中地方税法第三十四条第一項第五号の四及び第三百十四条の二第一項第五号の四の改正規定、同法附則第三十四条第一項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第三十四条の三」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条の二の改正規定、同法附則第三十四条の三を削る改正規定、同法附則第三十四条の四第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分に限る。)並びに同条を同法附則第三十四条の三とする改正規定、第二条の規定(同法附則第十一条の四第三項の改正規定を除く。)並びに次条第六項並びに附則第七条第六項、第十一条、第十二条、第十八条、第二十一条第二項から第六項まで及び第二十三条第三項の規定平成四年四月一日
  4. 第一条中地方税法附則第三十四条第一項の改正規定(「以下次条まで」を「附則第三十四条の三」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「及び第八項」を「及び第九項」に改める部分を除く。)、同法附則第三十四条の四第一項の改正規定(「第三十一条の四第一項」を「第三十一条の三第一項」に改める部分を除く。)及び同条第三項の改正規定並びに附則第二十一条第一項及び第七項の規定平成五年四月一日
  5. 第一条中地方税法附則第十九条の二第一項の改正規定生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二年六月二十九日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「議定書改正発効日」という。)(議定書改正発効日が平成四年七月一日後となる場合には、政令で定める日)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三年四月一日から施行する。ただし、附則第五条の規定は、産炭地域振興臨時措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十二号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第四条、第五条及び第七条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十条及び附則第十条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、この法律の施行の日が次の各号に定める日前となる場合には、当該各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第五条第五項(第二号に係る部分に限る。)、第七条(第五条第五項第二号に掲げる認定に係る部分に限る。)及び第九条から第十四条まで並びに次条から附則第六条までの規定民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第八十三号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成四年四月一日から施行する。ただし、附則第六条の改正規定、附則第三十三条の二の改正規定及び附則第三十五条の五を削り、附則第三十五条の六を附則第三十五条の五とする改正規定並びに附則第十三条第二項及び第十四条の規定は平成六年四月一日から、附則第三十二条の三の二第七項の次に二項を加える改正規定(同条第九項に係る部分に限る。)及び同条第十八項の次に一項を加える改正規定は廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、平成五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成四年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律中第一条、次条から附則第十二条まで、附則第十四条、附則第二十条及び附則第二十一条の規定は公布の日から、附則第十三条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)の施行の日から、第二条及び附則第十五条から第十九条までの規定は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法目次の改正規定、同法第三十四条第一項第五号の四、第三百十四条の二第一項第五号の四及び第三百四十九条の三の二の改正規定、同法第七百二条の七を同法第七百二条の八とし、同法第七百二条の三から第七百二条の六までを一条ずつ繰り下げ、同法第七百二条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第十七条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十八条、第十八条の二、第十九条の三、第十九条の四、第二十二条、第二十四条から第二十五条の二まで、第二十七条から第二十八条まで、第二十九条の六第一項及び第二項、第三十一条の三第一項、第三十四条第一項並びに第三十四条の二の改正規定、第三条の規定並びに次条第二項、附則第六条第二項、第七条第六項、第八条、第九条、第十一条第二項、第十六条第二項、第十八条、第二十一条及び第二十四条の規定平成六年四月一日
  2. 第一条中地方税法附則第十二条の三第三項、第五項及び第七項並びに第三十二条第四項の改正規定並びに同条に二項を加える改正規定(同条第六項に係る部分に限る。)並びに附則第五条第二項から第四項まで及び第十二条第二項の規定政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第二十四条の五及び第二百九十五条の改正規定並びに同法附則第三十三条の三第三項第一号の改正規定、同条第四項の改正規定(「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に、「第二百九十五条第一項第三号」を「第二百九十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条第三項第一号の改正規定、同条第四項の改正規定(「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に、「第二百九十五条第一項第三号」を「第二百九十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条の二及び第三十五条の二第五項第一号の改正規定並びに同条第六項の改正規定(「第二十四条の五第一項第三号」を「第二十四条の五第一項第二号」に、「第二百九十五条第一項第三号」を「第二百九十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)並びに次条第二項、附則第六条第二項及び第十五条の規定平成七年四月一日
  2. 第一条中地方税法第五百八十六条第二項第二号に次のように加える改正規定及び同法附則第十五条第七項の改正規定(「又は湖沼水質保全特別措置法」を「湖沼水質保全特別措置法」に改める部分及び「汚水を」を「汚水を処理し、又は特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法第二条第五項に規定する水道水源特定施設を設置する同条第六項に規定する水道水源特定事業場の汚水若しくは廃液を」に改める部分に限る。)特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法(平成六年法律第九号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成六年法律第二号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに第二条及び第四条の規定並びに次条第三項並びに附則第九条、第十条第三項及び第十二条の規定並びに附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定に限る。)平成七年一月一日
  2. 第一条中地方税法第二十三条第一項第七号及び第八号、第三十二条第四項第一号、第二百九十二条第一項第七号及び第八号並びに第三百十三条第四項第一号の改正規定並びに次条第四項並びに附則第八条及び第十条第四項の規定平成八年四月一日
  3. 第一条中地方消費税に関する改正規定及び第三条の規定並びに附則第三条から第七条まで及び第十三条から第十六条までの規定、附則第十七条の規定(地方財政法第四条の三第一項及び第五条第一項第五号の改正規定に限る。)、附則第十八条の規定、附則第十九条の規定(地方交付税法附則第四条の改正規定を除く。)並びに附則第二十条から第三十三条までの規定平成九年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成七年七月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三百四十九条の三第二十七項及び第三十項から第三十三項までの改正規定、附則第五条の改正規定、附則第三十四条第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第四項第三号」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「第三百十四条の二の規定」と」の下に「、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、「八十万円」とあるのは「二百二十万円」と」を加える部分に限る。)、附則第三十四条の二第一項及び第二項の改正規定、同条第四項の改正規定(「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」を「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第五項において準用する同条第一項」に改める部分を除く。)、附則第三十四条の三第一項の改正規定(「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「附則第三十四条第四項」を「附則第三十四条第五項」に改める部分を除く。)、附則第三十五条第一項第一号の改正規定(「附則第三十四条第三項第三号」を「附則第三十四条第四項第三号」に改める部分を除く。)、同項第二号の改正規定並びに同条第四項の改正規定(「第三十一条第五項第二号」を「第三十一条第六項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第六条第四項及び第五項、第十二条第二項及び第三項、第十三条第一項、第二項、第四項及び第五項並びに第十四条の規定平成八年四月一日
  2. 附則第三十四条第一項の改正規定(「第三項第三号」を「第四項第三号」に改める部分に限る。)、同項の次に一項を加える改正規定、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項を同条第四項とする部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「第三百十四条の二の規定」と」の下に「、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」と、「八十万円」とあるのは「二百二十万円」と」を加える部分を除く。)、同条に二項を加える改正規定、附則第三十四条の二第四項の改正規定(「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第四項において準用する同条第一項」を「第二項中「前条第一項」とあるのは「前条第五項において準用する同条第一項」に改める部分に限る。)、附則第三十四条の三第一項の改正規定(「額は」の下に「、同条第一項各号の規定にかかわらず」を加える部分を除く。)、同条第三項の改正規定(「附則第三十四条第四項」を「附則第三十四条第五項」に改める部分に限る。)、附則第三十五条第一項第一号の改正規定(「附則第三十四条第三項第三号」を「附則第三十四条第四項第三号」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同条第四項の改正規定(「第三十一条第五項第二号」を「第三十一条第六項第二号」に改める部分を除く。)並びに附則第十三条第三項の規定平成九年四月一日
  3. 第五十三条第三項及び第三百二十一条の八第三項の改正規定(これらの規定の改正規定中「(同条第十六項において準用する場合を含む。)」を削る部分を除く。)中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法(平成七年法律第四十七号)の施行の日
  4. 附則第八条第一項及び第二項の改正規定(これらの規定の改正規定中「平成七年三月三十一日」を「平成九年三月三十一日」に改める部分を除く。)特定事業者の事業革新の円滑化に関する臨時措置法(平成七年法律第六十一号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成七年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、保険業法(平成七年法律第百五号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第三百四十九条の三第二十一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第七百二条第二項の改正規定、同法附則第三十三条の三第二項及び第三項、附則第三十三条の四第三項並びに附則第三十四条の改正規定、同法附則第三十四条の二第一項の改正規定(「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「前条第五項」を「前条第四項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第三十四条の三第一項及び第三項並びに附則第三十五条の改正規定並びに附則第六条第五項、第十一条第二項及び第十二条第一項の規定平成九年四月一日
  2. 第一条中地方税法附則第三十四条の二の改正規定(同条第一項の改正規定中「(同条第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を削る部分及び同条第四項の改正規定中「前条第五項」を「前条第四項」に改める部分を除く。)及び附則第十二条第二項の規定平成十年四月一日
  3. 第一条中地方税法第三百四十九条の三第五項の改正規定及び附則第六条第四項の規定海上運送法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十九号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十三条から第二十四条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第四十二条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十条、附則第八条から第十一条まで及び附則第十三条の規定平成十一年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条中関税法の目次の改正規定、同法第二条第一項、第六条の二第一項第二号及び第八条の改正規定、同法第九条の見出し及び同条第二項の改正規定、同条に二項を加える改正規定、同法第九条の三及び第十条第二項の改正規定、同法第十二条の前に節名を付する改正規定、同条第一項及び第七項の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項及び第二項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、同法第十四条の二第二項、第七十二条、第七十三条第一項及び第七十七条第五項の改正規定並びに次条第一項及び附則第六条から第十条までの規定平成九年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第五十条の四、第三百二十八条の三、別表第一及び別表第二の改正規定並びに次条第二項及び附則第八条第二項の規定平成十年一月一日
  2. 第二条の改正規定並びに附則第七条及び第二十五条から第二十九条までの規定平成十二年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の規定(前号に掲げる規定を除く。)並びに次条並びに附則第四条及び第五条の規定平成十年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三条、第四条及び第十五条並びに附則第四条、第五条、第十六条、第二十条及び第二十一条の規定は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条及び第四条の規定は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十七条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、金融監督庁設置法(平成九年法律第百一号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第百二十九条の改正規定及び同法の本則に一章を加える改正規定(同法第七百五十六条第三項及び第四項に係る部分を除く。)並びに附則第十五条の規定及び附則第三十条の規定(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成九年法律第九号)附則第七条第三項の改正規定に限る。)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
  2. 第一条中地方税法第三十四条及び第三百十四条の二の改正規定、同法附則第四条に一項を加える改正規定、同法附則第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十三条の四を削る改正規定、同法附則第三十四条、第三十四条の二、第三十四条の三及び第三十五条の改正規定並びに同法附則第三十五条の五第二項を削る改正規定並びに次条第二項、附則第五条第二項、第十四条及び第十六条の規定平成十一年四月一日
  3. 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第十六号の改正規定(「同項第二号」を「同項第三号」に改める部分及び「、地域産業の高度化に寄与する特定事業の集積の促進に関する法律(昭和六十三年法律第三十二号)第七条第一項第一号に規定する業務(政令で定めるものに限る。)の用に供する不動産」を削る部分を除く。)、同法第七十三条の六第三項の改正規定、同法第五百八十六条第二項第一号の二十の次に五号を加える改正規定(同項第一号の二十三から第一号の二十五までに係る部分に限る。)、同法附則第十一条第八項及び第十五条第十一項の改正規定、同法附則第三十一条の三第九項を同条第十項とし、同条第八項の次に一項を加える改正規定並びに同法附則第三十二条の四を同法附則第三十二条の十一とし、同条の前に七条を加える改正規定(同法附則第三十二条の四第十八項及び第十九項並びに同法附則第三十二条の九第六項に係る部分に限る。)中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)の施行の日
  4. 第一条中地方税法第七十三条の十四第六項の改正規定食品の製造過程の管理の高度化に関する臨時措置法(平成十年法律第五十九号)の施行の日
  5. 第一条中地方税法第五十三条第三項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第三百二十一条の八第三項の改正規定(「第四十二条の八第六項」の下に「、第四十二条の十第五項」を加える部分に限る。)、同法第五百八十六条第二項第一号の十の改正規定及び同項第一号の二十の次に五号を加える改正規定(同項第一号の二十一及び第一号の二十二に係る部分に限る。)並びに同法附則第三十二条の四を同法附則第三十二条の十一とし、同条の前に七条を加える改正規定(同法附則第三十二条の四第五項、第十六項及び第十七項並びに同法附則第三十二条の七第八項及び第九項に係る部分に限る。)並びに附則第九条第三項、第五項及び第六項の規定沖縄振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十年法律第二十一号)の施行の日
  6. 第一条中地方税法第五百八十六条第二項第二十号の四の次に一号を加える改正規定及び同法附則第三十二条の四を同法附則第三十二条の十一とし、同条の前に七条を加える改正規定(同法附則第三十二条の九第七項に係る部分に限る。)都市再開発法及び都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律(平成十年法律第八十号)の施行の日
  7. 第一条中地方税法第七百条の二十の次に二条を加える改正規定及び附則第十一条第一項の規定平成十年十月一日
  8. 第一条中地方税法の本則に一章を加える改正規定(同法第七百五十六条第三項及び第四項に係る部分に限る。)電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成十年法律第二十五号)の施行の日
  9. 第一条中地方税法附則第十五条に五項を加える改正規定(同条第四十七項に係る部分に限る。)医療法の一部を改正する法律(平成九年法律第百二十五号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第八号の二を削り、第八号の三を第八号の二とし、第八号の四及び第九号の三を削り、第九号の四を第九号の三とし、第九号の五を第九号の四とする改正規定、同表第二十号の五の改正規定、別表第二第二号(十の三)の改正規定並びに別表第三第二号の改正規定を除く。)並びに附則第七条及び第九条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十年十二月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中証券取引法第四章の次に一章を加える改正規定(第七十九条の二十九第一項に係る部分に限る。)並びに同法第百八十九条第二項及び第四項の改正規定、第二十一条の規定、第二十二条中保険業法第二編第十章第二節第一款の改正規定(第二百六十五条の六に係る部分に限る。)、第二十三条の規定並びに第二十五条の規定並びに附則第四十条、第四十二条、第五十八条、第百三十六条、第百四十条、第百四十三条、第百四十七条、第百四十九条、第百五十八条、第百六十四条、第百八十七条(大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)第四条第七十九号の改正規定を除く。)及び第百八十八条から第百九十条までの規定平成十年七月一日
  2. 第一条中証券取引法第二条第七項の改正規定(「同条第四項」を「同条第五項」に改める部分に限る。)、同法第四条第一項第三号、第五項及び第六項第一号並びに第五条第一項第二号及び第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(同項第二号の改正規定を除く。)、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第十三条第一項及び第二項、第二十一条第一項第一号並びに第二十三条の二の改正規定、同法第二十三条の三第一項の改正規定(「第五条第三項」を「第五条第四項」に、「五億円」を「一億円」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同法第二十三条の八第一項及び第三項の改正規定(「五億円」を「一億円」に改める部分に限る。)、同法第二十三条の十二第二項、第二十三条の十三第一項及び第三項並びに第二十三条の十四第一項の改正規定、同法第二十四条第一項の改正規定(「その発行する」を「その会社が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第四項及び第六項の改正規定、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二十四条の五第一項及び第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「発行する」を「会社が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第四項の改正規定(「の発行する」を「が発行者である」に改める部分を除く。)、同条第五項の改正規定、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第二十五条第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「前条第三項」を「前条第四項」に改める部分を除く。)、同法第百九十七条第一号の改正規定、同法第百九十八条第二号の改正規定(「第二十四条の六第三項」を「第二十四条の六第四項」に改める部分を除く。)、同条第五号の改正規定、同条第六号の改正規定(「第二十四条の六第一項若しくは第二項」を「第二十四条の六第一項から第三項まで」に改める部分を除く。)、同法第二百条第一号の改正規定(「第二十四条の六第三項」を「第二十四条の六第四項」に改める部分を除く。)並びに同条第五号の改正規定(「第二十四条の六第一項」の下に「若しくは第二項」を加える部分を除く。)、第二十七条中地方税法附則第四条第一項の改正規定、同法附則第五条第一項及び第二項の改正規定(「第九条第三項に規定する特定目的会社」を「第九条第四項各号に掲げる法人」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定並びに同法附則第三十五条の二の改正規定並びに附則第四条から第七条まで並びに附則第百四十六条第三項、第四項、第六項及び第七項の規定平成十一年四月一日
  3. 三及び四
  4. 第二十七条中地方税法附則第五条第一項及び第二項の改正規定(「第九条第三項に規定する特定目的会社」を「第九条第四項各号に掲げる法人」に改める部分を除く。)並びに附則第百四十六条第五項の規定平成十二年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中国民健康保険法附則第六項及び第七項の改正規定並びに同法附則に四項を加える改正規定、第三条中国民健康保険法等の一部を改正する法律附則第九条を附則第十条とし、附則第八条の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条から第八条まで、第二十七条及び第二十八条の規定平成十年七月一日
(施行期日)
附則

この法律は、金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 目次の改正規定、第四百十一条第一項後段を削る改正規定、第四百十五条及び第四百十九条第三項の改正規定、第四百二十二条の二の次に一条を加える改正規定、第三章第二節中第六款を第七款とし、第四百二十三条の前に款名を付する改正規定、第四百二十三条及び第四百二十四条の改正規定、第四百二十四条の二を削る改正規定、第四百二十八条から第四百三十三条まで、第四百三十五条及び第四百三十六条の改正規定、附則第三条の二の改正規定、同条を附則第三条の二の二とし、附則第三条の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二条第二項の改正規定並びに次条、附則第九条、第十六条及び第十八条の規定平成十二年一月一日
  2. 第七十三条の四第一項第四号の改正規定、同号の次に七号を加える改正規定、同項第五号の改正規定、第三百四十八条第二項第十号の改正規定、同号の次に七号を加える改正規定、同項第十一号の改正規定、第五百八十六条第二項第四号の五の改正規定、附則第三十四条第一項及び第二項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第一号中「百分の二」とあるのは「百分の四」と、同項第二号中「百二十万円」とあるのは「二百四十万円」と、「百分の二」とあるのは「百分の五・五」」を「第二項中「百分の二」とあるのは「百分の四」」に改める部分に限る。)、附則第三十四条の二、第三十四条の三及び第三十五条の二第一項の改正規定並びに附則第四十条の改正規定(同条第二項から第四項までに係る部分に限る。)並びに附則第三条第四項から第六項まで、第五条第二項、第七条第四項から第六項まで並びに第八条第三項及び第四項の規定平成十二年四月一日
  3. 第五百八十六条第二項第一号の二十五の次に二号を加える改正規定(同項第一号の二十七に係る部分に限る。)民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)の施行の日
  4. 第五百八十六条第二項第十号及び第十四号並びに第七百一条の三十四第三項第十九号の改正規定並びに同号を同項第十九号の二とし、同項第十八号の次に一号を加える改正規定並びに附則第十条第四項及び第十三条第三項の規定中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)の施行の日
  5. 附則第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに附則第六条及び第十九条の規定平成十一年五月一日
  6. 附則第十五条第二十七項及び第二十八項の改正規定並びに附則第八条第十五項の規定高度テレビジョン放送施設整備促進臨時措置法(平成十一年法律第六十三号)の施行の日
  7. 附則第十五条に一項を加える改正規定家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年七月一日から施行する。ただし、次条並びに附則第三条、第十一条、第十二条及び第五十九条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十五条から第三十四条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十二条から第十七条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条、第二条、第七十二条、第七十六条の二、第七十七条、第百条から第百二条まで及び第百四条から第百七条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第百八条から第百十一条の二まで、第百十二条及び第百十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第百十四条から第百二十五条まで、第百二十九条、第百三十六条、第百五十条及び第百五十五条から第百五十七条の二までの改正規定、同条を第百五十七条の三とし、第百五十七条の次に一条を加える改正規定、第百六十条の改正規定並びに附則第八条から第十二条まで、第十六条、第十八条、第十九条、第二十条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十一号の改正規定に限る。)及び第二十一条から第二十三条までの規定平成十二年二月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第十九条まで及び第二十一条から第六十六条までの規定は、平成十一年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十一年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第五条の規定並びに附則第八条、第十二条、第十三条及び第三十三条の規定、附則第三十五条中中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)第九百五条の改正規定並びに附則第三十七条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第七十三条の七第十号の改正規定、同法第七十三条の二十七の八の次に一条を加える改正規定及び同法第六百三条の改正規定農地法の一部を改正する法律(平成十二年法律第百四十三号)の施行の日
  2. 第一条中地方税法第七十三条の十四第六項及び第五百八十六条第二項第九号の二の改正規定、同法附則第十五条第三十三項の改正規定(「平成十二年三月三十一日」を「平成十四年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに同条第三十五項を削り、同条第三十四項を同条第三十五項とし、同条第三十三項の次に一項を加える改正規定並びに附則第七条第十二項及び第十三項の規定食品流通構造改善促進法の一部を改正する法律(平成十二年法律第六十六号)の施行の日
  3. 第一条中地方税法第七百一条の三十四第八項の次に一項を加える改正規定、同法附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第二十八項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条に四項を加える改正規定(同条第四十八項に係る部分に限る。)高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律(平成十二年法律第六十八号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、国民年金法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第十八号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条並びに次条並びに附則第四条、第五条、第七条、第九条、第十条、第十二条、第十四条、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十一条の規定は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年三月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条、第二条、第四条及び第五条並びに附則第二条、第三条、第四条第二項、第十三条、第十八条、第十九条、第二十三条及び第二十四条の規定公布の日から起算して、一月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十条第三項、第十五条の五から第十五条の七まで及び第十五条の九の改正規定並びに第三条(産業廃棄物の処理に係る特定施設の整備の促進に関する法律第十五条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第六条、第十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七百一条の三十四第三項第八号の改正規定を除く。)、第十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十四条の二第二項第十三号及び第六十五条の四第一項第十三号の改正規定に限る。)及び第十三条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条(社会福祉法第二条第三項第五号の改正規定を除く。)、第五条、第七条及び第十条の規定並びに第十三条中生活保護法第八十四条の三の改正規定(「収容されている」を「入所している」に改める部分を除く。)並びに附則第十一条から第十四条まで、第十七条から第十九条まで、第二十二条、第三十二条及び第三十五条の規定、附則第三十九条中国有財産特別措置法第二条第二項第一号の改正規定(「社会福祉事業法」を「社会福祉法」に改める部分を除く。)及び同項第五号を同項第七号とし、同項第四号を同項第六号とし、同項第三号を同項第五号とし、同項第二号の次に二号を加える改正規定、附則第四十条の規定、附則第四十一条中老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十五条の改正規定(「社会福祉事業法第五十六条第二項」を「社会福祉法第五十八条第二項」に改める部分を除く。)並びに附則第五十二条(介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)第五十六条の改正規定を除く。)の規定平成十五年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条、第四条、第五章(第三十九条並びに第五十六条第一項第三号及び第四号並びに第二項第一号を除く。)、第六章、第八十九条第六号、第九十条第四号及び第五号並びに第九十一条から第九十四条まで並びに附則第六条から第八条まで、第十一条及び第十三条から第十五条までの規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第十一条の五第三号、第十五条の四第一項第一号、第十七条の四第一項第一号、第二十四条第一項第四号、第五十一条から第五十七条まで、第六十二条から第六十四条まで、第六十五条の二第一項、第七十一条の二十六第一項、第七十二条の七、第七十二条の十三、第七十二条の十四、第七十二条の二十二から第七十二条の二十三の三まで、第七十二条の二十六、第七十二条の二十九第一項、第七十二条の三十二、第七十二条の三十三、第七十二条の三十四、第七十二条の三十七第一項、第七十二条の四十第一項第二号、第七十二条の四十三、第七十二条の四十四第二項、第七十二条の四十八、第七十二条の六十三、第二百九十四条第一項第四号、第三百十二条第三項第二号、第三百十四条の六第二項、第三百二十一条の八から第三百二十一条の九まで、第三百二十一条の十一から第三百二十一条の十三まで、第三百二十六条、第七百三十四条第三項、第七百四十八条、同法附則第九条、同法附則第三十五条の二第四項及び第五項並びに同法附則第四十条第十項の改正規定並びに附則第三条第六項、第四条及び第七条第六項の規定平成十三年三月三十一日
  2. 第一条中地方税法第三十四条、第七十三条の四第一項第十六号、第百四十七条、第百五十一条第四項、第百五十二条第一項、第三百十四条の二、第三百四十八条第二項第二号の二及び第二号の三、第六百一条第一項、第六百九十九条の十一並びに同法附則第四条の二第五項第一号及び第六項の改正規定、同法附則第十二条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第三十三条の三第三項第一号及び第五項、同法附則第三十四条第四項第一号及び第五項並びに同法附則第三十五条の二第九項第一号及び第十項の改正規定並びに附則第三条第一項及び第二項、第六条、第七条第一項及び第二項並びに第八条第二項及び第三項の規定平成十四年四月一日
  3. 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第九号の三を削る改正規定及び同法附則第十条に二項を加える改正規定(同条第十一項に係る部分に限る。)農業者年金基金法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十九号)の施行の日
  4. 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第十二号及び第十四号、第百八十条、第三百四十八条第二項第十九号並びに同法附則第十三条の改正規定並びに附則第五条第二項及び第八条第五項の規定平成十四年三月三十一日
  5. 第一条中地方税法第七十三条の十四第六項の改正規定及び同法附則第十一条に五項を加える改正規定(同条第二十九項に係る部分に限る。)林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成十三年法律第百八号)の施行の日
  6. 第一条中地方税法第五百八十六条第二項第一号の九の改正規定及び附則第九条第四項の規定平成十三年十一月十三日
  7. 第一条中地方税法第七百条の六の二第一項第一号の改正規定石油の安定的な供給の確保のための石油備蓄法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第五十五号)の施行の日
  8. 第一条中地方税法附則第十一条に五項を加える改正規定(同条第三十項及び第三十一項に係る部分に限る。)農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第九十四号)の施行の日
  9. 第一条中地方税法附則第十五条第十二項の改正規定及び附則第八条第十二項の規定都市緑地保全法の一部を改正する法律(平成十三年法律第三十七号)の施行の日
  10. 第一条中地方税法附則第十六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「、第五項又は第六項」を「又は第五項から第七項まで」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成十三年法律第二十六号)の施行の日
  11. 十一
    第二条及び附則第十一条の規定政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、平成十四年四月一日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に発行される短期社債等について適用する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、附則第十五条中地方税法第三十四条第一項第四号及び第三百十四条の二第一項第四号の改正規定並びに附則第十六条の規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三百六十二条第二項、第三百六十四条、第三百六十四条の二、第三百七十三条第六項及び第三百八十九条第一項の改正規定、第四百十条の改正規定(「二月末日」を「三月三十一日」に改める部分に限る。)、第四百十一条第二項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、第四百十五条から第四百十七条まで、第四百十九条、第四百三十二条第一項、第七百四十三条第一項、第七百四十五条第一項、第七百四十七条及び附則第十五条の四の改正規定、同条を附則第十五条の五とし、附則第十五条の三の次に一条を加える改正規定、附則第十六条に一項を加える改正規定、附則第二十八条第三項、第二十九条、第三十五条の二第一項、第三十五条の二の二第一項及び第三十五条の二の三の改正規定、同条を附則第三十五条の二の六とし、附則第三十五条の二の二の次に三条を加える改正規定並びに附則第三十九条第五項の改正規定並びに次条第二項、附則第四条第二項並びに第五条第八項及び第九項の規定平成十五年一月一日
  2. 第三百四十八条第二項第二十七号及び第三百四十九条の三第二十三項の改正規定、第三百八十二条の次に二条を加える改正規定、第三百八十七条に二項を加える改正規定並びに第三百九十四条の改正規定平成十五年四月一日
  3. 第二十四条第五項、第五十二条第二項第三号、第七十二条の五第一項第九号、第二百九十四条第七項、第三百十二条第三項第三号及び第七百一条の三十二の改正規定、第七百一条の三十四の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、附則第十一条に三項を加える改正規定(同条第三十二項に係る部分に限る。)並びに附則第三十四条の二第二項、第五項及び第七項の改正規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の施行の日
  4. 第七十三条の二十七の四の改正規定都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)の施行の日
  5. 第五百八十六条第二項第一号の二十七の次に七号を加える改正規定、同項第十四号及び第七百一条の三十四第三項の改正規定、附則第三十二条の四に四項を加える改正規定(同条第十二項から第十四項までに係る部分に限る。)、附則第三十二条の七第九項の改正規定並びに同項を同条第七項とし、同条に四項を加える改正規定(同条第十項及び第十一項に係る部分を除く。)並びに附則第六条第六項から第十一項までの規定沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)の施行の日
  6. 第五百八十六条第二項第二号の改正規定及び附則第十五条第六項の改正規定(同項第四号に係る部分に限る。)並びに附則第六条第十二項の規定土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)の施行の日
  7. 第五百八十六条第二項第二十七号の四の次に一号を加える改正規定及び同項第二十八号の改正規定自然公園法の一部を改正する法律(平成十四年法律第二十九号)の施行の日
  8. 附則第十一条第九項の改正規定(「平成十四年三月三十一日」を「平成十六年三月三十一日」に改める部分に限る。)都市再開発法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第十一号)第三条の規定の施行の日
  9. 附則第十一条第三十項の改正規定(同項を同条第二十八項とする部分を除く。)及び同条第三十一項の改正規定(同項を同条第二十九項とする部分を除く。)水産業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第七十五号)の施行の日
  10. 附則第三十二条の四に四項を加える改正規定(同条第十五項に係る部分(民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和六十一年法律第七十七号)第二条第一項第六号トに掲げる施設に係る部分に限る。)に限る。)民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十四号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年一月六日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年八月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条の改正規定(「公害の防止」の下に「その他の環境の保全」を加える部分及び「あわせて」を「併せて」に改める部分に限る。)、第四十条から第四十二条まで、第四十四条及び第四十六条の改正規定、第六十三条の二に一項を加える改正規定(装置製作者等に係る部分を除く。)、第七十五条、第七十五条の二、第七十六条の二、第七十六条の二十三、第九十七条の二、第九十七条の四及び第百四条の改正規定、第百六条の二の改正規定、同条を第百六条の三とする改正規定、第百六条の次に一条を加える改正規定(第六十三条の三第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者に係る部分を除く。)、第百七条の改正規定、第百八条の改正規定(「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、第百九条の改正規定(「各号の一」を「各号のいずれか」に、「三十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、第百十条の改正規定(同条第一項中「各号の一」を「各号のいずれか」に、「二十万円」を「三十万円」に改める部分、同項第三号中「、第六十三条の四第一項」を削る部分及び同項第八号中「第六十三条の四第一項又は」を削る部分に限る。)、第百十一条の改正規定、第百十一条の二を削る改正規定、第百十二条第一項の改正規定(「二十万円」を「三十万円」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定、附則第十二条の規定(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第三十二条第八項の改正規定中「公害防止」の下に「その他の環境保全」を加える部分に限る。)並びに附則第十九条の規定公布の日から起算して六月を経過した日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条、次条から附則第五条まで並びに附則第八条、第九条(第四号に掲げる規定を除く。)、第十三条、第十四条、第十七条、第二十四条及び第三十一条から第三十三条までの規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一章第一節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第二十八条第二項、第三十三条第二項及び第三項並びに第三十九条の規定公布の日
  2. 第五十六条中地方税法第七十二条の五第一項第六号の改正規定、第百二十二条中所得税法別表第一第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定、第百二十三条中法人税法別表第二第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定及び第百三十条中消費税法別表第三第一号の表郵便貯金振興会の項を削る改正規定この法律の施行の日(以下附則において「施行日」という。)から平成十五年九月三十日までの間において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第三条中老人保健法第七十九条の二の次に一条を加える改正規定は公布の日から、第二条、第五条及び第八条並びに附則第六条から第八条まで、第三十三条、第三十四条、第三十九条、第四十一条、第四十八条、第四十九条第三項、第五十一条、第五十二条第三項、第五十四条、第六十七条、第六十九条、第七十一条、第七十三条及び第七十七条の規定は平成十五年四月一日から、附則第六十一条の二の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第百五十二号)第十五条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第十一条(地方税法第百五十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第百六十三条の改正規定に限る。)、第十九条(不動産登記法第二十一条第四項及び同法第百五十一条ノ三第七項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十一条(商業登記法第十三条第二項及び同法第百十三条の五第二項にただし書を加える改正規定に限る。)、第二十二条から第二十四条まで、第三十七条(関税法第九条の四の改正規定に限る。)、第三十八条、第四十四条(国税通則法第三十四条第一項の改正規定に限る。)、第四十五条、第四十八条(自動車重量税法第十条の次に一条を加える改正規定に限る。)、第五十二条、第六十九条及び第七十条の規定この法律の公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
  3. 四から八まで
  4. 附則第十条の規定健康保険法等の一部を改正する法律(平成十四年法律第百二号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第五十三条第六項の改正規定(「第八十一条の九第四項」を「第八十一条の九第三項」に改める部分及び「同条第四項」を「同条第三項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の十四第一項の改正規定(「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に改める部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同法第三百二十一条の八第六項の改正規定(「第八十一条の九第四項」を「第八十一条の九第三項」に改める部分及び「同条第四項」を「同条第三項」に改める部分に限る。)平成十五年三月三十一日
  2. 第一条中地方税法第七十四条の五、第四百六十八条、附則第十二条の二及び附則第三十条の二の改正規定並びに附則第七条及び第十四条の規定、附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(平成十一年法律第十七号)第二条第一項第六号及び第七号の改正規定に限る。)並びに附則第三十八条第一項の規定平成十五年七月一日
  3. 第一条中地方税法第二十五条第一項第一号の改正規定、同法第七十二条の四第一項の改正規定(同項第一号を削り、同項第二号を同項第一号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同項第三号の改正規定(「、労働福祉事業団」及び「、金属鉱業事業団」を削る部分に限る。)及び同項第四号の改正規定(「、雇用・能力開発機構」を削る部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の五第一項の改正規定(同項第六号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)及び同項第四号の改正規定(「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十三条の二並びに第七十三条の四第一項第一号、第六号、第十号、第十四号、第十五号、第十七号、第十八号、第二十四号から第二十六号まで、第二十八号から第三十号まで及び第三十三号の改正規定、同項に二号を加える改正規定(同項第三十四号に係る部分に限る。)、同法第七十三条の六第一項の改正規定、同法第七十三条の十四の改正規定(同条第六項に係る部分を除く。)、同法第七十三条の二十七の七、第二百九十六条第一項第一号、第三百四十三条第六項並びに第三百四十八条第二項第二号、第十一号の二、第十一号の五、第十七号から第十八号まで、第十九号の二、第二十八号から第三十号まで、第三十三号及び第三十四号の改正規定、同項に四号を加える改正規定(同項第三十九号に係る部分を除く。)、同条第四項及び第五項の改正規定、同法第三百四十九条の三第二項の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。)、同条第十七項及び第二十一項から第二十三項までの改正規定、同条第二十四項の改正規定(「第四十七条の六第一号」を「第十一条第一号」に改める部分を除く。)、同条第二十五項、第二十六項及び第三十五項の改正規定、同条第三十七項の改正規定(「日本鉄道建設公団」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第五百八十六条第二項第八号の二、第十七号の二、第二十六号及び第二十七号の二並びに第五百八十七条の二第一項の改正規定、同法第七百一条の三十四第三項の改正規定(同項第一号中「又は理化学研究所」を削り、同項中第十四号を削り、第十五号を第十四号とし、第十六号から第十九号までを一号ずつ繰り上げ、第十九号の二を第十九号とする部分に限る。)、同法第七百二条第二項の改正規定、同法附則第九条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第八項第一号」を「第七十二条の二十四の二第二項第一号」に改める部分を除く。)、同法附則第十条第六項の改正規定、同条に四項を加える改正規定(同条第七項及び第八項に係る部分に限る。)、同法附則第十条の二及び第十一条第八項の改正規定、同条に五項を加える改正規定(同条第三十四項に係る部分に限る。)、同法附則第十二条の三第三項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分に限る。)、同法附則第十四条の改正規定(同条第三項に係る部分を除く。)、同法附則第十五条の二第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定(「日本鉄道建設公団法第十九条第一項第五号」を「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十二条第一項第三号及び第六号」に改める部分に限る。)並びに同法附則第十五条の三第二項並びに第三十一条の三第四項及び第九項の改正規定並びに附則第十一条第二項、第五項及び第十二項から第十四項まで、第十五条第四項、第十八条第二項並びに第三十三条から第三十六条までの規定、附則第三十九条の規定(地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)附則第五条第三項及び第八条第二項の改正規定に限る。)並びに附則第四十条第二項及び第三項の規定平成十五年十月一日
  4. 第一条中地方税法目次の改正規定(「/第二款課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)/第三款法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)/」を「/第二款法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)/第三款個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)/」に改める部分を除く。)、同法第二十三条の改正規定(同条第一項第四号、第四号の三及び第四号の四に係る部分を除く。)、同法第二十四条第一項及び第二項の改正規定、同法第二十五条の二第三項の改正規定(「国外公募投資信託等の配当等」を「国外私募公社債等運用投資信託等の配当等」に改める部分に限る。)、同法第二十六条、第二十七条第二項、第三十二条、第三十四条第一項及び第三十七条の二の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の八の改正規定、同法第二章第一節に二款を加える改正規定、同法第三百十三条、第三百十四条の二第一項及び第三百十四条の七の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十四条第三項、附則第三条の二第一項、附則第三条の三及び附則第五条の改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、同法附則第六条及び第三十三条の三の改正規定、同法附則第三十四条の改正規定(同条第一項に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の改正規定(同条第五項及び第九項第二号に係る部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の二第一項の改正規定(「、附則第三十五条の二の四第一項並びに第三十五条の二の六第二項」を「並びに附則第三十五条の二の六第二項」に、「、附則第三十五条の二の四第一項、第三十五条の二の六第二項」を「、附則第三十五条の二の六第二項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の二の三から附則第三十五条の二の五までの改正規定、同法附則第三十五条の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定(「第三十七条の二」の下に「、第三十七条の三」を加える部分に限る。)、同項第五号の改正規定(「第四項第三号」を「第五項第三号」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「、第一項中」の下に「「道府県」とあるのは「市町村」と、」を加え、「百分の二」を「百分の一・六」に、「百分の四」を「百分の三・四」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条の改正規定(同条第十項に係る部分を除く。)並びに次条第一項、附則第三条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項、第十一項、第十六項、第十八項及び第十九項並びに附則第十条第二項、第三項、第五項から第七項まで、第九項及び第十一項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第十四条第一項及び第三項の表道府県の項第一号の改正規定(株式等譲渡所得割に係る部分に限る。)並びに同表市町村の項中第十八号を第二十号とし、第九号から第十七号までを二号ずつ繰り下げ、第八号の次に次のように加える改正規定に限る。)、附則第三十条第三項及び第四項の規定並びに附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第十四条第三項の改正規定に限る。)平成十六年一月一日
  5. 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第四号の改正規定(「、雇用・能力開発機構」を削る部分に限る。)、同法第七十三条の四第一項第十六号及び第三百四十八条第二項第十九号の改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定(同条第三項に係る部分に限る。)並びに附則第十一条第四項の規定、附則第三十九条の規定(地方税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第八号)附則第五条第二項及び第八条第五項の改正規定に限る。)並びに附則第四十条第一項及び第四項の規定平成十六年三月一日
  6. 第一条中地方税法目次の改正規定(「/第二款課税標準及び税率(第七十二条の十二―第七十二条の二十三の四)/第三款法人の事業税の申告納付、更正及び決定並びに個人の事業税の賦課及び徴収(第七十二条の二十四―第七十二条の六十五)/」を「/第二款法人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の十二―第七十二条の四十九の六)/第三款個人の事業税に係る課税標準及び税率等(第七十二条の四十九の七―第七十二条の六十五)/」に改める部分に限る。)、同法第十一条の五第一号、第十四条の九及び第十六条の四第十二項の改正規定、同法第十七条の五第三項の改正規定(「の決定(」の下に「第七十二条の二第一項第一号イに掲げる法人に対して課する事業税、」を加える部分に限る。)、同法第十九条の九第二項及び第二十条の九の三第五項の改正規定、同法第七十二条の二を同法第七十二条の二の二とする改正規定、同法第七十二条の改正規定、同条を同法第七十二条の二とし、同法第二章第二節第一款中同条の前に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三の改正規定(同条第一項の改正規定(「又は同法」を「、社債等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項に規定する加入者保護信託又は法人税法」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、労働福祉事業団」を削る部分に限る。)、同法第七十二条の五第一項第六号の改正規定(「、通信・放送機構」を削る部分に限る。)、同項第四号の改正規定(「第七十二条の十四第一項及び第七十二条の二十二第四項」を「第七十二条の二十三第一項及び第七十二条の二十四の七第六項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の五の二から第七十二条の八までの改正規定、同法第二章第二節第二款の款名の改正規定、同法第七十二条の十二並びに第七十二条の十三第六項及び第二十四項の改正規定、同法第二章第二節第三款の款名及び第七十二条の二十四を削る改正規定、同法第七十二条の二十三の四の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十一とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の二十三の三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の十とする改正規定、同法第七十二条の二十三の二の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の九とする改正規定、同法第七十二条の二十三の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の八とする改正規定、同法第七十二条の二十二の改正規定(同条第四項の改正規定(同項第十号を削り、同項第十一号を同項第十号とする部分に限る。)を除く。)、同条を同法第七十二条の二十四の七とする改正規定、同法第七十二条の二十一を削る改正規定、同法第七十二条の二十の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の五とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の十九の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四の四とする改正規定、同法第七十二条の十六から第七十二条の十八までを削る改正規定、同法第七十二条の十五の改正規定、同条を同法第七十二条の二十四とし、同条の次に二条を加える改正規定、同法第七十二条の十四の改正規定(同条第一項の改正規定(「第五十七条第十項及び第十一項、第五十八条第五項」を「第五十七条第八項及び第九項、第五十八条第四項」に改める部分、「、第五十八条、第六十八条の四十三」を「及び第六十八条の四十三」に改める部分及び「及び第六十八条の六十」を削る部分に限る。)及び同条第二項の改正規定を除く。)、同条を同法第七十二条の二十三とし、同法第七十二条の十三の次に九条を加える改正規定、同法第七十二条の二十五の改正規定、同法第七十二条の二十六の改正規定(同条第一項の改正規定(「相当する額の事業税」の下に「(次項及び第三項において「予定申告に係る事業税額」という。)」を加える部分に限る。)並びに同条第二項及び第三項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の二十八から第七十二条の三十一まで、第七十二条の三十三から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七及び第七十二条の三十八の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の三十九から第七十二条の四十一までの改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の四十二の改正規定、同法第七十二条の四十三の改正規定(同条第二項の改正規定を除く。)、同法第七十二条の四十四から第七十二条の四十六まで、第七十二条の四十八及び第七十二条の四十九の改正規定、同条の次に五条、款名及び八条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五、第七十二条の五十九、第七十二条の六十、第七十二条の六十二から第七十二条の六十四まで、第七十二条の七十一、第七十二条の八十七及び第七十三条の四第一項第十三号の改正規定、同項に二号を加える改正規定(同項第三十五号に係る部分に限る。)、同法第三百四十八条第二項第二号の四及び第十六号の改正規定、同項に四号を加える改正規定(同項第三十九号に係る部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第四十項の改正規定(「通信・放送機構」を「独立行政法人情報通信研究機構」に改める部分に限る。)、同法第四百四十七条第一項及び附則第三条の二第二項の改正規定、同法附則第九条第一項の改正規定(「平成十五年三月三十一日」を「平成十七年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定(「第七十二条の十四第八項第一号」を「第七十二条の二十四の二第二項第一号」に改める部分に限る。)、同法附則第九条の二、第九条の五及び第十二条の三第一項の改正規定、同条第三項の改正規定(「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の下に「(昭和五十四年法律第四十九号)」を加える部分及び「附則第三十二条第六項」を「附則第三十二条第七項」に改める部分を除く。)並びに同法附則第四十条第十項の改正規定並びに次条第二項、附則第四条第一項、第四項、第六項及び第七項、第五条、第九条並びに第十一条第三項の規定、附則第二十九条の規定(地方交付税法第十四条第二項の改正規定に限る。)、附則第三十一条及び第三十二条の規定、附則第三十七条の規定(地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律第二条第二項及び第三項の改正規定に限る。)並びに附則第三十八条第二項の規定平成十六年四月一日
  7. 第一条中地方税法第三百四十九条の三第二十八項から第三十一項まで及び第三十六項の改正規定並びに附則第十一条第九項及び第十一項並びに第十八条第三項及び第四項の規定平成十八年四月一日
  8. 第一条中地方税法第七百条の五十二の改正規定鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の施行の日
  9. 第一条中地方税法附則第三十二条第八項の改正規定(「受けた者」の下に「又は同法第十六条第三項の規定による届出をした者」を加える部分に限る。)及び附則第十六条第三項の規定道路運送車両法の一部を改正する法律(平成十四年法律第八十九号)の施行の日
  10. 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、金属鉱業事業団」を削る部分に限る。)及び同法第三百四十九条の三第二十項の改正規定並びに附則第十一条第八項の規定石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
  11. 十一
    第一条中地方税法第七十三条の七第十二号の改正規定住宅金融公庫法及び住宅融資保険法の一部を改正する法律(平成十五年法律第七十五号)の施行の日
  12. 十二
    第一条中地方税法第七十三条の十四第六項の改正規定林業経営の改善等に必要な資金の融通の円滑化のための林業改善資金助成法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十二号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条中消防法目次の改正規定、同法第二条第七項、第五条の二、第八条の二の三、第十条、第十一条の四、第十三条の三、第十七条及び第十七条の二の改正規定、同条を同法第十七条の二の五とし、同法第十七条の次に四条を加える改正規定、同法第十七条の三の二から第十七条の五まで、第十七条の八、第十七条の十から第十七条の十二まで、第十七条の十四、第二十一条の三、第二十一条の七から第二十一条の十一まで、第二十一条の十五及び第二十一条の十六の改正規定、同法第二十一条の十六の六の次に章名を付する改正規定、同法第二十一条の十七、第二十一条の三十六及び第二十一条の四十の改正規定、同法第四章の二第三節を同法第四章の三第一節とする改正規定、同法第四章の二第四節の節名の改正規定、同法第二十一条の四十五及び第二十一条の四十六の改正規定、同法第二十一条の四十九を削る改正規定、同法第二十一条の四十八の改正規定、同条を同法第二十一条の四十九とする改正規定、同法第二十一条の四十七の改正規定、同条を同法第二十一条の四十八とし、同法第二十一条の四十六の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条の五十から第二十一条の五十七まで、同法第四章の二第四節を同法第四章の三第二節とする改正規定、同法第四十一条、第四十一条の六、第四十三条の五、第四十四条第八号、第四十六条の二及び第四十六条の五の改正規定、同条を同法第四十六条の六とし、同法第四十六条の四を同法第四十六条の五とし、同法第四十六条の三を同法第四十六条の四とし、同法第四十六条の二の次に一条を加える改正規定、同法別表を同法別表第一とし、同表の次に二表を加える改正規定並びに附則第六条から第八条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中電気事業法目次の改正規定、第六章の改正規定並びに第百六条、第百七条、第百十二条の二、第百十七条の三、第百十七条の四及び第百十九条の二の改正規定並びに第三条の規定並びに附則第十七条、第十八条、第十九条第一項、第二十条から第三十八条まで、第四十一条、第四十三条、第四十五条、第四十六条、第四十八条、第五十一条及び第五十五条から第五十七条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十五年十二月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第二条の規定、第三条中会社法第十一条第二項の改正規定並びに附則第六条から附則第十五条まで、附則第二十一条から附則第三十一条まで、附則第三十四条から附則第四十一条まで及び附則第四十四条から附則第四十八条までの規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第七百条の三第四項の改正規定、同法第七百条の四の次に一条を加える改正規定、同法第七百条の九第一項の改正規定、同法第七百条の十一の二を削る改正規定、同法第七百条の十四の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百条の十五、第七百条の十六第一項、第七百条の十九第二項、第七百条の二十二の二、第七百条の二十二の三、第七百条の二十六第一項、第七百条の二十八及び第七百条の三十第三項の改正規定並びに附則第十五条第一項及び第三項の規定平成十六年六月一日
  2. 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、都市基盤整備公団」を削る部分に限る。)、同法第七十三条の二第二項及び第七十三条の四第一項第十一号の改正規定、同法第七十三条の七第十三号の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法第七十三条の十四第八項、第七十三条の二十七の二第一項、第七十三条の二十八、第三百四十八条第二項第三十二号、第五百八十六条第二項第二十一号の二及び第二十七号の六並びに第六百二条第一項の改正規定、同法附則第十条に五項を加える改正規定(同条第十三項に係る部分に限る。)、同法附則第十条の二第一項の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。)、同法附則第十一条第三十三項の改正規定並びに同条に四項を加える改正規定(同条第三十四項及び第三十五項に係る部分に限る。)並びに附則第十条第五項並びに第十二条第五項及び第七項の規定平成十六年七月一日
  3. 第一条中地方税法第二十三条第一項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同法第三十四条、第四十五条の二第一項第五号及び第七十二条の五十第二項の改正規定、同法第二百九十二条第一項の改正規定(同項第四号に係る部分を除く。)、同法第三百十四条の二及び第三百十七条の二第一項第五号の改正規定、同法附則第四条の二第五項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)、同法附則第三十三条の三第三項第一号及び第五項並びに第三十四条第三項第一号の改正規定、同条第四項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)、同法附則第三十五条の二第九項第一号の改正規定、同条第十項の改正規定(「、第十号」を削る部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の四の改正規定並びに附則第三条第三項、第四条第四項及び第九条第三項の規定平成十七年一月一日
  4. 第一条中地方税法附則第十二条の三第一項の改正規定(同項に二号を加える部分に限る。)及び附則第六条第二項の規定平成十七年四月一日
  5. 第一条中地方税法第七十二条の五第一項第五号及び第八号の改正規定、同法第七十三条の四第一項第二十一号の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第十号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号」に改める部分に限る。)、同法第七十三条の十四第七項の改正規定(「都道府県若しくは」を「都道府県又は」に改める部分及び「又は環境事業団から環境事業団法(昭和四十年法律第九十五号)第十八条第一項第一号に規定する建物で政令で定めるものの譲渡しを受けた場合」を削る部分を除く。)、同法第七十三条の二十七の五第一項の改正規定(「中小企業総合事業団から中小企業総合事業団法第二十一条第一項第二号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて、中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構から独立行政法人中小企業基盤整備機構法第十五条第一項第三号ロの資金の貸付けを受けて、同号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)並びに同法第三百四十八条第二項第二十二号、第五百八十六条第二項第十二号及び第七百一条の三十四第三項第二十号の改正規定並びに附則第五条第二項、第十条第四項、第十二条第四項並びに第十八条第二項及び第三項の規定中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律の施行の日
  6. 第一条中地方税法第七十二条の二十三第一項の改正規定及び同法第七十二条の四十九の八第一項の改正規定(「第二十一条及び」を削る部分を除く。)心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律の施行の日
  7. 第一条中地方税法附則第十五条第三十二項の改正規定特定都市河川浸水被害対策法の施行の日
  8. 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号及び第五十三条第一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第八十二条の十五」の下に「(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同条第二十九項、同法第七十二条の四十第一項第二号、第二百九十二条第一項第四号及び第三百二十一条の八第一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第八十二条の十五」の下に「(同法第百四十五条の八において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)並びに同条第二十九項及び同法第七百三十四条第三項の改正規定信託業法(平成十六年法律第百五十四号)の施行の日
  9. 第一条中地方税法第二十四条第五項、第五十二条第二項第三号、第七十二条の五第一項第六号、第二百九十四条第七項、第三百十二条第三項第三号及び第七百一条の三十四第二項の改正規定建築物の安全性及び市街地の防災機能の確保等を図るための建築基準法等の一部を改正する法律(平成十六年法律第六十七号)第四条の規定の施行の日
  10. 第一条中地方税法第二十五条第一項第一号の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第七十二条の四第一項第一号の改正規定、同法第七十三条の三第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第百四十六条第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第百七十九条の改正規定(「これらの組合」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第二百九十六条第一項第一号の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第三百四十三条第七項及び第三百四十八条第一項の改正規定、同法第四百四十三条第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第六百九十九条の四第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第七百二条の二第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)、同法第七百四条第一項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)並びに同条第二項の改正規定(「地方開発事業団」の下に「、合併特例区」を加える部分に限る。)市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十八号)の施行の日
  11. 十一
    第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、地域振興整備公団」を削る部分に限る。)、同法第七十三条の四第一項第二十号の改正規定、同法第七十三条の四第一項第二十一号の改正規定(「中小企業総合事業団が中小企業総合事業団法(平成十一年法律第十九号)第二十一条第一項第十号」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構が独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第十五条第一項第二号」に改める部分を除く。)、同法第七十三条の七第十三号の改正規定(「地域振興整備公団」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構」に改める部分に限る。)、同法第五百八十六条第二項第一号の二十五、第一号の二十六及び第十三号の改正規定並びに同法附則第十条に五項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)並びに附則第十二条第三項、第三十三条及び第三十四条の規定中小企業金融公庫法及び独立行政法人中小企業基盤整備機構法の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
  12. 十二
    第一条中地方税法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「、奄美群島振興開発基金」を削る部分に限る。)奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島振興開発特別措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第十一号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
  13. 十三
    第一条中地方税法附則第三十二条の八第二項の改正規定特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成十六年法律第九十三号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)が日本国について効力を生ずる日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年三月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六条第二項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七条、第七条の二第三項、第八条第三項、第九条第七項及び第九条の三第六項の改正規定、第九十条に五項を加える改正規定、第九十一条第七項、第二百五十二条の二十六の二、第二百五十二条の二十六の七、第二百五十五条、第二百五十九条第四項及び第二百八十一条の五の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、破産法(平成十六年法律第七十五号。次条第八項並びに附則第三条第八項、第五条第八項、第十六項及び第二十一項、第八条第三項並びに第十三条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、附則第七条及び第二十八条の規定は公布の日から、附則第四条第一項から第五項まで及び第九項から第十一項まで、第五条並びに第六条の規定は平成十六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第七十二条の五第一項の改正規定、同法第七十三条の四第一項第一号の改正規定(「日本原子力研究所、核燃料サイクル開発機構」を「独立行政法人日本原子力研究開発機構」に改める部分に限る。)、同法第三百四十八条第四項の改正規定(「厚生年金基金連合会」を「企業年金連合会」に改める部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第十項、第五百八十六条第二項第五号の三並びに第七百一条の三十四第三項第一号及び第二号の改正規定並びに同法附則第三十二条第十一項の改正規定並びに附則第七条第四項、第八条第二項、第九条第六項及び第十条第二項の規定平成十七年十月一日
  2. 第一条中地方税法第二十四条の五第一項第二号、第四十五条の二第一項から第三項まで、第二百九十五条第一項第二号、第三百十七条の二第一項から第三項まで及び第三百十七条の六の改正規定、同法附則第三十五条の二の改正規定、同法附則第三十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の二の二から第三十五条の二の六までの改正規定、同法附則第三十五条の三の改正規定(「平成十七年三月三十一日」を「平成十九年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同法附則第四十条第七項の改正規定並びに附則第二条第一項から第五項まで及び第七項から第九項まで並びに第六条の規定平成十八年一月一日
  3. 第一条中地方税法第七十三条の十四第六項の改正規定(「、食品流通構造改善促進法(平成三年法律第五十九号)第六条第一項第一号」を削る部分に限る。)、同法第百五十条第四項、第百五十一条第三項及び第四項、第百五十一条の二並びに第三百四十八条第二項第二号の二から第二号の四までの改正規定、同法第三百四十九条の三第三十五項の改正規定(「とし、その後五年度分の固定資産税については当該償却資産の価格の四分の三の額」を削る部分に限る。)、同法第五百八十六条第二項第九号の二並びに第七百一条の三十一第一項第五号及び第二項の改正規定並びに同法附則第三十四条の二及び第三十四条の二の二の改正規定並びに附則第五条、第七条第二項及び第八項並びに第九条第二項から第五項までの規定平成十八年四月一日
  4. 第一条中地方税法第三百四十九条の三第三十九項の改正規定及び同条第四十項の改正規定(「六分の一」を「三分の一」に改める部分に限る。)並びに附則第七条第九項及び第十項並びに第十条第四項及び第五項の規定平成十九年四月一日
  5. 第一条中地方税法第三百四十九条の三第二十九項の改正規定海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第三十六号)の施行の日
  6. 第一条中地方税法附則第十五条第五項及び第八項の改正規定(「第十八項」を「第十七項」に改める部分を除く。)並びに附則第七条第十二項及び第十三項の規定大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成十六年法律第五十六号)の施行の日
  7. 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第二号の二の改正規定及び同法第七十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第三十七号に係る部分に限る。)総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
  8. 第一条中地方税法第三百四十八条第二項に三号を加える改正規定(同項第四十二号に係る部分に限る。)総合法律支援法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
  9. 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第一号の改正規定(「、本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第三十五項の改正規定(「若しくは本州四国連絡橋公団」を削る部分に限る。)、同法附則第九条第八項の改正規定及び同法附則第十五条の二第二項の改正規定(「本州四国連絡橋公団法(昭和四十五年法律第八十一号)第二十九条第一項第三号」を「独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二条第二項第二号」に改める部分に限る。)並びに附則第七条第二十二項及び第十条第七項の規定日本道路公団等民営化関係法施行法(平成十六年法律第百二号)の施行の日
  10. 第一条中地方税法第七十二条の二十三第一項、第七十二条の四十九の八第一項及び第七十三条の四第一項第四号の四の改正規定並びに附則第三条第一項の規定障害者自立支援法(平成十七年法律第百二十三号)の施行の日
  11. 十一
    第一条中地方税法第七十三条の四第一項第十一号の改正規定並びに同法附則第十条第十三項並びに第十一条第三十四項及び第三十五項の改正規定公的資金による住宅及び宅地の供給体制の整備のための公営住宅法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第七十八号)の施行の日
  12. 十二
    第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十一号、第五百八十六条第二項第一号の五及び第十四号並びに第七百一条の三十四第三項第十八号の改正規定並びに附則第四条第二項の規定中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十号)の施行の日
  13. 十三
    第一条中地方税法第七十三条の四第一項に二号を加える改正規定(同項第三十六号に係る部分に限る。)及び同法第三百四十八条第二項に三号を加える改正規定(同項第四十一号に係る部分に限る。)独立行政法人沖縄科学技術研究基盤整備機構法(平成十七年法律第二十六号)の施行の日
  14. 十四
    第一条中地方税法第七百一条の三十四第六項の改正規定及び同法附則第十五条第三項の改正規定(「平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日まで」を「平成十七年四月一日から平成十九年三月三十一日まで」に改める部分及び「(当該特定倉庫で総務省令で定めるものにあつては、当該特定倉庫に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格の六分の五)」を削る部分を除く。)港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
  15. 十五
    第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十六項及び第三十七項に係る部分に限る。)民間事業者の能力を活用した市街地の整備を推進するための都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十四号)附則第一条ただし書に規定する日
  16. 十六
    第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十八項に係る部分に限る。)農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十三号)の施行の日
  17. 十七
    第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十九項に係る部分に限る。)通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第五十四号)附則第一条ただし書に規定する日
  18. 十八
    第一条中地方税法附則第十四条に一項を加える改正規定及び同法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第五十九項に係る部分に限る。)都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)の施行の日
  19. 十九
    第一条中地方税法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第五十七項に係る部分に限る。)水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十七号)の施行の日
  20. 二十
    第一条中地方税法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第五十八項に係る部分に限る。)港湾の活性化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第四十五号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条中関税法の目次の改正規定(「第四十一条の二」を「第四十一条の三」に改める部分を除く。)、同法第二条第一項第四号の二の改正規定、同法第六条の二第一項第二号ヘの改正規定、同法第七条の五第一号ニの改正規定及び同号ニを同号ホとし、同号ハを同号ニとし、同号ロの次に次のように加える改正規定、同法第七条の六第四項の改正規定、同法第七条の十二第一項第二号中ニをホとし、イからハまでをロからニまでとし、同号に次のように加える改正規定、同法第八条第二項の改正規定、同法第九条第三項及び第四項の改正規定、同法第九条の三第一項第三号の改正規定、同法第二章第四節の二中第十二条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十三条第二項第一号の改正規定、同法第十四条第一項第四号及び第二項第五号並びに第四項の改正規定、同法第十四条の二第二項の改正規定、同法第七十二条の改正規定、同法第七十三条第一項の改正規定、同法第九十四条第一項の改正規定及び同条第二項の改正規定(「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第四条」を「電子帳簿保存法第四条」に改める部分及び同項の表の上欄中「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」を「電子帳簿保存法」に改める部分を除く。)、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に一項を加える改正規定、同法第九十五条第三項の改正規定(「の規定により」を「(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により」に改める部分に限る。)、同法第百五条第一項第四号の二の改正規定、同法第百十五条第五号の改正規定(「第九十四条第一項」の下に「(同条第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、同法第十一章第二節中第百三十七条の前に一条を加える改正規定、同法第百三十七条の改正規定、同法第百三十八条第一項の改正規定並びに同法第百四十条第一項及び第二項の改正規定並びに第五条中関税暫定措置法第十一条第一項の改正規定及び同法第十三条の改正規定並びに附則第三条第一項、第五項及び第六項、附則第六条並びに附則第七条の規定、附則第八条中輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第六条第五項の改正規定並びに同法第十九条第一項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第十条及び附則第十一条の規定平成十七年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日等)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第六十二条中租税特別措置法第八十四条の五の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第百二十四条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第一条第二号の改正規定及び同法附則第八十五条を同法附則第八十六条とし、同法附則第八十二条から第八十四条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第八十一条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三十条、第三十一条、第三十四条、第六十条第十二項、第六十六条第一項、第六十七条及び第九十三条第二項の規定は、郵政民営化法附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二十四条、第四十四条、第百一条、第百三条、第百十六条から第百十八条まで及び第百二十二条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第七百条の二十二の三の改正規定並びに同法附則第十五条第二十八項から第三十項までの改正規定及び同条に三項を加える改正規定(同条第五十七項に係る部分に限る。)並びに附則第十三条第二十三項及び第二十四項の規定平成十八年六月一日
  2. 第一条中地方税法第七十四条の五及び第四百六十八条の改正規定並びに同法附則第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに附則第九条及び第十七条の規定平成十八年七月一日
  3. 第一条中地方税法第十七条の六の改正規定、同法第七十二条の四十三第四項の改正規定(「有限会社」を「合同会社」に改める部分を除く。)、同法第七十三条の四第一項第四号及び第四号の四から第四号の七までの改正規定、同項第五号の改正規定(「第四号の七まで」を「第四号の四まで、第四号の七」に改める部分に限る。)、同法第三百四十八条第二項の改正規定(同項第九号、第十一号の三、第十一号の四、第三十六号、第三十七号及び第三十九号の改正規定を除く。)、同法第五百八十六条第二項第四号の五及び第七百一条の三十四第三項第十号の四から第十号の七までの改正規定並びに附則第七条第五項、第八条第二項及び第三項、第十三条第二項から第五項まで並びに第十九条第二項の規定平成十八年十月一日
  4. 第一条中地方税法第二十条の五の三、第五十条の四、第七十一条の十四、第七十一条の十五、第七十一条の三十五、第七十一条の三十六、第七十一条の五十五、第七十一条の五十六、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十四条の二十三、第七十四条の二十四、第九十条、第九十一条、第二百七十八条、第二百七十九条、第三百十七条の二第五項、第三百二十八条の三、第三百二十八条の十一、第三百二十八条の十二、第四百八十三条、第四百八十四条、第五百三十六条、第五百三十七条、第六百九条、第六百十条、第六百八十八条、第六百八十九条、第六百九十九条の二十一、第六百九十九条の二十二、第七百条の三十三、第七百条の三十四、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百一条の六十一、第七百一条の六十二、第七百二十一条、第七百二十二条、第七百三十三条の十八及び第七百三十三条の十九の改正規定、同法附則第七条並びに第八条第七項及び第八項の改正規定、同法附則第三十五条の二第二項の改正規定(「除く。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)並びに同法別表第一及び別表第二を削る改正規定並びに附則第四条、第五条第三項及び第十四項並びに第十一条第三項及び第十一項の規定平成十九年一月一日
  5. 第一条中地方税法第三十二条第九項、第三十四条第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項並びに第十項、第三十五条第一項並びに第三十六条から第三十七条の二までの改正規定、同法第三十七条の三の改正規定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分を除く。)、同法第四十五条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分に限る。)、同法第四十七条、第五十三条第四十一項、第七十一条の四十七第一項、第七十一条の六十七第一項並びに第七十二条の二十四の七第一項第一号ハ、第二号及び第三号並びに第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「、生命保険業及び損害保険業」を「及び保険業」に改める部分を除く。)、同条第四項第一号ハ及びニ、第二号並びに第三号の改正規定、同法第七十三条の十四第六項、第三百十三条第九項、第三百十四条の二第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項、第五項並びに第十項、第三百十四条の三第一項、第三百十四条の四、第三百十四条の六並びに第三百十四条の七の改正規定、同法第三百十四条の八の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改める部分を除く。)、同法第三百十七条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分に限る。)、同法第三百四十九条の三第三十一項の改正規定並びに同法第七百三十四条第三項の表の改正規定並びに同法附則第三条の三第二項の改正規定(「三十五万円を」を「三十二万円を」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「三十五万円を」を「三十二万円を」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第四条から第四条の三までの改正規定、同法附則第五条第一項の改正規定(「第三十六条」を「第三十七条」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)、同条第二項の改正規定、同条第三項の改正規定(「第三百十四条の四」を「第三百十四条の六」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定に限る。)、同条第四項の改正規定、同法附則第五条の三第二項を削る改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条、第九条の二、第三十三条の三から第三十五条までの改正規定、同法附則第三十五条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「除く。)」の下に「その他政令で定める事由により交付を受ける政令で定める金額」を加える部分に限る。)を除く。)、同法附則第三十五条の二の二から第三十五条の二の四まで、第三十五条の二の六から第三十五条の四の二まで及び第三十五条の六から第三十七条の二までの改正規定並びに同法附則第四十条を削る改正規定並びに附則第二条、第三条、第五条第二項及び第九項から第十一項まで、第六条、第七条第四項、第八条第八項、第十一条第二項、第十二条並びに第十三条第九項の規定、附則第二十六条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第六項及び第十二項の改正規定を除く。)並びに附則第三十条、第三十二条及び第三十三条の規定平成十九年四月一日
  6. 第一条中地方税法第三十四条第一項第五号及び第五号の三、第七項、第八項並びに第十二項の改正規定、同法第四十五条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分を除く。)、同法第三百十四条の二第一項第五号及び第五号の三、第七項、第八項並びに第十二項の改正規定並びに同法第三百十七条の二第一項の改正規定(同項第六号を削り、同項第七号を同項第六号とする部分を除く。)並びに附則第五条第四項から第七項まで及び第十一条第四項から第七項までの規定平成二十年一月一日
  7. 第一条中地方税法第三十七条の三の改正規定(「百分の三十二」を「五分の二」に改める部分に限る。)及び同法第三百十四条の八の改正規定(「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に百分の六十八」を「場合には、当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に五分の三」に改める部分に限る。)並びに同法附則第五条の二の改正規定並びに附則第五条第八項及び第十一条第八項の規定、附則第二十六条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第六項及び第十二項の改正規定に限る。)並びに附則第二十七条の規定平成二十年四月一日
  8. 第一条中地方税法第十条の三の改正規定、同法第七十二条の二十四の二第三項第二号の改正規定(「第三編第十章第一節第三款」を「第二編第十章第一節第三款」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の四十三第四項の改正規定(「有限会社」を「合同会社」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の八十四第二項、第七十三条の七第十九号、第七百条の二十二の四及び第七百条の二十四の改正規定並びに同法附則第五条第一項の改正規定(「第三十六条」を「第三十七条」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定を除く。)、同条第三項の改正規定(「第三百十四条の四」を「第三百十四条の六」に改める部分、同項第一号の改正規定(「利益の配当」を「剰余金の配当、利益の配当」に改める部分を除く。)並びに同項第二号及び第三号の改正規定を除く。)、同法附則第九条第三項の改正規定(「資本の額」を「資本金の額」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定(「平成十八年三月三十一日」を「平成二十年三月三十一日」に、「との合計額」とあるのは「との合計額」を「連結個別資本金等の額」とあるのは、「連結個別資本金等の額」に、「控除した金額」を「控除した額」に改め、「、「当該合計額」とあるのは「当該額」と」を削る部分を除く。)、同条に二項を加える改正規定(同条第十三項に係る部分に限る。)並びに同法附則第十条第一項及び第三項並びに第十一条の四第五項の改正規定並びに附則第八条第九項の規定会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日
  9. 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十一号、第七十三条の六第三項及び第五百八十六条第二項第一号の二十五の改正規定並びに同法附則第十一条第六項、第三十六項及び第三十七項並びに第十五条第十一項の改正規定並びに附則第八条第四項及び第六項並びに第十三条第十五項の規定中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第五十四号)の施行の日
  10. 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第三十二号及び第三十三号、第三百四十八条第二項第三十六号及び第三十七号、第三百四十九条の三第二十三項並びに第五百八十六条第二項第二十七号の二の改正規定並びに附則第八条第五項及び第十三条第六項から第八項までの規定独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十六号)の施行の日
  11. 十一
    第一条中地方税法第七十三条の四第一項第三十四号及び第三百四十八条第二項第三十九号の改正規定独立行政法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十一号)の施行の日
  12. 十二
    第一条中地方税法第百四十七条第一項第三号イ(1)及び第七百一条の三十四第三項第二十二号の改正規定道路運送法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十号)の施行の日
  13. 十三
    第一条中地方税法第五百八十六条第二項第一号の十九の改正規定民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を廃止する法律(平成十八年法律第三十一号)の施行の日
  14. 十四
    第一条中地方税法第七百二条第一項の改正規定都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十六号)の施行の日
  15. 十五
    第一条中地方税法附則第十一条第二十六項の改正規定、同法附則第十五条第十七項の改正規定(「特定用途港湾施設(」の下に「同項第一号に掲げる港湾施設で」を加える部分及び「同じ」を「「特定用途港湾施設」という」に改める部分に限る。)、同条第十八項の改正規定(「港湾法第五十五条の七第二項に規定する」を削る部分に限る。)及び同条第四十八項の改正規定(「特定用途港湾施設」の下に「(同項第一号に掲げる港湾施設に限る。)」を加える部分に限る。)海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
  16. 十六
    第一条中地方税法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第五十六項に係る部分に限る。)特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成十七年法律第五十一号)の施行の日
  17. 十七
    第一条中地方税法附則第十五条第十七項の改正規定(「本項及び次項」を「この項、次項及び第五十八項」に改める部分、「外貿埠頭公社が」の下に「海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)第二条の規定による改正前の」を加える部分及び「承継したもの」の下に「(第五十八項において「旧公団からの承継資産」という。)」を加える部分に限る。)、同条に三項を加える改正規定(同条第五十八項に係る部分に限る。)及び同法附則第三十九条の三の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)海上物流の基盤強化のための港湾法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第三十八号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十条並びに附則第四条、第三十三条から第三十六条まで、第五十二条第一項及び第二項、第百五条、第百二十四条並びに第百三十一条から第百三十三条までの規定公布の日
  2. 二及び三
  3. 第三条、第七条、第十三条、第十六条、第十九条及び第二十四条並びに附則第二条第二項、第三十七条から第三十九条まで、第四十一条、第四十二条、第四十四条、第五十七条、第六十六条、第七十五条、第七十六条、第七十八条、第七十九条、第八十一条、第八十四条、第八十五条、第八十七条、第八十九条、第九十三条から第九十五条まで、第九十七条から第百条まで、第百三条、第百九条、第百十四条、第百十七条、第百二十条、第百二十三条、第百二十六条、第百二十八条及び第百三十条の規定平成二十年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第七百条の五十二第一項の改正規定及び附則第九条の規定平成十九年四月十六日
  2. 第七十二条の二十三第一項及び第三項の改正規定平成十九年五月一日
  3. 附則第九条の二の改正規定(同条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「附則第九条の二第二項」を「附則第九条の二」に改める部分に限る。)及び同項を同条とする改正規定に限る。)及び附則第十五条第十七項の改正規定(「平成十八年度」を「平成二十三年度」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第五項の規定平成十九年五月十五日
  4. 第二十三条第一項第四号の二及び第四号の四並びに第五十三条第六項及び第十一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分に限る。)、同条第十九項、第二百九十二条第一項第四号の二及び第四号の四並びに第三百二十一条の八第六項及び第十一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分に限る。)並びに同条第十九項の改正規定並びに附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号の改正規定(「、第三十六条の五若しくは第三十六条の六」を「若しくは第三十六条の五」に改める部分に限る。)、附則第五条の四及び第八条の二の改正規定、附則第三十四条の二の改正規定(同条第九項の改正規定(「第三十一条の二第二項又は第五項」を「第三十一条の二第二項」に改める部分に限る。)を除く。)並びに附則第三十四条の二の二の改正規定平成二十年四月一日
  5. 目次の改正規定、第九条の三の次に一条を加える改正規定、第十条の三第一項、第十一条の三、第十一条の五、第十三条の二第一項、第十四条の九第二項第二号、第十六条の四第十二項、第十七条の二第一項、第十九条の九第二項第三号、第二十条の九の三第五項、第二十三条第一項第四号及び第二十四条の改正規定、第二十四条の二を第二十四条の二の二とし、第二十四条の次に一条を加える改正規定、第二十四条の三、第二十四条の四及び第二十五条の改正規定、第二十五条の二第三項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分を除く。)、第五十二条第二項第一号の改正規定、第五十三条第一項の改正規定(「第四十四項」を「第四十五項」に改める部分を除く。)、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第十八項、第二十五項、第二十九項及び第三十二項の改正規定、同条第三十六項の改正規定(「第四十一項」を「第四十二項」に改める部分を除く。)、同条第三十八項の改正規定(「第四十一項」を「第四十二項」に改める部分を除く。)、第五十五条第五項及び第六十二条第一項の改正規定、第二章第一節第三款第四目を削り、同款第五目を同款第四目とする改正規定、第七十一条の七及び第七十二条の改正規定、第七十二条の二の改正規定(同条第一項第一号ロの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)及び同条第九項第四号の改正規定を除く。)、第七十二条の二の二を第七十二条の二の三とし、第七十二条の二の次に一条を加える改正規定、第七十二条の三、第七十二条の五第一項第五号、第七十二条の十二及び第七十二条の十三の見出しの改正規定、同条第二十六項から第三十一項までを削る改正規定、第七十二条の二十三の見出しの改正規定、同条第七項を削る改正規定、第七十二条の二十四、第七十二条の二十四の二、第七十二条の二十四の四、第七十二条の二十四の六から第七十二条の二十四の八まで、第七十二条の二十四の十一第一項及び第二項、第七十二条の二十五、第七十二条の二十六、第七十二条の二十八、第七十二条の二十九第一項及び第二項、第七十二条の三十第二項、第七十二条の三十一第二項、第七十二条の三十三第三項、第七十二条の三十三の二、第七十二条の三十四、第七十二条の三十七第一項、第七十二条の三十八第一項、第七十二条の三十九、第七十二条の四十第一項、第七十二条の四十一、第七十二条の四十八、第七十二条の四十九の三第一項、第七十二条の四十九の八第一項、第七十二条の五十第一項、第二章第二節第五款の款名、第七十二条の七十一、第七十二条の七十二、第七十二条の七十八第一項並びに第七十二条の八十の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十三条の七第四号及び第五号、第二百九十二条第一項第四号並びに第二百九十四条の改正規定、第二百九十四条の二を第二百九十四条の二の二とし、第二百九十四条の次に一条を加える改正規定、第二百九十四条の三、第二百九十四条の四、第二百九十六条、第三百十二条第三項第一号及び第三百二十一条の八第一項の改正規定、同条第十五項の改正規定(「第四十二条の六第六項若しくは第七項、第四十二条の七第六項若しくは第七項」を「第四十二条の六第五項、第四十二条の七第五項」に、「第四十二条の十第六項若しくは第七項、第四十二条の十一第六項若しくは第七項」を「第四十二条の十第五項、第四十二条の十一第五項」に、「個別帰属リース特別控除取戻税額等」を「個別帰属特別控除取戻税額等」に改める部分を除く。)、同条第十八項、第二十五項、第二十九項、第三十二項及び第三十四項、第三百二十一条の十一第五項、第三章第一節第七款の款名、第三百三十五条、第三百四十三条第八項並びに第六百九十九条の四第二項の改正規定並びに第七百三十四条第三項の改正規定(「第四十三項」を「第四十四項」に改める部分を除く。)並びに附則第三条の二の二の次に一条を加える改正規定、附則第五条及び第八条の四の改正規定、附則第九条第十項の改正規定(「第七十二条の十二第三号」を「第七十二条の十二第二号」に改める部分に限る。)、同条第十二項の改正規定、附則第九条の二の改正規定(同条第一項を削る改正規定、同条第二項の改正規定(「附則第九条の二第二項」を「附則第九条の二」に改める部分に限る。)及び同項を同条とする改正規定を除く。)並びに附則第九条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第十二条及び第十五条から第十七条までの規定信託法(平成十八年法律第百八号)の施行の日
  6. 第二十五条の二第三項の改正規定(「証券業者等」を「金融商品取引業者等」に改める部分に限る。)、第七十一条の五十一第一項の改正規定、第七十二条の二第一項第一号ロの改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)及び第七十二条の五第一項第七号の改正規定(「証券業協会」を「認可金融商品取引業協会」に改める部分に限る。)並びに附則第九条第三項の改正規定、附則第十一条第十七項の改正規定(「第四条」を「第三条」に、「第二十五条第一項又は第四十九条の四第一項」を「第四条第一項又は第四十九条第一項」に改める部分に限る。)、同条第十八項の改正規定(「第二条第十九項」を「第二条第十二項」に改める部分に限る。)並びに附則第三十五条の二の二第一項、第三十五条の二の四第二項及び第三十五条の三第八項第二号の改正規定証券取引法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第六十五号)の施行の日
  7. 第七十二条の五第一項第七号の改正規定(「商品先物取引協会」の下に「、貸金業協会」を加える部分に限る。)貸金業の規制等に関する法律等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十五号)の施行の日
  8. 附則第十条第九項の改正規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成十九年法律第四十号)の施行の日
  9. 附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第三十二項に係る部分に限る。)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第十九号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第五十二条(独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律附則第四条第一項及び第二項の改正規定を除く。)の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四十六条及び第四十七条並びに附則第六条、第七条第四項、第五項及び第七項、同条第八項(同条第七項に関する部分に限る。)、第八条、第九条第六項、第七項、第十一項及び第十二項、第十一条、第十三条第五項、第十六条、第二十六条から第二十九条まで、第三十一条から第三十四条まで、第三十六条から第四十一条まで並びに第四十七条の規定は、平成二十年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三条から第二十二条まで、第二十五条から第三十条まで、第百一条及び第百二条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条並びに附則第七条、第八条、第十六条、第二十一条から第二十四条まで、第二十九条、第三十一条、第三十三条、第三十五条及び第三十七条の規定平成二十年一月三十一日までの間において政令で定める日
  2. 第四条並びに附則第十四条、第十五条、第十七条、第二十五条から第二十八条まで、第三十条、第三十二条、第三十四条、第三十六条及び第三十八条の規定平成二十年四月三十日までの間において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 附則第二十六条から第六十条まで及び第六十二条から第六十五条までの規定平成二十年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は、地方税法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十一号)の公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第二十五条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)、同法第七十二条の五第一項第五号の改正規定、同法第二百九十六条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)及び同法第三百四十八条第四項の改正規定(「及び中央会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分に限る。)並びに同法附則第四十条に一項を加える改正規定平成二十年十月一日
  2. 第一条中地方税法第二十三条第一項第十五号及び第十六号、第二十四条第一項第七号並びに第七十一条の五十一第三項の改正規定並びに同法附則第五条の二及び第五条の三の改正規定並びに同法附則第三十五条の三の二を削る改正規定並びに附則第三条第四項から第六項までの規定、附則第二十九条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二第九項並びに第三条の二の二第一項、第六項及び第十二項の改正規定に限る。)及び附則第三十条第一項から第四項までの規定平成二十一年一月一日
  3. 第一条中地方税法第十四条の九第二項第五号、第三十四条及び第三十七条の三の改正規定、同条を同法第三十七条の四とする改正規定、同法第三十七条の二の改正規定、同条を同法第三十七条の三とする改正規定、同法第三十七条の次に一条を加える改正規定、同法第四十三条、第四十五条の二、第四十七条第一項第五号、第七十一条の八、第三百十四条の二及び第三百十四条の八の改正規定、同条を同法第三百十四条の九とする改正規定、同法第三百十四条の七の改正規定、同条を同法第三百十四条の八とする改正規定、同法第三百十四条の六の次に一条を加える改正規定、同法第三百十七条の二第一項及び第三項、第三百十九条、第三百十九条の二並びに第三百二十一条の三から第三百二十一条の七までの改正規定、同条の次に九条を加える改正規定並びに同法第三百二十四条、第三百二十六条第一項及び第五百八十六条第二項第五号の三の改正規定並びに同法附則第三条の二の三の次に一条を加える改正規定、同法附則第三条の三、第五条並びに第五条の四第二項及び第七項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第三十三条の三、第三十四条、第三十五条並びに第三十五条の二第五項第四号及び第十項第四号の改正規定、同法附則第三十五条の二の二第二項の改正規定(「、次条第一項及び第四項」を削る部分を除く。)、同条第六項の改正規定、同法附則第三十五条の二の四第一項の改正規定(「同条第一項に規定する」を削る部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の四の改正規定並びに附則第三条第七項から第十項まで及び第八条第四項から第八項までの規定並びに附則第二十九条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第五項第五号、第八項第五号、第九項、第十一項第五号、第十四項第五号及び第十五項の改正規定に限る。)平成二十一年四月一日
  4. 第一条中地方税法第七十一条の三十一の改正規定並びに同法附則第六条第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、同条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(「同項に規定する」を削り、「ものが含まれている」を「もの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が二千頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の二、第三十五条の二の五及び第三十五条の二の六の改正規定並びに同法附則第三十五条の六を同法附則第三十五条の七とし、同条の前に一条を加える改正規定並びに附則第三条第十一項から第十七項まで、第八条第九項から第十五項まで及び第十七条第二項の規定平成二十二年一月一日
  5. 第一条中地方税法附則第五条の四第一項第二号及び第六項第二号、第三十五条の二第一項及び第六項並びに第三十五条の二の二第一項の改正規定、同条第二項の改正規定(「、次条第一項及び第四項」を削る部分に限る。)、同法附則第三十五条の二の三の改正規定、同法附則第三十五条の二の四第一項の改正規定(「同条第一項に規定する」を削る部分を除く。)並びに同条第二項及び第五項の改正規定並びに附則第三条第十八項から第二十三項まで、第八条第十六項から第二十一項まで及び第二十二条の規定平成二十二年四月一日
  6. 第一条中地方税法第十一条の二の改正規定、同法第二十四条第五項の改正規定(「第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を「第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に改める部分に限る。)、同法第二十五条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分を除く。)、同法第二十五条の二第二項、第七十二条の二第一項第一号ロ及び第七十二条の四第一項第二号の改正規定、同項第五号を削る改正規定、同法第七十二条の五第一項の改正規定(同項第二号の改正規定(「日本赤十字社」の下に「、医療法人(医療法第四十二条の二第一項に規定する社会医療法人に限る。)」を加える部分に限る。)並びに同項第五号及び第十二号の改正規定を除く。)、同法第七十三条の四第一項第三号及び第七号の改正規定、同法第七十三条の二十七の八の改正規定(同条第二項の改正規定(「当該民法第三十四条の法人」を「当該不動産取得税の納税義務者」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第二百九十四条第七項の改正規定(「第二百六十条の二第一項の認可を受けた地縁による団体」を「第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第七条の二第一項に規定する法人である政党等」に改める部分に限る。)、同法第二百九十六条第一項第二号の改正規定(「国民健康保険団体連合会」の下に「、全国健康保険協会」を加える部分を除く。)、同法第三百四十八条第二項第九号、第十二号及び第二十六号の改正規定、同条第四項の改正規定(「、国家公務員法(裁判所職員臨時措置法において準用する場合を含む。)による法人である国家公務員の団体、地方公務員法による法人である地方公務員の団体」を削る部分に限る。)、同条第七項の改正規定並びに同法第七百一条の三十四第二項の改正規定並びに同法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十四項に係る部分に限る。)、同法附則第十五条第十四項の改正規定(「民法第三十四条の財団法人」を「公益財団法人」に改める部分に限る。)、同条に八項を加える改正規定(同条第六十一項に係る部分に限る。)、同法附則第四十条第一項の改正規定及び同法附則に一条を加える改正規定並びに次条並びに附則第四条第三項、第五条第二項及び第三項、第六条第四項、第九条第三項、第十条第二項並びに第十六条第三項の規定一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)の施行の日(平成二十年十二月一日)
  7. 第一条中地方税法第二十五条第一項第一号の改正規定、同法第七十二条の四第一項第三号の改正規定(「地方住宅供給公社」を「日本年金機構、地方住宅供給公社」に改める部分に限る。)、同法第七十三条の三第一項、第百十五条第一項、第百四十六条第一項及び第二百九十六条第一項第一号の改正規定、同法第三百四十八条第六項の改正規定(「国立大学法人等以外の者が使用しているものその他の政令で定めるもの」を「国立大学法人等以外の者が使用しているもの」に改める部分を除く。)並びに同法第四百四十三条第一項及び第七百二条の二第一項の改正規定日本年金機構法(平成十九年法律第百九号)の施行の日
  8. 第一条中地方税法第七十三条の二第十一項及び第七十三条の四第一項第一号の改正規定、同項に一号を加える改正規定、同法第七十三条の六第一項、第三百四十三条第六項及び第三百四十八条第二項第二号の改正規定並びに同項に一号を加える改正規定並びに同法附則第十条に三項を加える改正規定(同条第十一項に係る部分に限る。)及び同法附則第十四条の改正規定並びに附則第六条第三項の規定独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律(平成二十年法律第八号)の施行の日
  9. 第一条中地方税法第三百四十八条第二項第二十九号の改正規定及び附則第十条第三項の規定独立行政法人国民生活センター法の一部を改正する法律(平成二十年法律第二十七号)の施行の日
  10. 第一条中地方税法附則第十条に三項を加える改正規定(同条第十二項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条に八項を加える改正規定(同条第五十九項に係る部分に限る。)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十九号)の施行の日
  11. 十一
    第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十二項に係る部分に限る。)及び附則第六条第五項の規定観光圏の整備による観光旅客の来訪及び滞在の促進に関する法律(平成二十年法律第三十九号)の施行の日
  12. 十二
    第一条中地方税法附則第十一条に六項を加える改正規定(同条第三十三項に係る部分に限る。)及び同法附則第十六条を同法附則第十五条の六とし、同条の次に四条を加える改正規定(同法附則第十五条の七に係る部分に限る。)長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日
  13. 十三
    第一条中地方税法附則第十五条に八項を加える改正規定(同条第六十項に係る部分に限る。)農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律(平成二十年法律第四十五号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法附則第三条の三の改正規定、同法附則第五条の四の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定(「この条」の下に「及び次条」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条第二項及び第五項並びに第三十三条の二の改正規定、同法附則第三十三条の三第三項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第一項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第七項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十四条第三項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第一項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第六項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十五条第四項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第一項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第八項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十五条の二第五項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第一項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同条第十項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の二第六項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)、同法附則第三十五条の二の二、第三十五条の二の六第二項及び第十二項並びに第三十五条の三第七項及び第十五項の改正規定、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定(「第三十七条の二第一項前段」を「第三十七条の二第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第一項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに同条第五項第四号の改正規定(「第三百十四条の七第一項前段」を「第三百十四条の七第一項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」に改める部分を除く。)並びに第四条中国有資産等所在市町村交付金法附則に一項を加える改正規定並びに附則第二十七条の規定(租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第五項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第一項」の下に「、附則第五条の四の二第一項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」に改める部分に限る。)、同条第八項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第一項」の下に「、附則第五条の四の二第一項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第一項」を「、附則第五条の四第一項及び附則第五条の四の二第一項」に改める部分に限る。)、同条第十一項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第六項」の下に「、附則第五条の四の二第五項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」に改める部分に限る。)及び同条第十四項第五号の改正規定(「、附則第五条の四第六項」の下に「、附則第五条の四の二第五項」を加える部分及び「及び附則第五条の四第六項」を「、附則第五条の四第六項及び附則第五条の四の二第五項」に改める部分に限る。)に限る。)平成二十二年一月一日
  2. 第一条中地方税法附則第五条の四第一項第三号の改正規定(「、第四十一条の三の二」を削る部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同条第六項第三号の改正規定(「、第四十一条の三の二」を削る部分を除く。)、同条第八項並びに同法附則第三十四条第一項及び第四項の改正規定、同法附則第三十四条の二第二項の改正規定(「第十七号」を「第十六号」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第十七号」を「第十六号」に改める部分に限る。)並びに同条第六項、第七項及び第九項並びに同法附則第三十四条の二の二、第三十五条の二第二項及び第七項並びに第三十六条第一項の改正規定並びに次条第一項及び附則第七条第一項の規定平成二十二年四月一日
  3. 第一条中地方税法附則第三十五条の四第一項、第二項第二号、第四項及び第五項第二号並びに第三十七条の二の改正規定平成二十三年一月一日
  4. 第一条中地方税法附則第十五条の七第二項の改正規定及び同法附則第十五条の八第一項の改正規定(「課する固定資産税については、」の下に「前条第二項の規定又は」を加える部分に限る。)長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)の施行の日
  5. 第一条中地方税法第七十二条の四第三項、第七十三条の五、第七十三条の二十七の六、第七十三条の二十七の七、第七十三条の二十七の九第一項、第三百四十三条及び第六百一条第一項の改正規定並びに同法附則第十一条第六項及び第二十二項の改正規定、同条第二十六項の改正規定(「平成二十一年三月三十一日」を「平成二十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法附則第十一条の五第三項の改正規定(「附則第十一条第二項」の下に「若しくは第二十二項」を加える部分に限る。)、同法附則第十一条の六、第十一条の七及び第十二条の改正規定、同法附則第十五条の八第一項の改正規定(「第二条第七項第二号イ」を「第二条第三項第二号イ」に、「第四条第一項第五号又は第五条第一項第三号」を「第四条第一項第七号又は第五条第一項第六号」に改める部分に限る。)並びに同法附則第二十九条の四第一項、第三十一条の三の二第一項及び第三十一条の三の三第一項の改正規定並びに附則第四条第二項、第三項及び第五項並びに第八条第二項の規定農地法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十七号)の施行の日
  6. 第一条中地方税法第七十二条の二十四の二第三項第二号の改正規定保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十年法律第五十七号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第五条並びに附則第五条第三項から第六項まで及び第七条から第十五条までの規定は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して四月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第五条第一項、第二章、第十三条、第二十一条、第二十四条、第八章、第五十八条及び第五十九条並びに附則第七条及び第九条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第五十三条第三十五項及び第三十六項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)、同法第五十五条の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第五十五条の四第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の二十四の十一第一項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の三十九の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の三十九の四第一項の改正規定、同法第三百二十一条の八第三十一項及び第三十二項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)、同法第三百二十一条の十一の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びに同法第三百二十一条の十一の三第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分に限る。)並びに同法附則第五条の四第一項第二号ロ及び第六項第二号ロの改正規定平成二十二年六月一日
  2. 第一条中地方税法第十五条の四第一項第一号、第十七条の六第二項及び第二十条の九の三第五項の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定(同項第四号の四の改正規定を除く。)、同法第二十四条の二、第五十一条第二項及び第五十二条の改正規定、同法第五十三条の改正規定(同条第四項の改正規定、同条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)並びに同条第三十五項及び第三十六項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第五十三条の二、第五十四条第一項及び第五十五条の改正規定、同法第五十五条の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第五十五条の三第一項の改正規定、同法第五十五条の四第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第五十六条、第五十七条第二項、第六十二条から第六十四条まで、第六十五条の二第一項及び第七十一条の二十六第一項、第七十二条から第七十二条の二の二まで並びに第七十二条の三第三項の改正規定、同法第七十二条の五の二を削る改正規定、同法第七十二条の六、第七十二条の七第二項及び第七十二条の十二第一号の改正規定、同法第七十二条の十三の改正規定(同条第十四項の改正規定(「第二条第十二号の七の五」を「第二条第十二号の七の七」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の十八ただし書の改正規定、同法第七十二条の二十一第一項の改正規定(「ついては」の下に「、第三項に規定する場合を除き」を加える部分に限る。)、同条第五項を同条第七項とし、同条第四項を同条第六項とし、同条第三項を同条第五項とし、同条第二項の次に二項を加える改正規定、同法第七十二条の二十三、第七十二条の二十四の四及び第七十二条の二十四の六から第七十二条の二十四の十までの改正規定、同法第七十二条の二十四の十一第一項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分を除く。)、同法第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十九から第七十二条の三十四まで、第七十二条の三十七第一項、第七十二条の三十八の見出し及び同条第一項、第七十二条の三十八の二第一項及び第四項並びに第七十二条の三十九の改正規定、同法第七十二条の三十九の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第七十二条の三十九の三第一項、第七十二条の四十第一項、第七十二条の四十一及び第七十二条の四十一の二第四項の改正規定、同法第七十二条の四十一の五を削る改正規定、同法第七十二条の四十三第四項、第七十二条の四十四、第七十二条の四十五の二、第七十二条の四十六第一項、第七十二条の四十八第一項及び第四項第一号、第七十三条の七第二号の四並びに第七十四条の五の改正規定、同法第二百九十二条第一項の改正規定(同項第四号の四の改正規定を除く。)、同法第二百九十四条の二、第三百十二条及び第三百十四条の四第二項の改正規定、同法第三百二十一条の八の改正規定(同条第四項の改正規定、同条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項の改正規定(「、第四十二条の十一第五項」を削る部分に限る。)並びに同条第三十一項及び第三十二項の改正規定(「租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」を「租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第三百二十一条の八の二、第三百二十一条の九第一項及び第三百二十一条の十一の改正規定、同法第三百二十一条の十一の二第一項の改正規定(「締約国」の下に「又は締約者」を加え、「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)、同法第三百二十一条の十一の三第一項の改正規定(「条約相手国」を「条約相手国等」に改める部分を除く。)並びに同法第三百二十一条の十二、第三百二十一条の十三第二項、第三百二十四条第一項、第三百二十六条、第四百六十八条、第七百三十四条第三項及び第七百四十八条の改正規定並びに同法附則第三条の二の四第三項並びに第八条第二項及び第五項の改正規定、同法附則第八条の二の改正規定(同条第二項の改正規定(「第五十三条第六項、第十一項、第十五項及び第十九項並びに第三百二十一条の八第六項、第十一項、第十五項及び第十九項」を「第五十三条第五項、第九項、第十二項及び第十五項並びに第三百二十一条の八第五項、第九項、第十二項及び第十五項」に改める部分に限る。)及び同条第三項の改正規定に限る。)、同法附則第九条第五項の改正規定(「第七十二条の二十一第三項」を「第七十二条の二十一第五項」に改める部分及び「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に改める部分に限る。)、同条第六項から第八項までの改正規定(「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に改める部分に限る。)、同条第十六項の改正規定(「第七十二条の二十一第三項」を「第七十二条の二十一第五項」に、「第七十二条の二十一第四項」を「第七十二条の二十一第六項」に改める部分に限る。)、同法附則第九条の二、第九条の二の二、第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに同法附則第四十一条の改正規定(同条第三項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第三条第十一項、第四条第二項及び第三項、第六条、第十条第十二項、第十二条(同条第八項を除く。)並びに第二十条から第二十二条までの規定平成二十二年十月一日
  3. 第一条中地方税法第四十五条の三の次に二条を加える改正規定、同法第四十六条第五項、第七十二条の五十九第一項及び第百五十一条の二の改正規定、同法第三百十七条の三の次に二条を加える改正規定並びに同法第三百二十五条、第三百五十四条の二、第六百五条及び第七百一条の五十五第一項の改正規定並びに附則第三条第四項から第六項まで及び第十条第四項から第六項までの規定平成二十三年一月一日
  4. 第一条中地方税法の本則に一章を加える改正規定(同法第七百五十九条に係る部分に限る。)並びに同法附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハの改正規定(「及び」を「並びに」に改める部分及び「から」を「及び第十条の二の二から」に改める部分を除く。)平成二十三年四月一日
  5. 第一条中地方税法第三十四条第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項並びに第五項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分を除く。)、同条第九項、同法第三十七条、第四十五条の二第一項並びに第三百十四条の二第一項第六号、第十号及び第十一号、第四項並びに第五項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分を除く。)並びに同条第九項、同法第三百十四条の六及び第三百十七条の二第一項の改正規定並びに附則第三条第三項及び第十条第三項の規定平成二十四年一月一日
  6. 第一条中地方税法の本則に一章を加える改正規定(同法第七百五十八条に係る部分に限る。)平成二十四年四月一日
  7. 第一条中地方税法第三十四条第一項第五号及び第五号の二並びに第六項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分に限る。)、同条第八項並びに同法第三百十四条の二第一項第五号及び第五号の二並びに第六項の改正規定、同条第七項の改正規定(「及び第五号の二」を削る部分に限る。)並びに同条第八項の改正規定並びに附則第三条第二項及び第十条第二項の規定平成二十五年一月一日
  8. 七の二
    第一条中地方税法附則第三十五条の二の二第二項の改正規定及び同法附則第三十五条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第九項及び第十条第十項の規定平成二十七年一月一日
  9. 第一条中地方税法第三百四十八条第二項第七号の二の改正規定自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律(平成二十一年法律第四十七号)の施行の日
  10. 第一条中地方税法第七十三条の四第一項の改正規定及び同法第三百四十八条第二項の改正規定(同項第七号の二の改正規定を除く。)並びに附則第五条第二項、第十一条第二項及び第十四条第二項の規定沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十六号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定(「第五条第一項」を「第五条第二項」に改める部分に限る。)地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日
  2. 次条の規定経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十五号)の公布の日
  3. 附則第三条の規定民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十七号)の公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則に十六条を加える改正規定(附則第四十五条に係る部分に限る。)は、平成二十四年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第五条第一項及び第四十七条並びに附則第二十二条から第五十一条までの規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中金融商品取引法第百九十七条の二第十号の四を同条第十号の七とし、同条第十号の三の次に三号を加える改正規定、同法第百九十八条及び第二百七条第一項第三号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第百九十八条(第五号及び第八号を除く。)」を「第百九十八条第四号の二」に改める部分に限る。)、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第二百四十八条の改正規定並びに附則第三十条及び第三十一条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
  2. 第一条中金融商品取引法目次の改正規定、同法第三十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第三十六条の二第二項の改正規定、同法第六章中第百七十一条の次に一条を加える改正規定、同法第百八十一条及び第百九十二条第三項の改正規定、同法第二百条第十二号の二の次に一号を加える改正規定、同法第二百七条第一項第五号の改正規定並びに同項第六号の改正規定(「第二百条第十七号」を「第二百条第十二号の三、第十七号」に改める部分に限る。)、第二条の規定、第六条中投資信託及び投資法人に関する法律第十一条、第二十六条第三項、第二百一条、第二百二条第二項、第二百二十五条及び第二百二十五条の二の改正規定、第十条中銀行法第二十条及び第五十二条の二十八の改正規定、第十一条中保険業法第九十八条第二項にただし書を加える改正規定及び同法第三百三十三条第一項の改正規定、第十二条の規定並びに附則第八条、第九条、第十二条から第十四条まで、第十七条から第二十条まで及び第二十五条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十三年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条の改正規定(同条に二項を加える部分を除く。)及び第十一条の三第一項の改正規定並びに附則第三条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第十一条第十項の改正規定(「規定する公共施設等」の下に「(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法附則第十五条第三十項の改正規定(「規定する公共施設等」の下に「(同項第三号に掲げる賃貸住宅(公営住宅を除く。)及び同項第五号に掲げる施設を除く。)」を加える部分に限る。)並びに附則第三条の二の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条(老人福祉法目次の改正規定、同法第四章の二を削る改正規定、同法第四章の三を第四章の二とする改正規定及び同法第四十条第一号の改正規定(「第二十八条の十二第一項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第四条、第六条及び第七条の規定並びに附則第九条、第十一条、第十五条、第二十二条、第四十一条、第四十七条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)附則第一条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第十四条の改正規定に限る。)及び第五十条から第五十二条までの規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第二十二条、第二十四条の二第一項、第二十七条、第三十条、第三十一条、第四十一条第二項、第五十条及び第五十三条第三十項の改正規定、同法第五十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第五十四条、第六十二条、第六十九条、第七十条、第七十一条の十六、第七十一条の二十、第七十一条の二十一、第七十一条の三十七、第七十一条の四十一、第七十一条の四十二、第七十一条の五十七、第七十一条の六十一、第七十一条の六十二、第七十二条の八、第七十二条の十第一項、第七十二条の十一、第七十二条の三十六から第七十二条の三十八まで、第七十二条の四十九の三、第七十二条の四十九の六第一項、第七十二条の五十六、第七十二条の五十七、第七十二条の六十、第七十二条の六十四第一項、第七十二条の六十九、第七十二条の七十第一項、第七十二条の八十五、第七十二条の九十一第一項、第七十二条の九十二第一項、第七十二条の九十五、第七十二条の百二第一項、第七十二条の百九、第七十二条の百十、第七十三条の九第一項、第七十三条の十一第一項、第七十三条の十二、第七十三条の十九第一項、第七十三条の二十、第七十三条の三十、第七十三条の三十七、第七十三条の三十八第一項及び第七十四条の八の改正規定、同法第七十四条の十二の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の十五、第七十四条の十八、第七十四条の二十八、第七十四条の二十九、第七十八条第一項、第八十条第一項、第八十一条、第八十五条第一項、第八十六条、第九十五条、第九十六条第一項及び第百十七条第一項の改正規定、同法第百二十四条の次に一条を加える改正規定、同法第百二十七条、第百三十七条、第百三十八条第一項、第百四十四条の十二、第百四十四条の十七、第百四十四条の十九第一項、第百四十四条の二十二第一項、第百四十四条の二十五第二項、第百四十四条の二十六第一項、第百四十四条の二十八、第百四十四条の三十三、第百四十四条の三十七、第百四十四条の三十九、第百四十四条の四十一、第百四十四条の五十二、第百四十四条の五十三、第百五十三条第一項、第百五十四条、第百五十六条第一項、第百五十八条第一項、第百五十九条、第百六十条、第百六十八条、第百六十九条第一項、第百八十六条第一項、第百八十七条、第百八十九条第一項、第百九十一条第一項、第百九十一条の二、第百九十二条、第二百一条、第二百二条第一項、第二百六十五条第一項、第二百六十七条第一項、第二百六十八条、第二百七十二条第一項、第二百七十三条、第二百八十一条、第二百八十六条、第二百八十七条第一項、第二百九十四条の二第一項、第二百九十九条、第三百一条第一項及び第三百二条の改正規定、同法第三百十七条の四第一項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分に限る。)、同法第三百十七条の五の改正規定(「三万円」を「十万円」に改める部分に限る。)、同法第三百十七条の七第一項の改正規定、同法第三百二十一条の八の二の次に一条を加える改正規定、同法第三百二十一条の九、第三百二十四条、第三百二十八条の八、第三百二十八条の十六、第三百三十二条、第三百三十三条第一項、第三百五十四条第一項、第三百五十六条第一項、第三百五十七条、第三百五十八条、第三百七十四条、第三百七十五条第一項、第三百八十五条第一項、第三百八十六条、第三百九十五条第一項、第三百九十七条第一項、第四百四十八条第一項、第四百四十九条、第四百五十一条第一項、第四百五十二条、第四百六十条、第四百六十一条第一項及び第四百七十一条の改正規定、同法第四百七十五条の次に一条を加える改正規定、同法第四百七十八条、第四百八十五条の四及び第四百八十五条の五の改正規定、同法第五百二十二条の次に一条を加える改正規定、同法第五百二十三条第一項、第五百二十四条、第五百二十六条第一項、第五百二十八条第一項、第五百二十九条、第五百三十条、第五百四十二条、第五百四十三条第一項、第五百八十九条第一項、第五百九十一条第一項及び第五百九十二条の改正規定、同法第六百条の次に一条を加える改正規定、同法第六百四条、第六百十四条、第六百十五条第一項、第六百七十五条第一項、第六百七十七条第一項、第六百七十八条、第六百八十二条第一項、第六百八十三条、第六百九十一条、第六百九十六条、第六百九十七条第一項、第七百条の五十七第一項、第七百条の五十八、第七百条の六十第一項、第七百条の六十一、第七百条の六十七、第七百条の六十八第一項、第七百一条の六第一項、第七百一条の七、第七百一条の十九、第七百一条の二十第一項、第七百一条の三十六、第七百一条の三十八第一項及び第七百一条の三十九の改正規定、同法第七百一条の四十九の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百一条の五十三、第七百一条の五十四、第七百一条の五十六、第七百一条の六十六、第七百一条の六十七第一項、第七百八条第一項、第七百十条第一項、第七百十一条、第七百十五条第一項、第七百十六条、第七百二十四条、第七百二十九条、第七百三十条第一項、第七百三十三条の五第一項、第七百三十三条の七第一項、第七百三十三条の八、第七百三十三条の十一第一項、第七百三十三条の十二、第七百三十三条の二十一、第七百三十三条の二十五及び第七百三十三条の二十六第一項の改正規定並びに同法附則第五条の四第十三項の改正規定、第五条の規定並びに附則第十三条第二項の規定公布の日から起算して二月を経過した日
  2. 第一条中地方税法第三十七条の二、第四十五条の二、第三百十四条の七及び第三百十七条の二の改正規定、同法第三百十七条の四第一項の改正規定(「二十万円」を「五十万円」に改める部分を除く。)並びに同法第三百十七条の五の改正規定(「三万円」を「十万円」に改める部分を除く。)並びに同法附則第五条の四第一項第三号及び第六項第三号、第五条の四の二並びに第五条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法附則第六条第二項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第一項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第一項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同条第五項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第二項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第二項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)並びに同項第二号の改正規定、第二条中地方税法等の一部を改正する法律附則第三条第八項及び第八条第六項の改正規定並びに次条第一項及び第三項、附則第六条第一項及び第三項並びに附則第十一条の規定平成二十四年一月一日
  3. 第一条中地方税法第二十三条第一項第八号及び第二百九十二条第一項第八号の改正規定平成二十四年四月一日
  4. 第一条中地方税法附則第六条の改正規定(同条第二項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第一項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第一項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)、同項第二号の改正規定、同条第五項各号列記以外の部分の改正規定(「前条第二項の規定にかかわらず」を「附則第五条の五第二項の規定にかかわらず」に改める部分に限る。)及び同項第二号の改正規定を除く。)並びに次条第四項及び附則第六条第四項の規定平成二十五年一月一日
  5. 第一条中地方税法第七百三条の四、第七百三条の五の二第一項及び第七百六条の二第一項の改正規定並びに同法附則第三十五条の六から第三十八条の三までの改正規定並びに附則第十条及び第十五条の規定平成二十五年四月一日
  6. 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」を加える部分に限る。)、同項第四号の三の改正規定(「(租税特別措置法第六十八条の九」の下に「及び第六十八条の十五」を加える部分及び「及び租税特別措置法第六十八条の九」を「並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」に改める部分中「、第六十八条の十五」に係る部分に限る。)、同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十一(同条第一項、第六項及び第七項を除く。)」を加える部分に限る。)及び同項第四号の三の改正規定(「(租税特別措置法第六十八条の九」の下に「及び第六十八条の十五」を加える部分及び「及び租税特別措置法第六十八条の九」を「並びに租税特別措置法第六十八条の九、第六十八条の十五及び第六十八条の十五の二」に改める部分中「、第六十八条の十五」に係る部分に限る。)総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)の施行の日
  7. 第一条中地方税法附則第十五条第四十四項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第三十三項とする部分を除く。)及び附則第七条第二十八項の規定電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十九号)の施行の日
  8. 第一条中地方税法附則第十一条第十一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第七項とする部分を除く。)及び同法附則第十五条第三十一項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第二十三項とする部分を除く。)並びに附則第四条第四項、第七条第二十三項及び第九条第九項の規定都市再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第二十四号)の施行の日
  9. 第一条中地方税法附則第十一条に三項を加える改正規定(同条第十六項に係る部分に限る。)、同法附則第十一条の四に一項を加える改正規定及び同法附則第十五条の八第四項の改正規定(「平成二十三年六月三十日」を「平成二十五年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第七条第三十項の規定高齢者の居住の安定確保に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十三年法律第三十二号)の施行の日
  10. 十一
    第一条中地方税法第七十三条の四第一項第四号の四、第三百四十八条第二項第十号の四、第五百八十六条第二項第四号の五及び第七百一条の三十四第三項第十号の四の改正規定並びに附則第十六条の規定障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成二十二年法律第七十一号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
  11. 十二
    第一条中地方税法附則第十五条第三十五項の改正規定(「指定特定重要港湾」を「指定港湾」に改める部分、「平成二十三年六月三十日」を「平成二十六年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第二十六項とする部分を除く。)及び同条に二項を加える改正規定(同条第三十七項に係る部分に限る。)並びに附則第七条第二十五項及び第九条第十項の規定港湾法及び特定外貿埠頭の管理運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十三年法律第九号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第七条の規定平成二十五年一月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定を除く。)、第十二条、第十四条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)の項及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の項の改正規定に限る。)、第十六条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第二条及び第十三条の改正規定を除く。)、第五十九条、第六十五条(農地法第五十七条の改正規定に限る。)、第七十六条、第七十九条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第十四条の改正規定に限る。)、第九十八条(公営住宅法第六条、第七条及び附則第二項の改正規定を除く。)、第九十九条(道路法第十七条、第十八条、第二十四条、第二十七条、第四十八条の四から第四十八条の七まで及び第九十七条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第三条、第四条、第八条、第十条、第十二条、第十四条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百四条、第百十条(共同溝の整備等に関する特別措置法第二十六条の改正規定に限る。)、第百十四条、第百二十一条(都市再開発法第百三十三条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定に限る。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百条の改正規定に限る。)、第百三十三条、第百四十一条、第百四十七条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第二十七条の改正規定に限る。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第十三条、第二百七十七条、第二百九十一条、第二百九十三条から第二百九十五条まで及び第二百九十八条の改正規定に限る。)、第百五十三条、第百五十五条(都市再生特別措置法第四十六条、第四十六条の二及び第五十一条第一項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定に限る。)、第百五十九条、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第二項及び第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第六項及び第七項の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第二十五条の改正規定(同条第七項中「ときは」を「場合において、次条第一項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第一項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第三十二条、第三十九条及び第五十四条の改正規定に限る。)、第百六十三条、第百六十六条、第百六十七条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第五条の五第二項第五号の改正規定に限る。)、第百七十五条及び第百八十六条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第七条第二項第三号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第三十三条、第五十条、第七十二条第四項、第七十三条、第八十七条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定に限る。)、第九十一条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条、第三十四条の三第二項第五号及び第六十四条の改正規定に限る。)、第九十二条(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第二十五条の改正規定を除く。)、第九十三条、第九十五条、第百十一条、第百十三条、第百十五条及び第百十八条の規定公布の日から起算して三月を経過した日
  2. 第二条、第十条(構造改革特別区域法第十八条の改正規定に限る。)、第十四条(地方自治法第二百五十二条の十九、第二百六十条並びに別表第一騒音規制法(昭和四十三年法律第九十八号)の項、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の項、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、環境基本法(平成五年法律第九十一号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定に限る。)、第十七条から第十九条まで、第二十二条(児童福祉法第二十一条の五の六、第二十一条の五の十五、第二十一条の五の二十三、第二十四条の九、第二十四条の十七、第二十四条の二十八及び第二十四条の三十六の改正規定に限る。)、第二十三条から第二十七条まで、第二十九条から第三十三条まで、第三十四条(社会福祉法第六十二条、第六十五条及び第七十一条の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十七条、第三十八条(水道法第四十六条、第四十八条の二、第五十条及び第五十条の二の改正規定を除く。)、第三十九条、第四十三条(職業能力開発促進法第十九条、第二十三条、第二十八条及び第三十条の二の改正規定に限る。)、第五十一条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六十四条の改正規定に限る。)、第五十四条(障害者自立支援法第八十八条及び第八十九条の改正規定を除く。)、第六十五条(農地法第三条第一項第九号、第四条、第五条及び第五十七条の改正規定を除く。)、第八十七条から第九十二条まで、第九十九条(道路法第二十四条の三及び第四十八条の三の改正規定に限る。)、第百一条(土地区画整理法第七十六条の改正規定に限る。)、第百二条(道路整備特別措置法第十八条から第二十一条まで、第二十七条、第四十九条及び第五十条の改正規定に限る。)、第百三条、第百五条(駐車場法第四条の改正規定を除く。)、第百七条、第百八条、第百十五条(首都圏近郊緑地保全法第十五条及び第十七条の改正規定に限る。)、第百十六条(流通業務市街地の整備に関する法律第三条の二の改正規定を除く。)、第百十八条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第十六条及び第十八条の改正規定に限る。)、第百二十条(都市計画法第六条の二、第七条の二、第八条、第十条の二から第十二条の二まで、第十二条の四、第十二条の五、第十二条の十、第十四条、第二十条、第二十三条、第三十三条及び第五十八条の二の改正規定を除く。)、第百二十一条(都市再開発法第七条の四から第七条の七まで、第六十条から第六十二条まで、第六十六条、第九十八条、第九十九条の八、第百三十九条の三、第百四十一条の二及び第百四十二条の改正規定に限る。)、第百二十五条(公有地の拡大の推進に関する法律第九条の改正規定を除く。)、第百二十八条(都市緑地法第二十条及び第三十九条の改正規定を除く。)、第百三十一条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条、第二十六条、第六十四条、第六十七条、第百四条及び第百九条の二の改正規定に限る。)、第百四十二条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第十八条及び第二十一条から第二十三条までの改正規定に限る。)、第百四十五条、第百四十六条(被災市街地復興特別措置法第五条及び第七条第三項の改正規定を除く。)、第百四十九条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第二十条、第二十一条、第百九十一条、第百九十二条、第百九十七条、第二百三十三条、第二百四十一条、第二百八十三条、第三百十一条及び第三百十八条の改正規定に限る。)、第百五十五条(都市再生特別措置法第五十一条第四項の改正規定に限る。)、第百五十六条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第百二条の改正規定を除く。)、第百五十七条、第百五十八条(景観法第五十七条の改正規定に限る。)、第百六十条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第六条第五項の改正規定(「第二項第二号イ」を「第二項第一号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第十一条及び第十三条の改正規定に限る。)、第百六十二条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第十条、第十二条、第十三条、第三十六条第二項及び第五十六条の改正規定に限る。)、第百六十五条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第二十四条及び第二十九条の改正規定に限る。)、第百六十九条、第百七十一条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二十一条の改正規定に限る。)、第百七十四条、第百七十八条、第百八十二条(環境基本法第十六条及び第四十条の二の改正規定に限る。)及び第百八十七条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第十五条の改正規定、同法第二十八条第九項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)、同法第二十九条第四項の改正規定(「第四条第三項」を「第四条第四項」に改める部分を除く。)並びに同法第三十四条及び第三十五条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第十三条、第十五条から第二十四条まで、第二十五条第一項、第二十六条、第二十七条第一項から第三項まで、第三十条から第三十二条まで、第三十八条、第四十四条、第四十六条第一項及び第四項、第四十七条から第四十九条まで、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条、第五十八条、第五十九条、第六十一条から第六十九条まで、第七十一条、第七十二条第一項から第三項まで、第七十四条から第七十六条まで、第七十八条、第八十条第一項及び第三項、第八十三条、第八十七条(地方税法第五百八十七条の二及び附則第十一条の改正規定を除く。)、第八十九条、第九十条、第九十二条(高速自動車国道法第二十五条の改正規定に限る。)、第百一条、第百二条、第百五条から第百七条まで、第百十二条、第百十七条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成二十二年法律第七十二号)第四条第八項の改正規定に限る。)、第百十九条、第百二十一条の二並びに第百二十三条第二項の規定平成二十四年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法の目次の改正規定(「第二十一条・第二十二条」を「第二十一条―第二十二条の二」に改める部分に限る。)、同法第十九条の改正規定、同法第一章第十五節中第二十二条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の二の二第一項の改正規定(「第七十二条の三十八まで」の下に「、第七十二条の四十九」を加える部分に限る。)、同法第七十二条の八第二項の改正規定(「第七十二条の四十九の六第二項」を「第七十二条の四十九の十第二項」に改める部分を除く。)及び同法第七十二条の四十九を同法第七十二条の四十八の二とし、同条の次に一条を加える改正規定公布の日から起算して二月を経過した日
  2. 第一条中地方税法第三十二条及び第三百十三条の改正規定並びに附則第六条第一項及び第九条第一項の規定平成二十四年一月一日
  3. 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の四、第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項、第七十二条の二十三並びに第二百九十二条第一項第四号の四の改正規定並びに同法第三百二十一条の八の改正規定(同条第二十二項に係る部分を除く。)並びに同法附則第八条の二第一項及び第二項の改正規定並びに附則第六条第四項、第七条第二項、第九条第四項及び第十三条の規定平成二十四年四月一日
  4. 第一条中地方税法の目次の改正規定(「第二十一条・第二十二条」を「第二十一条―第二十二条の二」に改める部分を除く。)、同法第十八条の四第一項、第二十六条及び第二十七条第一項第二号の改正規定、同法第七十二条の二の二第一項の改正規定(「第七十二条の三十八まで」の下に「、第七十二条の四十九」を加える部分を除く。)、同法第七十二条の七及び第七十二条の八第一項第二号の改正規定、同条第二項の改正規定(「第七十二条の四十九の六第二項」を「第七十二条の四十九の十第二項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の四十九の五の改正規定(同条第一項の改正規定(「第七十二条の四十九第七項又は第八項の」を「第七十二条の四十八の二第八項又は第九項に規定する」に改める部分に限る。)を除く。)、同法第七十二条の四十九の十四を同法第七十二条の四十九の十八とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十三の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十七とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十二を同法第七十二条の四十九の十六とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十一の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十五とする改正規定、同法第七十二条の四十九の十を同法第七十二条の四十九の十四とし、同法第七十二条の四十九の九を同法第七十二条の四十九の十三とする改正規定、同法第七十二条の四十九の八第十一項の改正規定、同条を同法第七十二条の四十九の十二とする改正規定、同法第七十二条の四十九の七を同法第七十二条の四十九の十一とする改正規定、同法第七十二条の四十九の六第一項の改正規定、同法第二章第二節第二款中同条を同法第七十二条の四十九の十とする改正規定、同法第七十二条の四十九の五の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の五十第一項、第七十二条の五十四第二項、第七十二条の五十五及び第七十二条の六十三の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第七十二条の六十四第一項、第七十二条の八十四、第七十二条の八十五第一項第二号、第七十三条の八、第七十三条の九第一項第二号、第七十四条の七、第七十四条の八第一項第三号、第七十七条、第七十八条第一項第二号、第百十六条、第百十七条第一項第二号、第百四十四条の十一、第百四十四条の十二第一項第二号及び第百四十四条の三十八の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定、同法第百四十四条の三十九、第百五十五条、第百五十六条第一項第二号、第百八十八条、第百八十九条第一項第二号、第二百六十四条、第二百六十五条第一項第二号、第二百九十八条、第二百九十九条第一項第二号、第三百五十三条、第三百五十四条第一項第二号及び第三百九十六条の改正規定、同条の次に四条を加える改正規定並びに同法第三百九十七条、第四百五十条、第四百五十一条第一項第二号、第四百七十条、第四百七十一条第一項第三号、第五百二十五条、第五百二十六条第一項第二号、第五百八十八条、第五百八十九条第一項第二号、第六百七十四条、第六百七十五条第一項第二号、第七百条の五十九、第七百条の六十第一項第二号、第七百一条の五、第七百一条の六第一項第二号、第七百一条の三十五、第七百一条の三十六第一項第二号、第七百七条、第七百八条第一項第二号、第七百三十三条の四及び第七百三十三条の五第一項第二号の改正規定並びに同法附則第七条、第十七条の二及び第五十条の改正規定、第二条の規定並びに附則第三条、第五条第二項、第六条第二項及び第九条第二項の規定平成二十五年一月一日
  5. 第一条中地方税法第七十四条の五及び第四百六十八条の改正規定並びに同法附則第五条の四、第十二条の二及び第三十条の二の改正規定並びに附則第八条及び第十条の規定平成二十五年四月一日
  6. 附則第十五条の規定この法律の公布の日又は地方税法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百二十号)の公布の日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第五条の四及び第四十四条第一項の改正規定平成二十四年一月一日
  2. 附則第四条の規定この法律の公布の日又は経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための地方税法及び地方法人特別税等に関する暫定措置法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十五号)の公布の日のいずれか遅い日
  3. 附則第十五条に三項を加える改正規定津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第六条、第八条、第九条及び第十三条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十三号及び第三百四十九条の三第二十四項の改正規定、第二条中国有資産等所在市町村交付金法附則第十七項の改正規定並びに附則第八条第二項及び第十四条第二項の規定平成二十四年七月一日
  2. 第一条中地方税法第五十条の七第一項及び第三百二十八条の七第一項の改正規定並びに次条第三項及び附則第七条第四項の規定平成二十五年一月一日
  3. 第一条中地方税法第三十二条第十一項、第四十五条の二第一項ただし書、第三百十三条第十一項、第三百十七条の二第一項ただし書、第三百十七条の六及び第三百十七条の七第一項の改正規定並びに次条第二項並びに附則第七条第二項及び第三項の規定平成二十六年一月一日
  4. 第一条中地方税法附則第五条の四の改正規定福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
  5. 第一条中地方税法附則第十五条に二項を加える改正規定(同条第三十七項に係る部分に限る。)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成二十三年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第三十八条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条の規定(郵政民営化法目次中「/第六章 郵便事業株式会社/ 第一節 設立等(第七十条―第七十二条)/ 第二節 設立に関する郵便事業株式会社法等の特例(第七十三条・第七十四条)/ 第三節 移行期間中の業務に関する特例等(第七十五条―第七十八条)/第七章 郵便局株式会社/」を「/第六章 削除/第七章 日本郵便株式会社/」に改める改正規定、同法第十九条第一項第一号及び第二号、第二十六条、第六十一条第一号並びに第六章の改正規定、同法中「第七章 郵便局株式会社」を「第七章 日本郵便株式会社」に改める改正規定、同法第七十九条第三項第二号及び第八十三条第一項の改正規定、同法第九十条から第九十三条までの改正規定、同法第百五条第一項、同項第二号及び第百十条第一項第二号ホの改正規定、同法第百十条の次に一条を加える改正規定、同法第百三十五条第一項、同項第二号及び第百三十八条第二項第四号の改正規定、同法第百三十八条の次に一条を加える改正規定、同法第十一章に一節を加える改正規定(第百七十六条の五に係る部分に限る。)、同法第百八十条第一項第一号及び第二号並びに第百九十六条の改正規定(第十二号を削る部分を除く。)並びに同法附則第二条第二号の改正規定を除く。)、第二条のうち日本郵政株式会社法附則第二条及び第三条の改正規定、第五条(第二号に係る部分に限る。)の規定、次条の規定、附則第四条、第六条、第十条、第十四条及び第十八条の規定、附則第三十八条の規定(郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号)附則第二条第一項、第四十九条、第五十五条及び第七十九条第二項の改正規定、附則第九十条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定並びに附則第九十一条及び第九十五条の改正規定を除く。)、附則第四十条から第四十四条までの規定、附則第四十五条中総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第三条及び第四条第七十九号の改正規定並びに附則第四十六条及び第四十七条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第七条第一項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)並びに附則第二条第三項(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)、第五条、第六条、第十四条第一項、第三十四条及び第八十七条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十九条の規定公布の日
  2. 第二条の規定及び附則第八条から第十三条までの規定令和元年十月一日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第四十五条の四を削る改正規定、同法第七十二条の五十五の三を削る改正規定、同法第三百十七条の八を削る改正規定、同法第七百四十八条から第七百五十四条までの改正規定、同法第七百五十五条を削り、同法第七百五十四条の二を同法第七百五十五条とする改正規定及び同法第七百五十六条の改正規定並びに同法附則第三条の二、第三条の二の二及び第三条の二の四第一項の改正規定、同法附則第五条の四第一項第二号ハの改正規定(「第十条の五」を「第十条の五の四」に改める部分に限る。)、同項第三号の改正規定、同条第六項第二号ハの改正規定(「第十条の五」を「第十条の五の四」に改める部分に限る。)、同項第三号並びに同法附則第五条の四の二第一項第二号及び第五項第二号の改正規定、同法附則第五条の五の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同法附則第五条の六の改正規定、同条を同法附則第五条の七とし、同法附則第五条の五の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第十二条第二項、第三十四条の二及び第四十四条の二の改正規定並びに附則第三条、第四条第二項、第三項及び第六項、第六条第一項並びに第九条第二項、第四項及び第六項の規定平成二十六年一月一日
  2. 第一条中地方税法附則第三条の三の改正規定、同法附則第五条の四第一項各号列記以外の部分及び同項第一号並びに同条第六項第一号の改正規定、同法附則第五条の四の二の改正規定(同条第一項第二号及び第五項第二号に係る部分を除く。)並びに同法附則第六条第五項、第三十三条の二第七項第四号、第三十三条の三第七項第四号、第三十四条第六項第四号、第三十五条第八項第四号、第三十五条の二第十項第四号、第三十五条の三の二、第三十五条の四第五項第四号及び第四十五条の改正規定並びに附則第四条第四項及び第五項、第九条第三項及び第五項、第十九条並びに第二十一条の規定平成二十七年一月一日
  3. 第二条(次号及び第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条第一項から第四項まで、第十七条、第十八条、第二十条及び第二十二条の規定平成二十八年一月一日
  4. 第二条中地方税法第三百二十一条の七の二第一項、第三百二十一条の七の五第一項、第三百二十一条の七の八第一項及び第三百二十一条の七の十の改正規定、同条を同法第三百二十一条の七の十一とする改正規定、同法第三百二十一条の七の九の改正規定、同条を同法第三百二十一条の七の十とする改正規定並びに同法第三百二十一条の七の八の次に一条を加える改正規定並びに附則第十条第一項の規定平成二十八年十月一日
  5. 第二条中地方税法附則第五条の五、第三十三条の二及び第三十五条の二の改正規定、同法附則第三十五条の二の三を削る改正規定、同法附則第三十五条の二の二の改正規定、同条を同法附則第三十五条の二の三とし、同法附則第三十五条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の二の四第一項、第三十五条の二の五第一項及び第七項、第三十五条の二の六、第三十五条の三、第三十五条の三の二、第三十五条の六並びに第三十七条の改正規定、同法附則第三十七条の二を同法附則第三十七条の三とする改正規定並びに同法附則第三十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第五条第五項、第十条第二項、第十四条、第二十三条及び第二十四条の規定平成二十九年一月一日
  6. 第一条中地方税法附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハの改正規定(「第十条の三の二」を「第十条の三の三」に改める部分に限る。)福島復興再生特別措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十二号)の施行の日
  7. 第一条中地方税法附則第十五条に四項を加える改正規定(同条第三十八項に係る部分に限る。)港湾法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第三十一号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日
  8. 第一条中地方税法附則第十五条の九第一項の改正規定建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第二十号)の施行の日
  9. 第一条中地方税法附則第十一条第三項の改正規定(「において同じ」を「及び第十四項において同じ」に改める部分に限る。)及び同条に一項を加える改正規定不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五十六号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第六条、第八条及び第十一条から第十六条までの規定平成二十六年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条、第五条、第七条(消防組織法第十五条の改正規定に限る。)、第九条、第十条、第十四条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第六章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)」を「/第六章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第五十九条―第六十七条)/第六章の二特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第六十七条の二―第六十七条の七)/」に改める部分に限る。)、同法第八条、第五十五条及び第五十九条第一項の改正規定並びに同法第六章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第十五条、第二十二条(民生委員法第四条の改正規定に限る。)、第三十六条、第四十条(森林法第七十条第一項の改正規定に限る。)、第五十条(建設業法第二十五条の二第一項の改正規定に限る。)、第五十一条、第五十二条(建築基準法第七十九条第一項の改正規定に限る。)、第五十三条、第六十一条(都市計画法第七十八条第二項の改正規定に限る。)、第六十二条、第六十五条(国土利用計画法第十五条第二項の改正規定を除く。)及び第七十二条の規定並びに次条、附則第三条第二項、第四条、第六条第二項及び第三項、第十三条、第十四条(地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十一条の二の次に二条を加える改正規定中第百四十一条の四に係る部分に限る。)、第十六条並びに第十八条の規定平成二十六年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中金融商品取引法第百九十七条の二の次に一条を加える改正規定、同法第百九十八条第二号の次に二号を加える改正規定並びに同法第百九十八条の三、第百九十八条の六第二号、第二百五条第十四号並びに第二百七条第一項第二号及び第二項の改正規定、第三条の規定、第四条中農業協同組合法第十一条の四第四項の次に一項を加える改正規定、第五条のうち水産業協同組合法第十一条の十一中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第八条の規定(投資信託及び投資法人に関する法律第二百五十二条の改正規定を除く。)、第十四条のうち銀行法第十三条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定及び同法第五十二条の二十二第四項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に一項を加える改正規定、第十五条の規定、第十九条のうち農林中央金庫法第五十八条中第五項を第六項とし、第四項の次に一項を加える改正規定、第二十一条中信託業法第九十一条、第九十三条、第九十六条及び第九十八条第一項の改正規定、第二十二条の規定並びに附則第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法(平成二十一年法律第六十三号)第二十三条第二項の改正規定に限る。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号)第十七条第二項の改正規定に限る。)、第三十二条、第三十六条及び第三十七条の規定公布の日から起算して二十日を経過した日
  2. 第一条中金融商品取引法第七十九条の四十九第一項、第七十九条の五十三第四項及び第五項、第七十九条の五十五第二項並びに第百八十五条の十六の改正規定、第十三条の規定、第十六条中保険業法第二百四十条の六第一項、第二百四十一条第一項、第二百四十九条第一項、第二百四十九条の二第一項及び第五項、第二百四十九条の三並びに第二百六十五条の二十八第一項の改正規定、第十七条の規定(金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第四百四十五条第三項の改正規定を除く。)、第二十条の規定並びに附則第十七条から第十九条まで、第二十二条から第二十四条まで、第二十九条(犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律(平成十九年法律第百三十三号)第三十一条の改正規定に限る。)、第三十条(株式会社地域経済活性化支援機構法第二十三条第二項の改正規定を除く。)、第三十一条(株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十七条第二項の改正規定を除く。)、第三十三条及び第三十四条の規定公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第二十条及び第六十四条の改正規定、第五条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第十九条第二項の改正規定並びに次条並びに附則第百三十九条、第百四十三条、第百四十六条及び第百五十三条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十六年十月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第七十二条の四十九の六、第七十二条の六十三の二、第百四十四条の三十八の二及び第三百九十六条の二の改正規定並びに次条の規定平成二十六年七月一日
  2. 第一条中地方税法第五十一条第一項、第五十三条第二十四項、第三百十四条の四第一項、第三百二十一条の八第二十四項及び第七百三十四条第三項の表の改正規定、第四条の規定並びに附則第三条第十項、第五条第三項、第十条第十項及び第十九条の規定平成二十六年十月一日
  3. 第一条中地方税法第七十二条の二十三第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二の四第一項、第五条の四、第三十五条の三の二、第四十二条及び第四十四条の改正規定並びに附則第三条第三項から第六項まで、第五条第二項及び第十条第三項から第六項までの規定平成二十七年一月一日
  4. 第一条中地方税法第四百四十四条第一項第二号ロ及びハの改正規定並びに附則第十三条第二項並びに第十五条第一項(第六号に掲げる規定による改正後の地方税法(以下「二十八年新法」という。)附則第三十条第一項に係る部分を除く。)及び第二項(二十八年新法附則第三十条第二項に係る部分を除く。)の規定平成二十七年四月一日
  5. 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「(昭和三十二年法律第二十六号)」の下に「第九条の六第六項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び」を加える部分(第四十一条の十二の二第七項に係る部分に限る。)及び「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改める部分に限る。)、第三十七条の二第二項第一号の表の改正規定、第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「(租税特別措置法」の下に「第九条の六第六項、第四十一条の九第四項、第四十一条の十二第四項、第四十一条の十二の二第七項及び」を加える部分(第四十一条の十二の二第七項に係る部分に限る。)及び「及び第四十一条の十二第四項」を「、第四十一条の十二第四項及び第四十一条の十二の二第七項」に改める部分に限る。)及び第三百十四条の七第二項第一号の表の改正規定並びに同法附則第五条の六の改正規定並びに附則第三条第二項及び第十条第二項の規定平成二十八年一月一日
  6. 第一条中地方税法第四百四十四条第一項第一号、第二号イ及び第三号の改正規定並びに第二条(次号及び第八号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条第三項、第六条、第十一条第三項、第十三条第三項、第十四条並びに第十五条第一項(二十八年新法附則第三十条第一項に係る部分に限る。)及び第二項(二十八年新法附則第三十条第二項に係る部分に限る。)の規定平成二十八年四月一日
  7. 第二条中地方税法第三十二条第十一項及び第三百十三条第十一項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第十一条第一項の規定平成二十九年一月一日
  8. 第二条中地方税法第三十七条の三及び第三百十四条の八の改正規定並びに同法附則第五条の四の二の改正規定並びに附則第四条第二項及び第十一条第二項の規定平成三十年一月一日
  9. 第一条中地方税法第七十三条の二十七の五の見出し及び同条第一項の改正規定並びに附則第七条第二項及び第三項の規定農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成二十五年法律第百二号)の施行の日
  10. 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十(第一項、第六項、第八項、第九項及び第十四項を除く。)」を加える部分及び「第六項及び第七項」を「第六項から第八項まで及び第十三項」に改める部分に限る。)、同項第四号の三の改正規定(「第六十八条の九及び」を「第六十八条の九、第六十八条の十四及び」に、「第六十八条の十五から」を「第六十八条の十四から」に改める部分に限る。)、同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の四」の下に「、第四十二条の十(第一項、第六項、第八項、第九項及び第十四項を除く。)」を加える部分及び「第六項及び第七項」を「第六項から第八項まで及び第十三項」に改める部分に限る。)及び同項第四号の三の改正規定(「第六十八条の九及び」を「第六十八条の九、第六十八条の十四及び」に、「第六十八条の十五から」を「第六十八条の十四から」に改める部分に限る。)並びに同法附則第八条第五項の改正規定(「第六項及び第七項」を「第六項から第八項まで及び第十三項」に改める部分に限る。)、同条第六項の改正規定(「とあるのは、「」の下に「、第六十八条の十五」を加える部分に限る。)及び同法附則第十五条に五項を加える改正規定(同条第三十九項に係る部分に限る。)並びに附則第三条第八項及び第十条第八項の規定国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
  11. 十一
    第一条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十二号)の施行の日
  12. 十二
    第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十一号の改正規定中心市街地の活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十号)の施行の日
  13. 十三
    第一条中地方税法附則第十条第五項及び第十四条第一項の改正規定道路法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第五十三号)の施行の日
  14. 十四
    第一条中地方税法附則第十五条に五項を加える改正規定(同条第四十項に係る部分に限る。)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十九号)の施行の日
  15. 十五
    第一条中地方税法附則第十五条第二十九項の改正規定(「同法第五十五条の八第一項」を「第五十五条の九第一項」に改める部分に限る。)港湾法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十三号)の施行の日
  16. 十六
    第一条中地方税法第二十四条第五項、第七十二条の五第一項第八号、第二百九十四条第七項及び第七百一条の三十四第二項の改正規定並びに同法附則第十条に一項を加える改正規定並びに附則第七条第四項及び第十六条第二項の規定マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日
  17. 十七
    第一条中地方税法附則第十五条第二十四項の改正規定(「平成二十六年三月三十一日」を「平成二十八年三月三十一日」に改める部分を除く。)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十一号)の施行の日
  18. 十八
    第一条中地方税法第七十三条の四第一項の改正規定(同項第四号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分、同項第二十一号及び第二十九号に係る部分並びに同項に一号を加える部分を除く。)、同法第三百四十八条第二項の改正規定(同項第二号の五に係る部分、同項第十号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分及び同項中第十八号を削り、第十七号の二を第十八号とする部分を除く。)及び同法第七百一条の三十四第三項の改正規定(同項第十号の四中「第五条第十二項」を「第五条第十一項」に改める部分を除く。)並びに附則第十二条第二項及び第十六条第三項の規定子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第六十六号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十四条第二項、第十八条及び第三十条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第一条第二号の改正規定(「平成二十七年四月一日」を「平成二十九年四月一日」に改める部分に限る。)並びに第四条中地方税法等の一部を改正する法律附則第一条第四号及び第六号の改正規定、同法附則第十三条第二項の改正規定並びに同条第三項を同条第四項とし、同条第二項の次に一項を加える改正規定公布の日
  2. 第一条中地方税法附則第三十二条の改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)及び附則第二十一条第二項の規定平成二十七年五月二十九日
  3. 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第四十二条第二項」を「第四十一条の二十二第二項」に改める部分に限る。)、同法第七十二条の四十九の六に一項を加える改正規定、同法第七十二条の六十三の二に一項を加える改正規定、同法第百四十四条の三十八の二に一項を加える改正規定、同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第四十二条第二項」を「第四十一条の二十二第二項」に改める部分に限る。)及び同法第三百九十六条の二に一項を加える改正規定並びに附則第五条の規定平成二十七年七月一日
  4. 第一条中地方税法第七十二条の七十八第一項、第七十二条の七十九、第七十二条の八十第一項、第七十二条の八十の二第一項、第七十二条の八十四第一項第二号及び第二項、第七十二条の九十四、第三百二十一条の七の二第一項並びに第七百六条第二項の改正規定並びに同法附則第九条の三の二第一項の改正規定並びに第三条中社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第五条第一項の改正規定、同法附則第八条の改正規定(「及び」の下に「特定課税仕入れ並びに」を加える部分に限る。)、同法附則第十条第二項の改正規定(「をいう」を「及び特定課税仕入れをいう」に改める部分に限る。)、同条第三項第一号、第三号及び第四号の改正規定、同項第五号の改正規定(「又は当該課税資産の譲渡等」を「及び特定課税仕入れ並びにこれら」に改める部分及び「課税仕入れ」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える部分に限る。)、同法附則第十一条第一項第一号ハの改正規定(「行った課税資産の譲渡等」の下に「及び特定課税仕入れ」を加える部分に限る。)、同項第二号イの改正規定、同号ロの改正規定(「第十四条第三項の規定若しくは」を「第十四条第三項の規定、」に改める部分、「若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例による」を「に基づく政令の規定、消費税法改正法附則第十六条の二の規定若しくは消費税法改正法附則第十九条の規定に基づく政令の規定によりなお従前の例による」に改める部分及び「ハまで」を「ニまで」に改める部分に限る。)並びに同号ハの改正規定(「行った課税仕入れ」の下に「若しくは特定課税仕入れ」を加える部分及び「ハまで」を「ニまで」に改める部分に限る。)並びに附則第十条の規定平成二十七年十月一日
  5. 第一条中地方税法第三十二条第二項、第四十五条の三の三第四項、第七十一条の三十一第一項、第三百十三条第二項及び第三百十七条の三の三第四項の改正規定並びに同法附則第五条第一項及び第三項の改正規定、同法附則第三十三条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第三十五条の三の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第六条第二項及び第四項並びに第十五条第二項の規定平成二十八年一月一日
  6. 第二条(次号から第九号の二まで及び第十四号から第十六号までに掲げる改正規定を除く。)並びに次条並びに附則第七条第三項及び第五項、第九条(第二項及び第四項から第六項までを除く。)、第十二条、第十六条第四項及び第六項、第二十条並びに第二十八条の規定平成二十八年四月一日
  7. 第二条中地方税法附則第五条の四第一項第二号ハ、第六項第二号ハ及び第十二項、第三十三条の二の二第一項、第三十五条の二第二項及び第六項、第三十五条の二の二第二項及び第六項並びに第三十五条の二の三第二項の改正規定並びに同法附則第三十五条の三の三を同法附則第三十五条の三の四とし、同法附則第三十五条の三の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第七条第一項及び第十六条第一項の規定平成二十九年一月一日
  8. 第二条中地方税法第四十四条の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の五十七の次に二条を加える改正規定及び同法第三百二十一条の七の十一の次に二条を加える改正規定並びに附則第七条第二項、第九条第四項及び第五項並びに第十六条第二項及び第三項の規定平成三十年一月一日
  9. 九の二
    第二条中地方税法第五十三条第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項、第七十二条の二十三第四項並びに第三百二十一条の八第五項、第七項、第九項、第十項、第十二項、第十三項、第十五項及び第十六項の改正規定並びに同法附則第四十八条の改正規定(「前九年内事業年度」を「前十年内事業年度」に改める部分に限る。)並びに附則第七条第四項、第九条第二項及び第十六条第五項の規定平成三十年四月一日
  10. 第一条中地方税法第三百四十九条の三の二第一項の改正規定及び附則第十七条第三項の規定空家等対策の推進に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十七号)附則第一項ただし書に規定する日
  11. 十一
    第一条中地方税法第七十三条の四第一項第三十号及び第三百四十八条第二項第三十号の改正規定並びに同法附則第十五条第三十七項の改正規定並びに附則第十七条第九項の規定水防法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十二号)の施行の日
  12. 十二
    第一条中地方税法第三百四十八条第五項の改正規定及び同法附則第十五条の二第二項の改正規定(「第十二条第一項第三号」を「第十三条第一項第三号」に改める部分に限る。)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二十八号)の施行の日
  13. 十三
    第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「、第四十二条の十二の四」を「(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四」に改める部分に限る。)及び同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「、第四十二条の十二の四」を「(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の二、第四十二条の十二の四」に改める部分に限る。)並びに同法附則第八条第三項を同条第二項とし、同項の次に二項を加える改正規定並びに同条第五項及び第六項の改正規定並びに附則第六条第八項及び第十五条第七項の規定地域再生法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十九号)の施行の日
  14. 十四
    第二条中地方税法第五百八十六条第二項第五号の二及び第七百一条の三十四第三項第九号の改正規定地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成二十六年法律第八十三号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日
  15. 十五
    第二条中地方税法附則第九条に一項を加える改正規定及び附則第九条第六項の規定電気事業法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十二号)の施行の日
  16. 十六
    第二条中地方税法第五百八十六条第二項第二号ニの改正規定並びに同法附則第十二条の二の二第二項第三号、第十二条の三第一項及び第三十条第一項の改正規定大気汚染防止法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十一号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一及び二
  2. 第二条中電気事業法目次の改正規定、同法第三十五条第一項の改正規定、同法第五章の章名の改正規定及び同法第六十六条の二の改正規定並びに第四条、第七条、第十一条及び第十四条の規定並びに次条、附則第二十二条第六項、第二十八条第五項、第三十五条、第三十六条(附則第十八条第一項及び第四項、第十九条第二項及び第四項、第二十六条第一項及び第四項並びに第三十二条第一項及び第四項に係る部分に限る。)、第三十九条、第四十条、第四十九条、第五十条(第五項を除く。)、第五十一条から第五十三条まで、第五十五条から第六十二条まで、第六十三条(第四項を除く。)、第六十四条から第六十八条まで及び第七十六条の規定、附則第七十七条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、附則第七十八条第七項から第十項までの規定、附則第八十三条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、附則第八十四条の規定並びに附則第八十五条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第百三号の改正規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
  3. 第二条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)及び第五条の規定並びに附則第十二条から第十五条まで、第十七条、第二十条、第二十一条、第二十二条(第六項を除く。)、第二十三条から第二十五条まで、第二十七条(附則第二十四条第一項に係る部分に限る。)、第二十八条(第五項を除く。)、第二十九条から第三十一条まで、第三十三条、第三十四条、第三十六条(附則第二十二条第一項及び第二項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第一項及び第二項、第二十九条第一項、第三十条第一項及び第三十一条に係る部分に限る。)、第三十七条、第三十八条、第四十一条(第四項を除く。)、第四十二条、第四十三条、第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)、第四十六条(附則第四十三条及び第四十五条(第四号から第六号までに係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第四十七条、第四十八条及び第七十五条の規定、附則第七十七条中地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百四十九条の三第三項及び第七百一条の三十四第三項第十七号の改正規定、附則第七十八条第一項から第六項まで及び第七十九条から第八十二条までの規定、附則第八十三条中法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第四十五条第一項の改正規定(同項第二号に係る部分に限る。)、附則第八十五条中登録免許税法別表第一第百一号の改正規定及び同表第百四号(八)の改正規定、附則第八十七条の規定、附則第八十八条中電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)第二条第三号イの改正規定(「発電量調整供給」を「電力量調整供給」に改める部分に限る。)並びに附則第九十条から第九十四条まで、第九十五条及び第九十七条の規定公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二十八条、第二十九条第一項及び第三項、第三十条から第四十条まで、第四十七条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第五十条、第百九条並びに第百十五条の規定公布の日(以下「公布日」という。)
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から五まで
  2. 第七条並びに附則第十四条、第十七条及び第二十条の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法附則第八条中第十一項を第十三項とし、第七項から第十項までを二項ずつ繰り下げ、第六項の次に二項を加える改正規定並びに第六条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十七条第二項の改正規定及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条第十二項及び第十三項並びに第十六条第十一項及び第十二項の規定公布の日
  2. 第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第十条の三第二項の改正規定、同法第一章第三節中同条を同法第十条の四とし、同法第十条の二の次に一条を加える改正規定並びに同法第十一条の五、第十一条の七、第十一条の八、第十四条の九第一項及び第二項、第二十三条第一項第六号、第五十六条、第六十四条、第七十一条の十四、第七十一条の十五、第七十一条の三十五、第七十一条の三十六、第七十一条の五十五、第七十一条の五十六、第七十二条の四十四、第七十二条の四十五、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七、第七十四条の二十三、第七十四条の二十四、第九十条、第九十一条、第百三十二条、第百三十三条、第百四十四条の四十七、第百四十四条の四十八、第二百七十八条、第二百七十九条、第二百九十二条第一項第六号、第三百二十一条の二、第三百二十一条の十二、第三百二十六条、第三百二十八条の十一、第三百二十八条の十二、第四百八十三条、第四百八十四条、第五百三十六条、第五百三十七条、第六百九条、第六百十条、第六百八十八条、第六百八十九条、第七百一条の十二、第七百一条の十三、第七百一条の六十一、第七百一条の六十二、第七百二十一条、第七百二十二条、第七百三十三条の十八及び第七百三十三条の十九の改正規定並びに同法附則第四条第一項第一号及び第四条の二第一項第一号の改正規定(「、第三十五条第一項」の下に「(同条第三項の規定により適用する場合を除く。)」を加える部分に限る。)並びに同法附則第三十五条の二の六第二項及び第十二項、第三十五条の三の三第三項及び第八項並びに第三十五条の三の四第三項の改正規定並びに第六条中地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第七項及び第二十条第七項の改正規定並びに次条並びに附則第三条第四項から第七項まで及び第十一項、第五条第九項及び第十項、第八条、第九条、第十条第二項、第十二条、第十五条、第十六条第四項から第六項まで及び第十項、第二十一条から第二十六条まで、第二十八条、第二十九条並びに第四十一条(第五号の四に掲げる改正規定を除く。)の規定平成二十九年一月一日
  3. 第一条の二(第十五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第五条第六項、第十三条の二及び第十九条の二の規定平成二十九年四月一日
  4. 第二条中地方税法附則第四条の三の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハ並びに第十一条第十四項の改正規定並びに附則第四条第一項及び第十七条第一項の規定平成三十年一月一日
  5. 附則第五条第七項の規定平成三十年四月一日
  6. 五の二
    第二条中地方税法第七十二条の五十七の二第一項、第七十二条の五十七の三第一項、第三百二十一条の七の十二第一項及び第三百二十一条の七の十三第一項の改正規定平成三十一年一月一日
  7. 五の三
  8. 五の四
    第二条(第四号及び第五号の二に掲げる改正規定を除く。)、第七条中地方財政法第三十三条の四第一項の改正規定及び同法第三十三条の五の八の次に一条を加える改正規定並びに第九条並びに附則第四条第二項、第六条(第六項を除く。)、第十一条、第十四条、第十七条第二項及び第三項、第二十条(第二項を除く。)、第三十一条、第三十二条、第三十五条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三十七条の三第二項、第三十九条、第四十条、第四十一条(税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第五十一条の二の改正規定に限る。)、第四十二条から第四十七条まで、第四十八条、第五十条並びに第五十二条から第五十六条までの規定令和元年十月一日
  9. 五の四の二から十まで
  10. 十一
    第一条中地方税法附則第八条第二項の改正規定、同法附則第八条の二の次に一条を加える改正規定及び同法附則第九条の二の二を同法附則第九条の二の三とし、同法附則第九条の二の次に一条を加える改正規定並びに第八条中地方法人特別税等に関する暫定措置法の目次及び第二章の章名の改正規定、同法第二条の改正規定(「「附則第九条の二」を「「第一項(附則第九条の二」に、「暫定措置法第二条の規定により読み替えられた附則第九条の二」を「第一項(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号。以下「暫定措置法」という。)第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」と、「第三項(附則第九条の二」とあるのは「第三項(暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」と、「前項(附則第九条の二」とあるのは「前項(暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」と、「、附則第九条の二」とあるのは「、暫定措置法第二条第一項の規定により読み替えられた附則第九条の二」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定並びに同法第三条第五号及び第三十三条第二項第一号の改正規定並びに附則第三条第九項及び第十四項、第五条第十二項及び第十三項、第十六条第八項、第十三項及び第十四項並びに第三十条第二項の規定地域再生法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十号)の施行の日
  11. 十二
    第一条中地方税法第七十三条の十四第七項及び第八項第二号の改正規定並びに附則第七条第二項の規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十二号)の施行の日
  12. 十三
    第一条中地方税法附則第十五条第一項及び第十六項の改正規定並びに附則第十八条第三項及び第二十七条第二項の規定流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第三十六号)の施行の日
  13. 十四
    第一条中地方税法第七十二条の五第一項第七号の改正規定及び同法附則第九条第十九項の改正規定並びに附則第五条第十四項の規定原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)の施行の日
  14. 十五
    第一条の二中地方税法附則第九条第十項の改正規定及び附則第六条第五項の規定電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年三月三十一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十八年五月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条並びに次条から附則第四条まで、附則第九条及び附則第十八条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一章、第三章、第百三条、第百六条、第百七条、第百十条(第八十条(第八十六条及び第八十八条第二項において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。)、第百十二条(第十二号に係る部分に限る。)、第百十四条及び第百十五条の規定並びに附則第五条から第九条まで、第十一条、第十四条から第十七条まで、第十八条(登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第三の改正規定に限る。)、第二十条から第二十三条まで及び第二十六条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 次条第四項から第六項まで及び附則第八条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第七十二条の四十八、第七十二条の五十四、第七十二条の六十三の四第一項及び第二項並びに第三百四十九条の三第一項の改正規定並びに同法附則第九条の二及び第九条の二の二第一項の改正規定並びに同法附則第九条の三を削り、同法附則第九条の三の二を同法附則第九条の三とする改正規定並びに附則第七条第五項及び第七項並びに第四十六条(第四号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日
  2. 第一条中地方税法第十七条の六第二項及び第七十二条の二の二第八項の改正規定、同法第七十二条の二十六の改正規定(同条第二項及び第四項に係る部分を除く。)並びに同法第七十二条の四十三第四項の改正規定並びに同法附則第四十一条第二項の改正規定並びに附則第七条第二項及び第三項の規定平成二十九年十月一日
  3. 第一条中地方税法第十一条の二、第三十五条第一項、第三十七条、第三十七条の二第一項及び第二項、第七十二条の五十七の二第一項、第七十二条の五十七の三第一項から第三項まで、第三百十四条の三第一項、第三百十四条の六、第三百十四条の七第一項及び第二項、第三百二十一条の七の十二第一項、第三百二十一条の七の十三並びに第七百三十七条第一項及び第二項の改正規定並びに同条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第五条第一項及び第三項、第五条の四第一項第二号ハ及び第六項第二号ハ、第五条の四の二、第五条の五、第六条第二項第一号及び第五項第一号、第二十九条の七第一項、第三十一条の四第一項、第三十三条の二第一項及び第五項、第三十三条の三第一項第一号及び第五項第一号、第三十四条第一項及び第四項、第三十四条の二第一項各号及び第四項各号、第三十四条の三第一項及び第三項、第三十五条、第三十五条の二第一項及び第五項、第三十五条の二の二第一項及び第五項、第三十五条の四第一項及び第四項並びに第四十五条第三項及び第六項の改正規定並びに次条並びに附則第五条第二項、第七条第八項及び第九項、第十五条第二項から第四項まで、第三十一条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第二項、第四項、第七項及び第九項の改正規定に限る。)、第三十三条第一項及び第三項、第三十七条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第四項、第六項、第十項及び第十二項の改正規定に限る。)並びに第三十九条第一項及び第三項の規定平成三十年一月一日
  4. 第二条(次号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第四条、第十条、第十二条、第二十条、第二十四条から第三十条まで、第三十二条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第八条第一項、第十二条第四項及び第十六条第一項の改正規定に限る。)、第三十五条、第三十六条、第三十八条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第三条の二の二第三項の改正規定に限る。)、第四十一条から第四十五条まで及び第四十六条(地方法人特別税等に関する暫定措置法(平成二十年法律第二十五号)第十九条の改正規定に限る。)の規定平成三十年四月一日
  5. 第二条中地方税法第二十三条第一項及び第二項、第三十四条、第三十七条第一号イの表、第七十五条の二、第二百九十二条第一項及び第二項、第三百十一条、第三百十四条の二、第三百十四条の六第一号イの表並びに第七百条の五十二第一項の改正規定並びに同法附則第三条の三、第四条第七項第一号及び第十三項第一号、第四条の二第七項第一号及び第十三項第一号、第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号、第三十三条の三第三項第一号及び第七項第一号、第三十四条第三項第一号及び第六項第一号、第三十五条第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の三の二、第三十五条の三の三、第三十五条の三の四第二項並びに第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号の改正規定並びに附則第六条、第十六条、第三十二条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第三十四条、第三十八条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第四十条の規定平成三十一年一月一日
  6. 第二条中地方税法第七十二条の四十八第三項及び第九項の改正規定並びに附則第八条の規定令和二年四月一日
  7. 第一条中地方税法第五百八十六条第二項第一号の二の改正規定農村地域工業等導入促進法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十八号)の施行の日
  8. 第一条中地方税法附則第十五条に二項を加える改正規定(同条第四十五項に係る部分に限る。)都市緑地法等の一部を改正する法律(平成二十九年法律第二十六号)の施行の日
  9. 第一条中地方税法第七十二条の百十一第二項の改正規定関税定率法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十六号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
  10. 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第七項を除く。)」の下に「、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」を加える部分に限る。)及び同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第七項を除く。)」の下に「、第四十二条の十一の三(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)」を加える部分に限る。)並びに同法附則第八条第四項の改正規定(同項を同条第八項とする部分を除く。)、同条第三項の改正規定(同項を同条第七項とする部分を除く。)及び同条第二項を同条第三項とし、同項の次に三項を加える改正規定(同条第五項及び第六項に係る部分に限る。)並びに附則第五条第九項及び第十項並びに第十五条第八項及び第九項の規定企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十七号)の施行の日
  11. 十一
    第一条中地方税法附則第九条に二項を加える改正規定(同条第二十一項に係る部分に限る。)原子力損害賠償・廃炉等支援機構法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第三十号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五条、第九条及び第十一条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第七十二条の百九第二項の改正規定公布の日から起算して十日を経過した日
  2. 第一条中地方税法第七十四条の改正規定、同法第七十四条の三の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の四、第七十四条の五及び第四百六十四条の改正規定、同法第四百六十六条の次に一条を加える改正規定並びに同法第四百六十七条及び第四百六十八条の改正規定並びに第七条(地方税法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第二号)附則第十二条第三項から第六項まで、第八項、第九項及び第十一項並びに第二十条第五項の改正規定を除く。)並びに附則第十条及び第二十三条の規定平成三十年十月一日
  3. 第一条中地方税法第十九条の七第一項ただし書、第二十三条第一項第十八号、第四十五条の二第一項、第五十五条の二第一項、第七十二条第五号、第七十二条の三十九の二第一項、第二百九十二条第一項第十四号、第三百十七条の二第一項及び第三百二十一条の十一の二第一項の改正規定並びに同法附則第三十四条の二第三項及び第六項の改正規定並びに第九条(次号及び第七号に掲げる改正規定を除く。)並びに次条第一項及び第六項から第九項まで並びに附則第六条第二項から第八項まで、第十七条第一項及び第六項から第九項まで並びに第三十七条の規定平成三十一年一月一日
  4. 第二条、第九条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第四十条第三項の改正規定及び第十一条並びに附則第三条、第七条、第二十一条、第三十四条及び第三十五条の規定平成三十一年四月一日
  5. 第三条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十二条(第七号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条及び第二十四条の規定令和元年十月一日
  6. 第三条中地方税法第二十三条第一項、第五十三条第十五項、第二百九十二条第一項及び第三百二十一条の八第十五項の改正規定並びに同法附則第四十八条の改正規定並びに附則第四条及び第十八条の規定令和二年一月一日
  7. 第四条(次号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)、第九条中外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条第一項ただし書の改正規定、同条第五項の改正規定(「第七十二条の三十三第三項」を「第七十二条の三十一第三項」に改める部分に限る。)及び同法第四十条第五項の改正規定(「第七十二条の三十三第三項」を「第七十二条の三十一第三項」に改める部分に限る。)並びに第十二条中地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号)附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第二十一条の改正規定並びに附則第五条第二項、第八条、第九条、第十九条第二項及び第四十二条の規定令和二年四月一日
  8. 第四条中地方税法第七十四条の四第三項、第七十四条の五、第四百六十七条第三項及び第四百六十八条の改正規定並びに附則第十二条及び第二十五条の規定令和二年十月一日
  9. 第四条中地方税法第二十三条第一項、第二十四条の五第一項第二号、第三十四条第一項第十号の二及び第二項、第三十七条、第二百九十二条第一項、第二百九十五条第一項第二号、第三百十四条の二第一項第十号の二及び第二項並びに第三百十四条の六の改正規定並びに同法附則第三条の三第一項の改正規定(「得た金額」の下に「に十万円を加算した金額」を加える改正規定に限る。)並びに同条第二項、第四項及び第五項の改正規定並びに附則第五条第一項及び第十九条第一項の規定令和三年一月一日
  10. 第五条並びに附則第十三条及び第二十六条の規定令和三年十月一日
  11. 十一
    第六条並びに附則第十四条及び第二十七条の規定令和四年十月一日
  12. 十二
    第一条中地方税法附則第八条第十五項を同条第十七項とし、同項の前に二項を加える改正規定並びに同法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第四十七項に係る部分に限る。)並びに次条第三項及び第四項並びに附則第十七条第三項及び第四項の規定生産性向上特別措置法(平成三十年法律第二十五号)の施行の日
  13. 十三
    第一条中地方税法附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第十五項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条に三項を加える改正規定(同条第四十八項に係る部分に限る。)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十二号)の施行の日
  14. 十四
    第一条中地方税法第七十三条の四第一項第二十一号の改正規定並びに同法附則第十一条に二項を加える改正規定(同条第十六項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条第四十三項の改正規定産業競争力強化法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第二十六号)の施行の日
  15. 十五
    第一条中地方税法第七十三条の十四第十四項及び第三百四十九条の三第三十一項の改正規定生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第四十四号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第五十条及び第五十二条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分を除く。)、第六条第二項の改正規定、第九条第一項の改正規定、第十条の改正規定、第十三条第一項の改正規定、第十四条第二項の改正規定及び同条第三項の改正規定、第十九条に一号を加える改正規定、第二十五条の改正規定、第二十六条の改正規定並びに第三十二条の次に一条を加える改正規定並びに附則第二条第三項の改正規定並びに附則第三条、第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第三十号)附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分を除く。)及び第十三条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
  2. 題名の改正規定、第一条及び第二条の改正規定、第三条の改正規定(「独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構」に改める部分に限る。)、第九条第二項の改正規定並びに第十四条第四項の改正規定並びに附則第四条から第八条まで、第九条(日本郵便株式会社法(平成十七年法律第百号)附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第十一条及び第十二条(郵政民営化法等の一部を改正する等の法律附則第十九条第一項第一号の改正規定中「第四条の規定による改正後の独立行政法人郵便貯金・簡易生命保険管理機構法(」を「独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構法(平成十七年法律第百一号。」に改める部分に限る。)の規定平成三十一年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第三十七条の二、第四十五条の二第一項ただし書、第三百十四条の七及び第三百十七条の二第一項ただし書の改正規定並びに同法附則第五条の五から第五条の七まで、第七条、第七条の二及び第三十三条の二第三項第四号の改正規定、同条第七項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十三条の三第三項第四号の改正規定、同条第七項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十四条第三項第四号の改正規定、同条第六項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条第四項第四号の改正規定、同条第八項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の二第四項第四号の改正規定、同条第八項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)、同法附則第三十五条の四第二項第四号の改正規定並びに同条第五項第四号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)並びに次条第二項から第四項まで及び第七項並びに附則第十三条第二項から第四項まで及び第七項、第三十一条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第三項第五号及び第六項第五号の改正規定並びに同条第八項第五号及び第十一項第五号の改正規定(「及び第二項」を「及び第十一項」に、「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)に限る。)並びに第三十二条(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第五項第五号及び第八項第五号の改正規定並びに同条第十一項第五号及び第十四項第五号の改正規定(「同条第二項」を「同条第十一項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定令和元年六月一日
  2. 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第六条、第十一条及び第十八条の規定令和元年十月一日
  3. 第二条中地方税法第二十三条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、同法第三十四条第一項第十一号の改正規定、同法第四十五条の二に一項を加える改正規定、同法第四十五条の三の二及び第四十五条の三の三の改正規定、同法第二百九十二条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定、同法第三百十四条の二第一項第十一号の改正規定、同法第三百十七条の二中第八項を第九項とし、第七項を第八項とし、第六項を第七項とし、第五項の次に一項を加える改正規定並びに同法第三百十七条の三の二、第三百十七条の三の三、第三百十七条の四、第三百十七条の五及び第三百二十四条の改正規定並びに同法附則第四十四条の二の改正規定並びに附則第三条及び第十四条の規定令和二年一月一日
  4. 第三条(次号から第八号まで及び第十三号に掲げる改正規定を除く。)の規定令和二年四月一日
  5. 第三条中地方税法附則第十二条の三に一項を加える改正規定、同法附則第十二条の四第四項及び第五項を削る改正規定、同法附則第十二条の五第一項及び第三十条第一項の改正規定、同条に一項を加える改正規定並びに同法附則第三十条の二第一項の改正規定並びに附則第十二条第二項及び第十九条の規定令和三年四月一日
  6. 第三条中地方税法第七十二条の五十七の二第一項、第七十二条の五十七の三第一項、第三百二十一条の七の十三第一項及び第三百二十一条の七の十四第一項の改正規定令和四年一月一日
  7. 第三条中地方税法第百七十七条の六第一項の改正規定及び第八条並びに附則第十二条第一項及び第二十四条の規定令和四年四月一日
  8. 九及び十
  9. 十一
    第一条中地方税法附則第十五条に二項を加える改正規定(同条第五十項に係る部分に限る。)所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成三十年法律第四十九号)附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日
  10. 十二
    第一条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和元年法律第二十二号)の施行の日
  11. 十三
    第三条中地方税法第七十三条の二十七の六の改正規定並びに同法附則第十条に一項を加える改正規定及び同法附則第十五条第四十三項の改正規定並びに附則第八条の規定農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十二号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、第二章並びに附則第五条、第八条(地方税法第二十七条第二項の改正規定(「第五十条第六項、」を削る部分を除く。)及び同法第二百九十九条第二項の改正規定を除く。)、第九条から第十六条まで、第十七条(特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第二十三条第一号ニの改正規定に限る。)、第十八条、第十九条及び第二十一条(総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第五十三号及び第五十五号の改正規定に限る。)の規定は、令和六年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和元年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第二十四条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成二十四年法律第六十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の四月一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第十四条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から五まで
  2. 第四条並びに附則第五条から第八条まで、第十三条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第百六十条第一項第三号の改正規定及び同法第四百五十四条第一項第二号の改正規定に限る。)、第十五条、第十六条(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十条の十五第一項及び第二項の改正規定に限る。)、第十八条及び第二十二条(総合特別区域法(平成二十三年法律第八十一号)第二十二条の二第三項の改正規定並びに同条第十二項の表第百条第一項の項及び同表第百条第二項の項の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 一から四まで
  2. 附則第三十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第七十二条の二十五第十五項及び第十六項並びに第七十二条の二十六第十項及び第十一項の改正規定並びに同法附則第九条の五の改正規定に限る。)、第四十四条、第五十条及び第七十一条の規定平成三十二年四月一日又は施行日のいずれか遅い日
(施行期日)
附則

この法律は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定公布の日
  2. 第三条、第四条、第五条(国家戦略特別区域法第十九条の二第一項の改正規定を除く。)、第二章第二節及び第四節、第四十一条(地方自治法第二百五十二条の二十八の改正規定を除く。)、第四十二条から第四十八条まで、第五十条、第五十四条、第五十七条、第六十条、第六十二条、第六十六条から第六十九条まで、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定を除く。)、第七十六条、第七十七条、第七十九条、第八十条、第八十二条、第八十四条、第八十七条、第八十八条、第九十条(職業能力開発促進法第三十条の十九第二項第一号の改正規定を除く。)、第九十五条、第九十六条、第九十八条から第百条まで、第百四条、第百八条、第百九条、第百十二条、第百十三条、第百十五条、第百十六条、第百十九条、第百二十一条、第百二十三条、第百三十三条、第百三十五条、第百三十八条、第百三十九条、第百六十一条から第百六十三条まで、第百六十六条、第百六十九条、第百七十条、第百七十二条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第二十九条第一項第一号の改正規定に限る。)並びに第百七十三条並びに附則第十六条、第十七条、第二十条、第二十一条及び第二十三条から第二十九条までの規定公布の日から起算して六月を経過した日
(施行期日)
附則

この法律は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第七十四条の四第二項にただし書を加える改正規定及び同法第四百六十七条第二項にただし書を加える改正規定並びに附則第九条及び第十五条の規定令和二年十月一日
  2. 第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第二十三条第一項第十一号及び第十二号、第二十四条の五第一項第二号、第二十七条第二項、第三十四条、第三十七条第一号イの表、第四十一条第二項、第四十五条の二第一項、第五十条、第七十一条から第七十一条の四まで、第七十一条の二十二から第七十一条の二十五まで、第七十一条の四十三から第七十一条の四十六まで、第七十一条の六十三から第七十一条の六十六まで、第七十二条の五十並びに第七十二条の七十一から第七十二条の七十五までの改正規定、同法第二章第四節第四款中第七十三条の三十八の次に一条を加える改正規定、同章第五節第三款中第七十四条の二十九の次に一条を加える改正規定、同法第九十七条から第百二条まで、第百四十四条の五十四から第百四十四条の五十九まで及び第百七十七条の二から第百七十七条の五までの改正規定、同章第八節第三款第三目中第百七十七条の二十三の次に一条を加える改正規定、同法第二百三条から第二百五十八条まで、第二百八十八条、第二百八十九条、第二百九十二条第一項第十一号及び第十二号、第二百九十五条第一項第二号、第三百十四条の二、第三百十四条の六第一号イの表、第三百十七条の二第一項、第三百三十四条から第三百四十条まで、第三百七十六条から第三百七十九条まで並びに第四百六十三条の十から第四百六十三条の十四までの改正規定、同法第三章第三節第三款第三目中第四百六十三条の二十九の次に一条を加える改正規定、同法第四百八十五条の六から第四百八十五条の十二まで、第五百四十四条から第五百五十条まで及び第六百十六条から第六百二十条までの改正規定、同法第六百九十七条の次に一条を加える改正規定、同法第七百条の六十八の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の二十一から第七百一条の二十九まで、第七百一条の六十八から第七百一条の七十二まで及び第七百二条の八第八項の改正規定、同法第四章第七節中第七百三十条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十三条の二十六の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百四十五条第一項の改正規定並びに同法附則第三条の二、第四条第七項第一号及び第十三項第一号並びに第四条の二第七項第一号及び第十三項第一号の改正規定、同法附則第四条の四第一項及び第三項の改正規定(「同条第七項」を「同条第六項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号、第三十三条の三第三項第一号及び第七項第一号、第三十四条第三項第一号及び第六項第一号、第三十五条第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号並びに第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号の改正規定、第五条の規定並びに第七条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十七条の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条、第四条第二項及び第三項、第十二条第二項及び第三項、第二十七条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条、第十二条第四項、第十六条第一項並びに第三十四条第三項及び第十一項の改正規定に限る。)、第二十八条第一項から第四項まで、第二十九条並びに第三十条の規定令和三年一月一日
  3. 第二条中地方税法附則第三十五条の三の二の改正規定令和三年四月一日
  4. 第二条中地方税法第七十四条の四第二項ただし書及び第四百六十七条第二項ただし書の改正規定並びに附則第十条及び第十六条の規定令和三年十月一日
  5. 第二条(前二号、次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)の規定及び第七条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十四条第一項の改正規定並びに附則第五条第二項から第八項まで、第七条、第十三条第二項から第八項まで、第二十七条(外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律第三十八条から第四十条までの改正規定に限る。)、第二十八条第五項から第七項まで及び第三十一条の規定令和四年四月一日
  6. 第二条中地方税法第三十四条第一項第十一号及び第三百十四条の二第一項第十一号の改正規定並びに附則第五条第一項及び第十三条第一項の規定令和六年一月一日
  7. 第一条中地方税法附則第十一条第十五項の改正規定(「第百九条の六第二項第一号」を「第百九条の十五第二項第一号」に、「第百九条の八」を「第百九条の十七」に、「第百九条の六第一項」を「第百九条の十五第一項」に、「同条第十項」を「同条第十五項」に、「第四十六条第十七項」を「第四十六条第二十六項」に改める部分に限る。)、同法附則第十五条第四十八項の改正規定(「第百九条の二第三項」を「第百九条の四第三項」に、「第百九条の二第一項」を「第百九条の四第一項」に、「第八十一条第八項」を「第八十一条第十項」に改める部分に限る。)及び同条に五項を加える改正規定(同条第四十八項に係る部分に限る。)都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和二年法律第四十三号)の施行の日
  8. 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の十二の六」を「第四十二条の十二の五の二」に改める部分に限る。)、同項第四号の三の改正規定、同法第二百九十二条第一項第四号の改正規定(「第四十二条の十二の六」を「第四十二条の十二の五の二」に改める部分に限る。)及び同項第四号の三の改正規定並びに同法附則第八条第十五項及び第十六項の改正規定並びに同法附則第十五条に五項を加える改正規定(同条第四十九項に係る部分に限る。)並びに附則第四条第七項から第十項まで及び第十二条第七項から第十項までの規定特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)の施行の日
  9. 第一条中地方税法附則第三十四条第一項及び第四項、第三十四条の二第三項及び第六項、第三十六条第一項並びに第四十四条の二の改正規定土地基本法等の一部を改正する法律(令和二年法律第十二号)附則第一項第一号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
  10. 第二条中地方税法第二十四条第五項、第七十二条の五第一項第八号、第二百九十四条第七項及び第七百一条の三十四第二項の改正規定並びに附則第十七条の規定マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第三条及び第四条の規定令和三年一月一日
  2. 第二条中地方税法第二十条の十三の改正規定及び同法附則に十三条を加える改正規定並びに第四条の規定並びに附則第六条の規定令和三年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中電気事業法目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第三十三条」を「第三十四条」に、「第三十四条」を「第三十四条の二」に改める部分に限る。)、同法第二十六条の次に二条を加える改正規定、同法第二十七条第一項の改正規定、同法第二十七条の十二の改正規定、同法第二十七条の二十六第一項の改正規定、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第七節第一款の款名の改正規定、同法第二十八条の改正規定、同法第二十八条の四十第五号の改正規定、同節第五款の款名の改正規定、同法第三十一条の前に見出しを付する改正規定、同節第六款中第三十四条を第三十四条の二とする改正規定、同節第五款に一条を加える改正規定、同法第百十九条第九号の改正規定及び同法第百二十条第四号の改正規定、第五条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)並びに第六条中電気事業法等の一部を改正する法律附則第十六条第四項の改正規定(「第六十六条の十一」を「第六十六条の十」に改める部分に限る。)及び同法附則第二十三条第三項の改正規定並びに附則第六条、第七条、第九条から第十二条まで及び第二十八条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和三年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法の目次の改正規定(「地方税関係帳簿」を「地方税関係帳簿等」に改める部分に限る。)、同法第十七条の六第三項第二号、第五十条の七第一項、第七十一条の五十一第三項及び第三百二十八条の七第一項の改正規定、同法第七章の章名の改正規定並びに同法第七百四十八条から第七百五十六条までの改正規定並びに同法附則第四条の四第一項及び第三項の改正規定並びに次条並びに附則第三条第三項及び第四項、第十条第三項並びに第十八条の規定令和四年一月一日
  2. 第一条中地方税法の目次の改正規定(「第十三条の三」を「第十三条の四」に改める部分に限る。)及び同法第一章第六節中第十三条の三の次に一条を加える改正規定並びに第六条並びに附則第十九条第二項から第五項まで及び第二十四条から第二十八条までの規定令和四年一月四日
  3. 第二条中地方税法第七十二条の二第一項第三号、第七十二条の二十四の七第二項及び第三項、第七十二条の四十一第一項第二号、第七十二条の四十八第三項第二号及び第九項並びに第七百一条の三十四第三項第十六号の改正規定並びに同法附則第九条第二十一項の改正規定並びに同条に一項を加える改正規定並びに第三条並びに附則第六条、第七条及び第十六条の規定令和四年四月一日
  4. 第二条中地方税法附則第六十四条を削る改正規定、同法附則第六十四条の二の改正規定、同条を同法附則第六十四条とする改正規定、同法附則第六十四条の三の改正規定、同条を同法附則第六十四条の二とする改正規定並びに同法附則第六十五条第一項及び第七十三条の改正規定並びに附則第十三条の規定令和五年四月一日
  5. 第二条(前二号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四条及び第十一条の規定令和六年一月一日
  6. 第一条中地方税法第三百四十九条の三第十八項の改正規定及び同法附則第十一条に二項を加える改正規定(第十八項に係る部分に限る。)日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第十七号)の施行の日
  7. 第一条中地方税法附則第十一条第十五項の改正規定(「第二条第十一項第七号」を「第二条第十項第七号」に改める部分に限る。)、同法附則第六十四条の改正規定、同法附則第六十五条の改正規定(同条第一項中「前二条」を「附則第六十三条及び第六十四条」に改める部分を除く。)並びに同法附則第六十六条第一項から第三項まで、第六十八条、第六十九条、第七十二条第二項及び第七十三条から第七十五条までの改正規定並びに附則第十二条第九項及び第十項の規定産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
  8. 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号及び第四号の三並びに第二百九十二条第一項第四号及び第四号の三の改正規定並びに同法附則第八条第十五項の改正規定並びに同条第十七項を同条第二十一項とし、同条第十六項の次に四項を加える改正規定並びに附則第三条第七項及び第八項並びに第十条第六項及び第七項の規定産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律(令和三年法律第七十号)の施行の日
  9. 第一条中地方税法附則第十五条第十二項の改正規定(「令和二年度」を「令和五年度」に改める部分及び同項を同条第九項とする部分を除く。)並びに附則第十二条第三項及び第四項の規定海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
  10. 第一条中地方税法附則第十五条に二項を加える改正規定(第四十六項に係る部分に限る。)特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和三年法律第三十一号)の施行の日
  11. 十一
    第一条中地方税法附則第十条第五項の改正規定及び附則第八条第二項の規定マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、令和三年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第二条の規定、第五条中下水道法第六条第二号の改正規定、同法第七条の二を同法第七条の三とし、同法第七条の次に一条を加える改正規定、同法第二十五条の十三第二号の改正規定(「第七条の二第二項」を「第七条の三第二項」に改める部分に限る。)及び同法第三十一条の改正規定、第六条の規定(同条中河川法第五十八条の十に一項を加える改正規定を除く。)、第七条の規定(同条中都市計画法第三十三条第一項第八号の改正規定を除く。)並びに第八条、第十条及び第十一条の規定並びに附則第五条(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)の項第一号の改正規定に限る。)、第六条、第九条から第十二条まで、第十四条、第十五条及び第十八条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、令和三年九月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第六条中国民健康保険法附則第二十五条の改正規定並びに第八条中生活保護法第五十五条の八、第八十五条の二及び別表第一の三の項第三号の改正規定並びに次条第一項、附則第八条及び第十条の規定、附則第十五条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十六条の改正規定、附則第二十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の十九の項及び別表第二から別表第五までの改正規定、附則第二十三条中租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の三第一項の改正規定(「第七百三条の四第十一項第一号」を「第七百三条の四第十項第一号」に改める部分に限る。)並びに附則第二十九条、第三十一条及び第三十二条の規定公布の日
  2. 第六条の規定(前号、第五号及び第六号に掲げる改正規定並びに同条中国民健康保険法第七十二条の五第一項、第八十二条、第八十六条及び第百四条の改正規定を除く。)及び第七条の規定並びに附則第九条、第十七条及び第十九条の規定並びに附則第二十三条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)令和四年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第七条の規定公布の日
  2. 第一条中地方税法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項の改正規定、第四条中地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第五条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第二十条の九の三第三項の改正規定、第五条中地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第二十条の九の三第三項及び第七十二条の四十八の二第五項の改正規定並びに第六条中地方税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第五号)附則第十三条第三項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第一条第五号に掲げる規定による改正前の地方税法第二十条の九の三第三項の改正規定並びに次条並びに附則第五条第一項、第七条第二項及び第十二条第一項の規定令和四年十二月三十一日
  3. 第一条中地方税法第四十五条の三の二の見出し及び同条第一項、第四十五条の三の三の見出し及び同条第一項、第三百十七条の三の二の見出し及び同条第一項並びに第三百十七条の三の三の見出し及び同条第一項の改正規定並びに同法附則第五条の四の二第一項及び第五項、第三十四条の二第三項及び第六項、第四十五条並びに第六十一条の改正規定並びに附則第三条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで、第十条第一項から第三項まで及び第五項から第七項まで並びに第二十七条(地方税法等の一部を改正する法律(令和三年法律第七号)附則第二十一条の改正規定を除く。)の規定令和五年一月一日
  4. 第二条(次号及び第十号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条、第十二条(森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第二十条第二項の改正規定に限る。)及び第十三条(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十条第二項の改正規定に限る。)並びに附則第九条の規定令和五年四月一日
  5. 第二条中地方税法第三十二条第十三項及び第十五項、第三十七条の四、第四十五条の二第一項ただし書、第四十五条の三第二項及び第三項、第三百十三条第十三項及び第十五項、第三百十四条の九第一項、第三百十七条の二第一項ただし書並びに第三百十七条の三第二項及び第三項の改正規定並びに同法附則第三十三条の二第二項及び第六項、第三十五条の二の三第一項及び第五項、第三十五条の二の五並びに第三十五条の二の六の改正規定並びに第八条及び第九条並びに附則第四条、第十一条、第十九条及び第二十条の規定令和六年一月一日
  6. 第一条中地方税法第七十二条の二十四の七第六項に一号を加える改正規定労働者協同組合法(令和二年法律第七十八号)の施行の日
  7. 第一条中地方税法附則第十一条第八項の改正規定(「第十条第二号」を「第十一条第一項」に改める部分に限る。)及び同法附則第十五条の七第一項の改正規定(「第十条第二号」を「第十一条第一項」に改める部分に限る。)住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和三年法律第四十八号)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日
  8. 第一条中地方税法附則第十五条第三十九項の改正規定(同項を同条第三十六項とする部分を除く。)並びに附則第十三条第九項及び第十七条第四項の規定所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の一部を改正する法律(令和四年法律第三十八号)の施行の日
  9. 第一条中地方税法附則第十一条第一項の改正規定及び同法附則第十五条第四十一項の改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和六年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第三十八項とする部分を除く。)並びに附則第八条第二項及び第三項並びに第十三条第十項及び第十一項の規定農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和四年法律第五十六号)の施行の日
  10. 第二条中地方税法第三百八十二条第二項及び第三項並びに第三百八十二条の二第二項の改正規定並びに同法第三百八十二条の三の次に一条を加える改正規定並びに附則第十四条の規定民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
  11. 十一
    第三条及び附則第十五条の規定民法等の一部を改正する法律(令和三年法律第二十四号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第一条の五第二項の改正規定及び第二条から第四条までの規定並びに附則第四条から第六条までの規定は、令和五年二月一日までの間において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、労働者協同組合法の施行の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第十五条の二、第十五条の六の二第三項、第十七条の五第六項、第二十二条の二第一項、第二十二条の四第一項、第二十七条第一項、第三十条、第六十九条、第七十条、第七十一条の十四、第七十一条の十五第三項及び第四項、第七十一条の十六第一項、第七十一条の二十第一項及び第三項、第七十一条の二十一第一項、第七十一条の三十五、第七十一条の三十六第三項及び第四項、第七十一条の三十七第一項、第七十一条の四十一第一項及び第三項、第七十一条の四十二第一項、第七十一条の五十五、第七十一条の五十六第三項及び第四項、第七十一条の五十七第一項、第七十一条の六十一第一項及び第三項、第七十一条の六十二第一項、第七十二条の八、第七十二条の十、第七十二条の四十六、第七十二条の四十七第三項及び第四項、第七十二条の四十九第一項及び第三項、第七十二条の四十九の十、第七十二条の五十六、第七十二条の六十、第七十二条の六十四、第七十二条の六十九、第七十二条の七十、第七十二条の八十五、第七十二条の九十一、第七十二条の九十二、第七十二条の九十五、第七十二条の百二、第七十二条の百九第一項、第七十二条の百十、第七十三条の九、第七十三条の十一、第七十三条の十九、第七十三条の三十、第七十三条の三十七、第七十三条の三十八、第七十四条の八第一項、第七十四条の十五、第七十四条の十八第一項、第七十四条の二十三、第七十四条の二十四第三項及び第四項、第七十四条の二十八第一項及び第三項、第七十四条の二十九第一項、第七十八条、第八十条、第八十五条、第八十六条、第九十条、第九十一条第三項及び第四項、第九十五条、第九十六条、第百四十四条の十二、第百四十四条の十七、第百四十四条の十九、第百四十四条の二十二、第百四十四条の二十五、第百四十四条の二十六、第百四十四条の二十八、第百四十四条の三十三、第百四十四条の三十七、第百四十四条の三十九、第百四十四条の四十一、第百四十四条の四十七、第百四十四条の四十八第三項及び第四項、第百四十四条の五十二、第百四十四条の五十三、第百四十九条、第百五十二条第一項、第百五十四条第一項、第百五十七条、第百六十六条第一項及び第三項、第百七十一条、第百七十二条第三項及び第四項、第百七十六条第一項及び第三項、第百七十七条第一項、第百七十七条の十四第一項、第百七十七条の十六第一項及び第三項、第百七十七条の二十二第一項及び第三項、第百七十七条の二十三第一項、第百八十六条、第百八十九条、第百九十一条、第百九十二条、第二百一条、第二百二条、第二百六十五条、第二百六十七条、第二百七十二条、第二百七十八条、第二百七十九条第三項及び第四項、第二百八十一条、第二百八十六条、第二百八十七条、第二百九十九条第一項、第三百一条、第三百十七条の四第一項、第三百十七条の七、第三百二十四条、第三百二十八条の十一、第三百二十八条の十二第三項及び第四項、第三百二十八条の十六第一項及び第二項、第三百三十二条、第三百三十三条、第三百五十四条、第三百五十六条、第三百五十八条、第三百七十四条、第三百七十五条、第三百八十五条第一項、第三百九十五条、第三百九十七条、第四百四十六条、第四百四十九条第一項、第四百五十一条、第四百六十条第一項及び第三項、第四百六十三条の三、第四百六十三条の四第三項及び第四項、第四百六十三条の八第一項及び第三項、第四百六十三条の九第一項、第四百六十三条の二十第一項、第四百六十三条の二十二、第四百六十三条の二十八第一項及び第三項、第四百六十三条の二十九、第四百七十一条第一項、第四百七十八条、第四百八十三条、第四百八十四条第三項及び第四項、第四百八十五条の四第一項及び第三項、第四百八十五条の五第一項、第五百二十六条、第五百二十八条、第五百三十条、第五百三十六条、第五百三十七条第三項及び第四項、第五百四十二条、第五百四十三条、第五百八十九条第一項、第五百九十一条、第六百四条第一項及び第三項、第六百九条、第六百十条第三項及び第四項、第六百十四条第一項及び第三項、第六百十五条第一項、第六百七十五条、第六百七十七条、第六百八十二条、第六百八十八条、第六百八十九条第三項及び第四項、第六百九十一条、第六百九十六条、第六百九十七条、第七百条の五十七、第七百条の六十、第七百条の六十一、第七百条の六十七、第七百条の六十八、第七百一条の六、第七百一条の七、第七百一条の十二、第七百一条の十三第三項及び第四項、第七百一条の十九、第七百一条の二十、第七百一条の三十六第一項、第七百一条の三十八第一項及び第二項、第七百一条の五十三第一項、第七百一条の五十六第一項及び第三項、第七百一条の六十一、第七百一条の六十二第三項及び第四項、第七百一条の六十六第一項及び第三項、第七百一条の六十七第一項、第七百八条、第七百十条、第七百十五条、第七百二十一条、第七百二十二条第三項及び第四項、第七百二十四条、第七百二十九条、第七百三十条、第七百三十三条の五、第七百三十三条の七、第七百三十三条の十一、第七百三十三条の十八、第七百三十三条の十九第三項及び第四項、第七百三十三条の二十一、第七百三十三条の二十五、第七百三十三条の二十六並びに第七百五十六条の改正規定並びに同法附則第十二条の二の十一の改正規定、同法附則第十二条の五の改正規定(同条第一項中「、第三項、第五項又は第六項」及び「から第六項まで」を「又は第三項」に改める部分を除く。)、同法附則第二十九条の九の改正規定、同法附則第三十条の二の改正規定(同条第一項中「、第七項及び第八項」を削り、「第八項まで」を「第四項まで」に改める部分を除く。)並びに同法附則第三十五条の三及び第六十三条第四項の改正規定並びに第五条及び第七条(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第二十三条第一項及び第二十五条第三項の改正規定を除く。)の規定並びに次条並びに附則第四条第四項から第七項まで、第六条第四項、第八条、第九条、第十条第二項、第十一条第三項、第六項及び第八項、第十三条、第十四条第五項及び第六項、第十七条第三項、第六項及び第八項、第十九条から第二十四条まで、第二十六条並びに第二十七条の規定令和六年一月一日
  2. 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号イの改正規定(「第七項、第八項及び第十一項」を「第七項から第九項まで及び第十二項」に改める部分を除く。)、同法第七十三条の八の改正規定、同法第二百九十二条第一項第四号イの改正規定(「第七項、第八項及び第十一項」を「第七項から第九項まで及び第十二項」に改める部分を除く。)並びに同法第三百四十八条第二項第四十四号、第三百四十九条の三第三十二項、第三百五十三条並びに第三百九十六条第一項及び第三項の改正規定並びに附則第七条第二項及び第十六条第二項の規定令和六年四月一日
  3. 第一条中地方税法第四十五条の三の二、第三百十七条の三の二、第三百四十九条の四第七項及び第八項、第三百九十三条並びに第七百六十二条第一号の改正規定並びに附則第四条第三項、第十四条第三項及び第十六条第三項の規定令和七年一月一日
  4. 第二条(次号及び第十二号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十二条及び第十八条の規定令和七年四月一日
  5. 第二条中地方税法第三十四条第一項第十号の二及び第三百十四条の二第一項第十号の二の改正規定並びに附則第五条及び第十五条の規定令和八年一月一日
  6. 第一条中地方税法第七十二条の十三及び第七十二条の二十六第一項の改正規定並びに附則第六条第二項の規定土地改良法の一部を改正する法律(令和四年法律第九号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日
  7. 第一条中地方税法第百四十四条の三に一項を加える改正規定、同法第百四十四条の六の次に一条を加える改正規定、同法第百四十四条の三十二の改正規定、同法第百四十八条に一項を加える改正規定及び同法第四百四十五条に一項を加える改正規定並びに同法附則第十二条の二の七の改正規定並びに附則第十条第一項及び第三項、第十一条第二項並びに第十七条第二項の規定日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の効力発生の日
  8. 第一条中地方税法附則第十条第四項及び第十四条第一項の改正規定道路整備特別措置法及び独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法の一部を改正する法律(令和五年法律第四十三号)の施行の日
  9. 第一条中地方税法附則第十五条に二項を加える改正規定(第四十六項に係る部分に限る。)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
  10. 第一条中地方税法附則第十五条第十八項の改正規定(「第二十四条第七項」を「第二十四条第八項(同法第二十九条の九において準用する場合を含む。)」に改める部分に限る。)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律等の一部を改正する法律(令和五年法律第十八号)の施行の日
  11. 十一
    第一条中地方税法第七百四十七条の五及び第七百四十七条の十三の改正規定所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日
  12. 十二
    第二条中地方税法第二十条の二第二項及び第三項の改正規定並びに附則第三条の規定公布の日から起算して三年三月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条中国民健康保険法第七十二条第三項、第八十二条の二第三項第一号及び第四項、第八十五条の二、第八十五条の三第三項並びに第百十三条の二第一項の改正規定、第六条中高齢者の医療の確保に関する法律第四条に一項を加える改正規定、同法第六条、第七条第二項及び第八条第四項の改正規定、同条第五項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、同法第九条第二項及び第三項の改正規定、同条第四項の改正規定(第四号に掲げる改正規定を除く。)、同条第五項、第七項及び第十項並びに同法第十一条、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項、第十五条、第十六条第三項、第百三十八条第一項及び第百五十七条の二の改正規定、第七条の規定並びに第十二条の規定並びに次条第一項並びに附則第四条、第七条、第八条、第十二条、第十五条、第十七条及び第十八条の規定公布の日
  2. 第三条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに第五条中地方税法第七百三条の四第三項の改正規定(同項第二号ニ中「国民健康保険法」の下に「第七十三条の二第一項に規定する出産育児交付金を含み、同法」を加える部分を除く。)、同条第十二項及び第二十項の改正規定並びに同法第七百三条の五に一項を加える改正規定並びに附則第六条及び第二十五条の規定令和六年一月一日
(施行期日)
附則

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定を除く。)並びに附則第十三条、第十五条、第十六条及び第二十六条の規定公布の日
  2. 二及び三
  3. 第一条中電気事業法目次の改正規定(「第二十七条の二十九」を「第二十七条の二十九の六」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の二十九の改正規定、同法第二章第五節に五条を加える改正規定、同法第五十四条の改正規定、同法第百六条第一項の改正規定、同法第百八条第一項の改正規定、同法第百十二条の三の見出し及び同条第一項の改正規定、同法第百十六条の改正規定、同法第百二十条第一号の改正規定並びに同法第百二十一条第一号及び第三号の改正規定、第二条の規定(第二号に掲げる改正規定を除く。次条第一項及び附則第三条において同じ。)並びに第五条の規定(原子力基本法第六章に一条を加える改正規定に限る。)並びに次条並びに附則第三条、第十八条第二項及び第三項、第二十条(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第九条第二十一項の改正規定に限る。)、第二十一条並びに第二十二条の規定公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、国立健康危機管理研究機構法(令和五年法律第四十六号)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、附則第五条の規定は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第六十八条の規定公布の日
  2. 第一条中金融商品取引法第十五条第一項、第二十九条の四第一項、第三十三条の五第一項、第五十条の二第一項、第十一項及び第十二項、第五十九条の四第一項、第六十条の三第一項、第六十四条第三項、第六十四条の二第一項、第六十四条の七第六項、第六十六条の十九第一項、第八十条第二項、第八十二条第二項、第百六条の十二第二項、第百五十五条の三第二項、第百五十六条の四第二項、第百五十六条の二十の四第二項、第百五十六条の二十の十八第二項並びに第百五十六条の二十五第二項の改正規定並びに同法附則第三条の二及び第三条の三第四項の改正規定、第二条の規定、第五条中農業協同組合法第十一条の六十六第一項、第九十二条の三第一項及び第九十二条の五の九第二項の改正規定、第六条中水産業協同組合法第八十七条の二第一項、第百七条第一項及び第百十七条第二項の改正規定、第七条中協同組合による金融事業に関する法律第四条の四第一項、第六条の四及び第六条の五の十第二項の改正規定、第八条中投資信託及び投資法人に関する法律第九十八条第五号、第百条第五号及び第百三十六条第一項の改正規定、第九条中信用金庫法第五十四条の二十三第一項、第八十五条の二の二及び第八十九条第十項の改正規定、第十条中長期信用銀行法第十三条の二第一項及び第十六条の七の改正規定、第十一条中労働金庫法第五十八条の五第一項、第八十九条の四及び第九十四条第六項の改正規定、第十二条中銀行法第十六条の二第一項、第五十二条の五十二第六号、第五十二条の六十の二第一項及び第五十二条の六十一の五第一項の改正規定、第十四条中保険業法第百六条第一項、第二百七十二条の四第一項、第二百七十二条の三十三第一項、第二百七十九条第一項、第二百八十条第一項、第二百八十九条第一項及び第二百九十条第一項の改正規定、第十五条中資産の流動化に関する法律第七十条第一項の改正規定、第十七条中農林中央金庫法第五十四条第三項、第七十二条第一項、第九十五条の三第一項及び第九十五条の五の十第二項の改正規定並びに第十九条中株式会社商工組合中央金庫法第二十一条第三項、第三十九条第一項及び第六十条の六第一項の改正規定並びに附則第十四条から第十七条まで、第二十三条第一項、第三十四条、第三十七条から第三十九条まで及び第四十一条から第四十三条までの規定、附則第四十四条中登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)別表第一第四十八号の改正規定並びに附則第四十五条から第四十八条まで、第五十二条、第五十四条、第五十五条、第五十八条から第六十三条まで及び第六十五条の規定公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日
  3. 第一条中金融商品取引法第五条第二項から第六項まで、第二十一条の二第一項、第二十一条の三及び第二十四条第二項の改正規定、同法第二十四条の四の七及び第二十四条の四の八を削る改正規定並びに同法第二十四条の五第一項から第三項まで及び第十三項、第二十五条第一項から第四項まで及び第六項、第二十七条、第二十七条の三十の二、第二十七条の三十の六第一項、第二十七条の三十の十、第二十七条の三十二第一項、第二十七条の三十四、第五十七条の二第二項及び第五項、第百六十六条第四項及び第五項、第百七十二条の三第一項及び第二項、第百七十二条の四第二項、第百七十二条の十二第一項、第百七十八条第十項及び第十一項、第百八十五条の七第四項から第七項まで、第十四項、第十五項及び第三十一項、第百九十七条の二第二号、第六号及び第七号、第二百条第一号、第五号及び第六号並びに第二百九条第三号から第五号までの改正規定並びに次条から附則第四条まで及び第六十七条の規定令和六年四月一日
(施行期日)
附則

この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第七十二条の八十八第一項並びに第七十二条の九十五第一項第二号及び第二項の改正規定公布の日から起算して十日を経過した日
  2. 第一条中地方税法の目次の改正規定、同法第十一条第一項及び第五項の改正規定、同法第一章第四節中第十一条の九を第十一条の十とし、第十一条の八の次に一条を加える改正規定並びに同法第十六条の四第四項及び第十二項、第七十一条の十五第一項及び第二項、第七十一条の三十六第一項及び第二項、第七十一条の五十六第一項及び第二項、第七十二条の四十七第一項及び第二項、第七十四条の二十四第一項及び第二項、第九十一条第一項及び第二項、第百四十四条の四十八第一項及び第二項、第百七十二条第一項及び第二項、第二百七十九条第一項及び第二項、第三百二十八条の十二第一項及び第二項、第四百六十三条の四第一項及び第二項、第四百八十四条第一項及び第二項、第五百三十七条第一項及び第二項、第六百十条第一項及び第二項、第六百八十九条第一項及び第二項、第七百一条の十三第一項及び第二項、第七百一条の六十二第一項及び第二項、第七百二十二条第一項及び第二項並びに第七百三十三条の十九第一項及び第二項の改正規定並びに同法附則第五条の四の二、第四十四条の三第一項及び第三項並びに第四十五条の改正規定並びに次条並びに附則第三条、第四条第一項から第三項まで、第六条第三項、第十二条から第十四条まで、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第二十二条から第二十七条まで、第二十八条第一項、第三十条第二項及び第三十一条の規定令和七年一月一日
  3. 第二条並びに附則第七条及び第十五条の規定令和七年四月一日
  4. 第三条中地方税法第七十二条の二第一項第一号ロ及び第二項並びに第七十二条の二十六第九項の改正規定並びに同法附則第八条の三の三の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定及び同条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条第一項から第四項までの規定令和八年四月一日
  5. 第一条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定(「令和六年六月三十日」を「令和八年三月三十一日」に、「令和五年分」を「令和七年分」に改める部分に限る。)特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)附則ただし書に規定する規定の施行の日
  6. 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号及び第二百九十二条第一項第四号の改正規定並びに同法附則第八条第十一項及び第十二項の改正規定並びに附則第四条第五項及び第十八条第三項の規定新たな事業の創出及び産業への投資を促進するための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十五号)の施行の日
  7. 第一条中地方税法附則第三十三条第五項の改正規定(「令和六年六月三十日」を「令和八年三月三十一日」に、「令和五年分」を「令和七年分」に改める部分を除く。)及び附則第二十八条第二項の規定特定農産加工業経営改善臨時措置法の一部を改正する法律(令和六年法律第十五号)の施行の日
  8. 第一条中地方税法附則第十条に二項を加える改正規定(第八項に係る部分に限る。)及び同法附則第十五条第三十三項の改正規定都市緑地法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十号)の施行の日
  9. 第一条中地方税法附則第十五条第一項の改正規定(「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律」を「物資の流通の効率化に関する法律」に、「。以下この項において「流通業務総合効率化促進法」という。)第四条第一項」を「)第六条第一項」に、「流通業務総合効率化促進法第二条第二号」を「同法第四条第二号」に改める部分に限る。)流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和六年法律第二十三号)の施行の日
  10. 第三条(第四号及び次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第八条第五項、第十条及び第三十七条の規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日
  11. 十一
    第三条中地方税法第三十七条の二第一項第三号及び第三百十四条の七第一項第三号の改正規定並びに同法附則第三条の二の四第一項及び第三項の改正規定並びに附則第五条及び第十九条の規定前号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の一月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第三条の規定(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の目次の改正規定、同法第二条第七項の改正規定、同法第一章に一条を加える改正規定並びに同法第十六条にただし書及び各号を加える改正規定(同条ただし書に係る部分に限る。次号において同じ。)を除く。)並びに附則第八条から第十一条までの規定、附則第十三条中デジタル庁設置法第四条第二項第四号の改正規定及び附則第十五条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第四条中児童福祉法第二十五条の二の改正規定、第二十条の規定及び第二十一条中子ども・子育て支援法の一部を改正する法律附則第四条第一項の改正規定(「施行日から起算して五年を経過する日」を「令和十二年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに附則第四十六条の規定この法律の公布の日
  2. 二から四まで
  3. 次に掲げる規定令和八年四月一日
    1. イからハまで
    2. 第五条及び附則第八条の規定
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第四十八条の規定公布の日
(施行期日)
附則

この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第二十三条第一項第七号及び第九号の改正規定、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定、同法第三十四条、第四十五条の二第一項、第四十五条の三の二第一項第三号、第四十五条の三の三第一項、第七十二条の五十第二項並びに第二百九十二条第一項第七号及び第九号の改正規定、同条第四項を同条第五項とする改正規定、同条第三項の改正規定、同項を同条第四項とする改正規定、同条第二項の次に一項を加える改正規定並びに同法第三百十四条の二、第三百十七条の二第一項、第三百十七条の三の二第一項第三号及び第三百十七条の三の三第一項の改正規定並びに同法附則第四条第七項第一号及び第十三項第一号、第四条の二第七項第一号及び第十三項第一号、第三十三条の二第三項第一号及び第七項第一号、第三十三条の二の二第二項、第三十三条の三第三項第一号及び第七項第一号、第三十四条第三項第一号及び第六項第一号、第三十五条第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の二第四項第一号及び第八項第一号、第三十五条の三の四第三項、第三十五条の四第二項第一号及び第五項第一号並びに第四十四条の二の改正規定並びに次条第一項から第四項まで並びに附則第八条第一項から第四項まで、第十九条及び第二十条の規定令和八年一月一日
  2. 第一条中地方税法第二十三条第一項第四号イの改正規定(「第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「第九項から第十一項まで及び第十九項」に改める部分を除く。)、同号ロの改正規定(「、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「及び第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項」に改める部分を除く。)、同法第五十三条第一項及び第七十二条の四十九の二の改正規定、同法第二百九十二条第一項第四号イの改正規定(「第三項、第四項及び第七項を除く。)、第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「第九項から第十一項まで及び第十九項」に改める部分を除く。)、同号ロの改正規定(「、第四十二条の十二の六(第一項、第三項、第四項及び第七項を除く。)及び第四十二条の十二の七(第一項から第三項まで、第十三項から第十五項まで及び第二十三項」を「及び第四十二条の十二の六(第一項、第九項から第十一項まで及び第十九項」に改める部分を除く。)並びに同法第三百二十一条の八第一項の改正規定並びに同法附則第八条の二の二第一項及び第四項の改正規定(「第百四十五条の五」を「第百四十五条の十三」に改める部分に限る。)、同法附則第十二条の二の二から第十二条の二の五までを削り、同法附則第十二条の二を同法附則第十二条の二の二とし、同条の次に次のように加える改正規定、同法附則第十二条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第三十条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第二項、第五条及び第十一条の規定令和八年四月一日
  3. 第一条中地方税法第七百四十七条の二第一項、第七百四十七条の四の前の見出し、同条及び第七百四十七条の五の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第七百四十七条の十三及び第七百六十二条第二号ロ(2)の改正規定並びに附則第十四条の規定令和九年四月一日
  4. 第一条中地方税法第百四十四条の三第五項、第百四十四条の六の二、第百四十四条の三十二第九項、第百四十八条第三項及び第四百四十五条第三項の改正規定並びに同法附則第十二条の二の七第一項第二号及び第七項の改正規定並びに附則第六条第二項から第四項まで、第七条第一項及び第二項並びに第十条第一項及び第二項の規定公布の日から起算して七月を超えない範囲内において政令で定める日
  5. 第一条中地方税法附則第十五条第二十一項及び第二十九項の改正規定並びに附則第九条第四項の規定港湾法等の一部を改正する法律(令和七年法律第二十五号)の施行の日
  6. 第一条中地方税法附則第十五条第二項の改正規定及び附則第九条第二項の規定資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律(令和六年法律第四十一号)の施行の日
  7. 第一条中地方税法第二十四条第五項、第七十二条の五第一項第八号、第二百九十四条第七項及び第七百一条の三十四第二項の改正規定老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)の施行の日
  8. 第一条中地方税法第七十二条の四第一項第四号の改正規定医療法等の一部を改正する法律(令和七年法律第八十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日
  9. 第一条中地方税法附則第三条の二の三第三項の改正規定公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)の施行の日の属する年の翌年の一月一日
(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和八年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第十八条の規定公布の日
  2. 第三条の規定(マンションの建替え等の円滑化に関する法律の目次の改正規定(「第四条」を「第四条の二」に改める部分に限る。)、同法第四条第二項第九号の次に一号を加える改正規定、同法第一章に一条を加える改正規定、同法第九条第一項の改正規定(「都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)」を「都道府県知事等」に改める部分に限る。)、同法第十一条第四項の改正規定、同法第九十七条に一項を加える改正規定、同法第百六十条に一項を加える改正規定、同法第百七十条第四項の改正規定、同法第二百十三条に一項を加える改正規定、同法第二百二十二条の改正規定(「第九十七条第一項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)及び同法第二百三十一条の次に一条を加える改正規定に限る。)及び第四条の規定並びに附則第四条の規定、附則第九条の規定(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第二マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)の項の改正規定中「第九十七条第一項」の下に「及び第三項」を加える部分に限る。)並びに附則第十条、第十一条、第十五条及び第十六条の規定公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日等)
附則

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中国民年金法第二十八条第五項第二号、第三十七条及び第百二条第二項並びに附則第九条第一項及び第九条の三第三項の改正規定、第二条中厚生年金保険法第四十四条の三第五項第二号、第五十八条第一項第四号、第八十四条の六第三項第二号、第百条の二及び第百条の四第一項第三十七号並びに附則第十四条第一項、第二十三条第一項及び第二十八条の三第三項の改正規定、第六条、第十一条、第十三条及び第十六条の規定、第十八条中社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(以下「協定実施特例法」という。)第十六条第二項第一号イ、第十八条第一項、第二十条第一項第四号及び第三十一条第三項から第五項までの改正規定、第二十八条中確定給付企業年金法第八十二条の四(見出しを含む。)の改正規定、第三十三条中健康保険法第百九十九条第一項及び第二百四条第一項第二十号の改正規定並びに第三十四条の規定並びに次項及び第三項並びに次条第二項から第四項まで、附則第三条、第三条の二、第四十条及び第四十一条の規定、附則第四十二条中雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第百三十九条第二項の改正規定、附則第四十四条中社会保険審査官及び社会保険審査会法(昭和二十八年法律第二百六号)附則第十四項の改正規定(「附則第二十九条第五項」を「附則第二十九条第六項」に改める部分に限る。)並びに附則第五十五条の規定公布の日
  2. 二から十四まで
  3. 十五
    第二十八条中確定給付企業年金法第百条の前の見出し及び同条の改正規定、第二十九条中確定拠出年金法第五十条(見出しを含む。)及び第百二十三条第五号の改正規定並びに第三十一条の規定並びに附則第三十六条及び第四十三条の規定、附則第四十四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四十五条から第五十四条までの規定公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中医療法第三十条の八に一項を加える改正規定及び同法第三十条の十五第一項の改正規定(「及び次条」を削る部分に限る。)、第四条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第七条の次に二条を加える改正規定並びに第十三条の規定並びに次条第二項及び第四項並びに附則第五条、第六条、第九条、第十条、第十二条から第十四条まで、第十六条、第十八条、第二十条及び第二十四条の規定、附則第四十一条中住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)別表第一の五十七の三十一の項の改正規定及び同法別表第二から別表第五までの改正規定並びに附則第五十三条の規定公布の日
  2. 第四条の規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)、第十条中地方税法附則第十一条第十六項の改正規定(「第十二条の七」を「第十三条の六」に、「第十二条の二の二第一項」を「第十三条第一項」に改める部分に限る。)及び第十八条の規定並びに附則第三十七条の規定公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
  3. 第一条中医療法第三十条の三第一項及び第三十八条の七第二項の改正規定、第五条の規定、第七条中健康保険法第七十六条第五項及び第八十八条第十一項の改正規定、同法第百五十条の十第一項及び第三項の改正規定(「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第百五十条の九(見出しを含む。)の改正規定(「を基金」を「を基盤機構」に、「基金等」を「基盤機構等」に改める部分に限る。)、同法第百五十二条の二の改正規定並びに同法第二百五条の四(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)及び第九条(次号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)の規定、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律の目次の改正規定、同法第十七条(見出しを含む。)及び第十七条の二第一項の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条第三項並びに同法第三十二条、第三十六条第一項、第四十条、第四十二条、第四十三条、第四十四条第一項から第三項まで、第四十五条第一項、第四十六条、第七十条第四項及び第九十三条第三項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定(「支払基金」を「機構」に改める部分に限る。)、同条第三項並びに同法第百一条第一項、第百十八条第一項、第百二十二条、第百二十三条第一項、第百二十四条の二第一項、第百二十四条の四第一項及び第二項、第百二十四条の五第一項、第百二十四条の六、第百二十四条の七並びに第百二十四条の九の改正規定、同法第五章の章名の改正規定並びに同法第百三十九条の見出し、同条第一項及び第二項、同法第百四十条、第百四十一条第一項、第百四十二条から第百四十六条まで、第百四十七条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百四十八条、第百四十九条、第百五十一条、第百五十二条第一項及び第三項、第百五十三条(見出しを含む。)、第百五十四条並びに第百六十五条の二の見出し、同条第一項並びに同法第百六十八条第二項及び第百七十条第一項の改正規定並びに同法附則第三条第三項、第六条、第七条第一項、第九条、第九条の二(見出しを含む。)及び第十一条(見出しを含む。)の改正規定、第十二条中介護保険法の目次の改正規定、同法第百十五条の四十七第十項の改正規定(第九号に掲げる改正規定を除く。)、同条第十一項の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、同法第百十六条第一項の改正規定、同法第百十八条の十一第一項の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同条第三項の改正規定、同法第百十八条の十(見出しを含む。)の改正規定(「支払基金等」を「機構等」に改める部分に限る。)、同法第百二十五条第一項及び第四項、第百二十六条、第百四十八条第二項、第百五十条第一項、第百五十五条、第百五十六条第一項から第三項まで、第百五十七条第一項、第百五十八条並びに第百五十九条第一項の改正規定、同法第九章の章名の改正規定並びに同法第百六十条の見出し、同条第一項及び第二項並びに同法第百六十一条、第百六十二条第一項、第百六十三条から第百六十七条まで、第百六十八条第一項、第五項、第六項及び第八項、第百六十九条、第百七十条、第百七十一条、第百七十二条第一項及び第三項、第百七十三条(見出しを含む。)、第百七十四条、第二百七条第二項並びに第二百十二条の改正規定、第十四条中児童福祉法第十九条の二十第三項及び第四項の改正規定、第十五条の規定(同号及び第九号に掲げる改正規定を除く。)、第十七条中原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第三項及び第四項並びに第二十条の改正規定、第十九条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十六条の九第二項、第三十六条の十三、第三十六条の十四第一項及び第二項、第三十六条の十八、第三十六条の十九第一項から第三項まで、第三十六条の二十第一項、第三十六条の二十一、第三十六条の二十三第三項、第三十六条の二十五(見出しを含む。)、第三十六条の二十六第一項、第三十六条の二十七から第三十六条の三十一まで、第三十六条の三十二第一項、第五項、第六項及び第八項、第三十六条の三十三、第三十六条の三十四、第三十六条の三十六、第三十六条の三十七第一項及び第三項、第三十六条の三十八(見出しを含む。)、第三十六条の三十九、第四十条第五項及び第六項、第五十六条の四十八(見出しを含む。)、第五十六条の四十九第一項及び第三項、第五十六条の五十第二項、第七十七条第二項並びに第八十二条の改正規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第三項及び第四項の改正規定、第二十三条中石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第一項及び第二項の改正規定、第二十五条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第二十七条中難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第三項の改正規定及び同条第四項の改正規定(「社会保険診療報酬支払基金」を「医療情報基盤・診療報酬審査支払機構」に改める部分に限る。)、第二十八条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報及び仮名加工医療情報に関する法律第三十一条第四項の改正規定(「この条」の下に「及び第三十六条の二」を加える部分を除く。)及び同条第五項から第七項までの改正規定並びに第二十九条の規定並びに附則第十九条、第二十一条から第二十三条まで、第二十五条及び第三十一条の規定、附則第三十二条(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第三十三条(同号に掲げる改正規定を除く。)の規定、附則第三十五条中私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第三十四条の二第一項の改正規定及び同法第四十七条の三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十八条中国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第九十九条の二第一項の改正規定及び同法第百十四条の二(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第三十九条中地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百十三条の二第一項の改正規定及び同法第百四十四条の三十三(見出しを含む。)の改正規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、附則第四十条の規定、附則第四十一条中住民基本台帳法別表第一の改正規定(第一号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第四十五条第一項及び第二項、第四十八条、第五十条、第五十一条、第五十四条並びに第五十六条から第五十八条までの規定公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
  4. 六から八まで
  5. 第六条の規定(同条中地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律第三条第二項第四号の改正規定(「医療法」を「医療法第三十条の三の三第一項に規定する地域医療構想(以下「地域医療構想」という。)及び同法」に、「)及び」を「)並びに」に改める部分に限る。)、同法第四条第二項第二号及び第三項の改正規定並びに同法第七条の二及び第七条の三を削る改正規定を除く。)、第七条中健康保険法の目次の改正規定、同法第七条の二第三項、第七十七条第三項及び第百五十条の二第一項の改正規定、同法第百五十条の十の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第六章中同条を第百五十条の十三とする改正規定、同法第百五十条の九の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百五十条の十二とする改正規定、同法第百五十条の八の改正規定、同条を同法第百五十条の十一とする改正規定、同法第百五十条の七第一項の改正規定、同条を同法第百五十条の十とする改正規定、同法第百五十条の六の次に三条を加える改正規定並びに同法第百五十一条、第百五十三条、第百五十四条第一項、第百五十五条第一項、第百六十条第三項及び第十四項、第百七十三条第一項、第百七十六条、第二百七条の三並びに第二百十三条の二の改正規定並びに同法附則第二条第一項及び第四条の二の改正規定、第八条中船員保険法第百十二条第二項、第百十四条第一項及び第百二十一条第二項の改正規定並びに同法附則第七条の改正規定、第九条中国民健康保険法第六十九条、第七十条第一項、第七十三条第一項及び第二項、第七十五条、第七十五条の七第一項、第七十六条第一項及び第二項並びに第八十一条の二第十項の改正規定、第十条の規定(第三号に掲げる改正規定を除く。)、第十一条中高齢者の医療の確保に関する法律第十六条の二第一項及び第十六条の八の改正規定、同条を同法第十六条の十一とする改正規定、同法第十六条の七第一項の改正規定、同条を同法第十六条の十とする改正規定、同法第十六条の六の次に三条を加える改正規定、同法第十七条の改正規定(「の規定による利用又は」を「並びに第十六条の七第一項及び第二項の規定による利用及び」に改める部分に限る。)、同条に二項を加える改正規定、同法第十七条の二第一項の改正規定(「前条」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第三十四条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十五条第一項、第三項、第四項及び第六項、第三十八条第一項及び第二項、第三十九条第一項及び第二項、第六十一条第三項、第七十二条第二項、第八十一条第二項並びに第九十三条第一項及び第二項の改正規定、同法第百条第一項の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)、同条第二項並びに同法第百四条第一項及び第三項、第百十六条第二項、第百二十条第一項、第百三十四条第三項、第百三十七条第三項、第百五十二条第二項並びに第百六十一条の三第二項の改正規定並びに同法第百六十七条の二及び第百六十八条第三項の改正規定、第十二条中介護保険法第百十五条の四十七第十項の改正規定(「第百十八条の十及び第百十八条の十一」を「第百十八条の十三及び第百十八条の十四」に改める部分に限る。)、同法第百十八条の三第一項の改正規定、同法第百十八条の十一の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百十八条の十四とする改正規定、同法第百十八条の十の改正規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、同条を同法第百十八条の十三とする改正規定、同法第百十八条の九の改正規定、同条を同法第百十八条の十二とする改正規定、同法第百十八条の八第一項の改正規定、同条を同法第百十八条の十一とする改正規定、同法第百十八条の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第二百五条の三及び第二百六条の二の改正規定、第十四条の規定(同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、第十五条中予防接種法第二十四条第一項の改正規定、同法第二十八条の次に三条を加える改正規定、同法第二十九条第一項及び第三十条の改正規定、同法第三十一条の改正規定(「又は提供」を「及び提供並びに第二十八条の二第一項及び第二項の規定による仮名予防接種等関連情報の利用及び提供」に改める部分に限る。)、同条に二項を加える改正規定、同法第三十二条第一項の改正規定(「前条」を「前条第一項」に改める部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第三十三条第一号及び第四十三条第一号の改正規定並びに同法第四十八条及び第五十九条の改正規定、第二十条の規定、第二十二条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の二の三第一項及び第八十九条の二の十一の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十四とする改正規定、同法第八十九条の二の十の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十三とする改正規定、同法第八十九条の二の九の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十二とする改正規定、同法第八十九条の二の八第一項の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十一とする改正規定、同法第八十九条の二の七の次に三条を加える改正規定並びに同法第百九条の二及び第百九条の三の改正規定、第二十六条の規定、第二十七条の規定(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)並びに第二十八条の規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第十一条、第十五条、第十七条、第二十七条及び第二十九条の規定、附則第三十五条(同号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)、第三十八条(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)及び第三十九条(第五号及び第六号に掲げる改正規定を除く。)の規定、附則第四十三条、第四十六条、第四十七条及び第五十二条の規定並びに附則第五十九条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 第一条中地方税法第三十七条の二第二項の改正規定(同項第五号中「第五項」を「第四項」に改める部分を除く。)、同条第三項の改正規定、同法第三百十四条の七第二項の改正規定(同項第五号中「第五項」を「第四項」に改める部分を除く。)及び同条第三項の改正規定並びに附則第三条第五項及び第六項並びに第十一条第四項及び第五項の規定令和八年十月一日
  2. 第一条中地方税法第二十三条第一項第六号、第七号及び第九号並びに第三十四条第一項第六号の改正規定、同法第三十七条の二第十一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)、同法第四十五条の三の二第一項第二号、第四十五条の三の三、第二百九十二条第一項第六号、第七号及び第九号並びに第三百十四条の二第一項第六号の改正規定、同法第三百十四条の七第十一項の改正規定(同項第一号に係る部分を除く。)並びに同法第三百十七条の三の二第一項第二号及び第三百十七条の三の三の改正規定並びに同法附則第三条の三第一項の改正規定(第十七号に掲げる改正規定を除く。)、同法附則第四条の五第一項の改正規定(第十六号に掲げる改正規定を除く。)、同条第三項の改正規定、同法附則第五条の四の二第一項の改正規定(「令和二十年度」を「令和二十五年度」に改める部分、「令和七年」を「令和十二年」に改める部分及び同項第一号に係る部分(「阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」の下に「(平成七年法律第十一号)」を加える部分を除く。)に限る。)、同条第三項の改正規定、同条第五項の改正規定(「令和二十年度」を「令和二十五年度」に改める部分、「令和七年」を「令和十二年」に改める部分及び同項第一号に係る部分に限る。)、同条第七項の改正規定、同法附則第五条の五の改正規定(第十七号に掲げる改正規定を除く。)、同法附則第三十三条の二の二第一項及び第二項の改正規定、同条を同法附則第三十三条の二の三とし、同法附則第三十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第三十五条の二の二第二項、第三十五条の二の三第二項、第三十五条の三の二及び第三十五条の三の四第三項の改正規定、同条を同法附則第三十五条の三の五とする改正規定、同法附則第三十五条の三の三を同法附則第三十五条の三の四とし、同法附則第三十五条の三の二の次に一条を加える改正規定、同法附則第四十五条第一項の表附則第五条の四の二第一項第一号の項の改正規定(「附則第五条の四の二第一項第一号」を「第一項第一号」に改める部分を除く。)並びに同条第四項の表附則第五条の四の二第五項第一号の項の改正規定(「附則第五条の四の二第五項第一号」を「第五項第一号」に改める部分を除く。)並びに附則第三条第二項、第九項、第十項及び第十二項並びに第十一条第二項及び第八項から第十項までの規定令和九年一月一日
  3. 第一条中地方税法第二十七条第二項の改正規定、同法第六十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の二十の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の四十一の次に一条を加える改正規定、同法第七十一条の六十一の次に一条を加える改正規定、同法第七十二条の八第二項の改正規定、同法第七十二条の六十九の次に一条を加える改正規定、同法第七十三条の三十七の次に一条を加える改正規定、同法第七十四条の二十八の次に一条を加える改正規定、同法第九十五条の次に一条を加える改正規定、同法第百四十四条の五十二の次に一条を加える改正規定、同法第百七十七条の二十二を同法第百六十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第百七十七条の二十二を同法第百六十九条とする部分を除く。)、同法第二百一条の次に一条を加える改正規定、同法第二百八十六条の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十九条第二項の改正規定、同法第三百三十二条の次に一条を加える改正規定、同法第三百五十一条の改正規定、同法第三百七十四条の次に一条を加える改正規定、同法第四百六十三条の二十八を同法第四百六十一条とし、同条の次に一条を加える改正規定(同法第四百六十三条の二十八を同法第四百六十一条とする部分を除く。)、同法第四百八十五条の四の次に一条を加える改正規定、同法第五百四十二条の次に一条を加える改正規定、同法第六百十四条の次に一条を加える改正規定、同法第六百九十六条の次に一条を加える改正規定、同法第七百条の六十七の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の十九の次に一条を加える改正規定、同法第七百一条の三十六第二項の改正規定、同法第七百一条の六十六の次に一条を加える改正規定、同法第七百二十九条の次に一条を加える改正規定、同法第七百三十三条の二十五の次に一条を加える改正規定及び同法第七百三十九条の六の改正規定並びに第四条(第五号に掲げる改正規定を除く。)、第五条(同号に掲げる改正規定を除く。)及び第六条(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十四条第一項及び第十七条の改正規定を除く。)並びに附則第十四条第二項の規定令和九年四月一日
  4. 第一条中地方税法第七百四十七条の四の前の見出し、同条及び第七百四十七条の五第一項の改正規定令和九年五月一日
  5. 第一条中地方税法第十六条の四第一項の改正規定(「第二十二条の四第一項に規定する記録命令付差押え」を「電磁的記録提供命令」に改める部分に限る。)、同法第二十二条を第二十一条の二とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十二条の四、第二十二条の五第一項及び第二項、第二十二条の六第一項、第二十二条の七、第二十二条の九、第二十二条の十一から第二十二条の十三まで、第二十二条の十四第一項、第二十二条の十五、第二十二条の十六第一項、第二十二条の十七並びに第二十二条の十八第一項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第二十二条の十九の改正規定、同法第二十二条の二十(見出しを含む。)の改正規定、同法第二十二条の二十一及び第二十二条の二十二の改正規定、同法第二十二条の二十三(見出しを含む。)の改正規定並びに同法第二十二条の二十四、第二十二条の二十八第一項、第二十二条の三十、第二十二条の三十一及び第七十二条の百十一第一項の改正規定並びに同法附則第九条の十二の改正規定、第四条中地方税法等の一部を改正する等の法律附則第三十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第九条の規定による廃止前の地方法人特別税等に関する暫定措置法第十九条の改正規定、第五条中森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第十七条の改正規定並びに第六条中特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第十七条の改正規定並びに次条及び附則第二十一条の規定令和九年十月一日
  6. 第一条中地方税法第三十四条第一項第八号の二、第五十三条、第三百十四条の二第一項第八号の二及び第三百二十一条の八の改正規定並びに同法附則第五条の六、第七条の三及び第三十四条第四項の改正規定、同法附則第三十四条の二の改正規定(同条第一項、第二項、第四項及び第五項中「令和八年度」を「令和十一年度」に改める部分を除く。)並びに同法附則第三十四条の二の二、第四十四条の二第六項の表附則第三十四条の二第六項の項及び第八項の表附則第三十四条の二第六項の項並びに第四十四条の三第四項の改正規定並びに附則第三条第四項、第十四項及び第十五項並びに第十一条第三項及び第十二項の規定令和十年一月一日
  7. 第一条中地方税法第七十二条の七十八の改正規定、同法第七十二条の八十の三(見出しを含む。)の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七百四十七条の六第三項の改正規定及び同条に一項を加える改正規定並びに附則第七条の規定令和十年四月一日
  8. 第一条中地方税法第七十三条の十四第一項、第七十三条の二十四第一項及び第三百四十八条第二項第二号の五の改正規定並びに同法附則第十一条第八項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法附則第十五条第二十八項の改正規定(「(昭和二十四年法律第百九十三号)」を削る部分に限る。)、同条第四十項第一号の改正規定、同法附則第十五条の六第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に、「、次条並びに附則第十五条の八」を「から附則第十五条の八まで」に改める部分を除く。)、同条第二項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同法附則第十五条の七第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)及び同条第二項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第八条第二項、第三項及び第五項並びに第十四条第十項から第十三項までの規定令和十一年四月一日
  9. 第一条中地方税法第十六条の四第一項の改正規定(第五号に掲げる改正規定を除く。)情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
  10. 第二条並びに附則第四条及び第十二条の規定経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律(令和八年法律第号)の施行の日
  11. 十一
    第一条中地方税法附則第十五条第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十年三月三十一日」に改める部分を除く。)並びに附則第十四条第三項及び第十七条第二項の規定物資の流通の効率化に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第号)の施行の日
  12. 十二
    第一条中地方税法附則第十条第七項の改正規定(「第二条第九号」を「第二条第十号」に改める部分に限る。)、同法附則第十五条第十七項の改正規定(同項を同条第十六項とする部分を除く。)及び同条第四十四項の改正規定(同項を同条第四十三項とする部分を除く。)地域公共交通の活性化及び再生に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第号)の施行の日
  13. 十三
    第一条中地方税法附則第十一条第七項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める部分を除く。)、同条第十四項の改正規定及び同法附則第十五条第十四項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十一年三月三十一日」に改める部分及び同項を同条第十三項とする部分を除く。)並びに附則第八条第四項、第十四条第五項及び第十七条第三項の規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第号)の施行の日
  14. 十四
    第三条並びに附則第五条及び第十三条の規定産業技術力強化法の一部を改正する法律(令和八年法律第号)の施行の日
  15. 十五
    第一条中地方税法第七十三条の六第三項及び第五項並びに第七十三条の十四第八項及び第九項の改正規定都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和八年法律第号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日
  16. 十六
    第一条中地方税法附則第四条の五第一項の改正規定(「第四条第五項第三号」を「第四条第九項第三号」に改める部分に限る。)医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十七号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日
  17. 十七
    第一条中地方税法附則第三条の三第一項の改正規定(「附則第三十五条の四」を「附則第三十五条の三の六」に改める部分に限る。)、同法附則第五条の五第一項の改正規定(「又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるとき」を「、附則第三十五条の三の六第一項又は附則第三十五条の四第一項の規定の適用を受けるとき」に改める部分及び同項第五号に係る部分に限る。)、同条第二項の改正規定(「又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるとき」を「、附則第三十五条の三の六第四項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受けるとき」に改める部分及び同項第五号に係る部分に限る。)、同法附則第三十五条の三の四を同法附則第三十五条の三の五とし、同条の次に二条を加える改正規定(同法附則第三十五条の三の四を同法附則第三十五条の三の五とする部分を除く。)及び同法附則第三十七条の三を同法附則第三十七条の四とし、同法附則第三十七条の二の次に一条を加える改正規定並びに附則第三条第十三項及び第十六項、第十一条第十一項及び第十三項並びに第十八条の規定金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第号)の施行の日の属する年の翌々年の一月一日
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