(統計調査員)
第十二条
農林業経営体調査に関する事務(以下「経営体調査事務」という。)に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として、都道府県に設置されるものは、次項又は第四項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。)とする。
- 一
- 二警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項に規定する警察官又は同法第五十五条第一項に規定する警察官
2経営体調査事務に従事する統計調査員のうち一部の者(以下「農林業センサス経営体指導員」という。)は、市区町村長の調査実施上の指導を受けて、経営体調査事務に従事する他の統計調査員(以下「農林業センサス経営体調査員」という。)に対する指導、調査票その他の調査関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行う。
3農林業センサス経営体調査員は、市区町村長から指定された経営体調査区を担当する。
4農林業センサス経営体調査員は、市区町村長の調査実施上の指導及び農林業センサス経営体指導員の指導を受けて、その担当する経営体調査区内にある農林業経営体に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。
5都道府県知事は、農林業センサス経営体指導員及び農林業センサス経営体調査員を設置したときは、当該農林業センサス経営体指導員及び農林業センサス経営体調査員に関し農林水産大臣の定める事項を市区町村長に通知し、及び農林水産大臣に報告するものとする。