条文くん法令検索 AIに質問する

農林業センサス規則 第十二条 (統計調査員)

昭和四十四年農林省令第三十九号府省令
(統計調査員)

第十二条

農林業経営体調査に関する事務(以下「経営体調査事務」という。)に従事させるため、法第十四条に規定する統計調査員として、都道府県に設置されるものは、次項又は第四項に規定する事務を適正に執行する能力を有する者(次の各号に掲げる者を除く。)とする。

  1. 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十一号に規定する徴収職員又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第三号に規定する徴税吏員
  2. 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第三十四条第一項に規定する警察官又は同法第五十五条第一項に規定する警察官

2経営体調査事務に従事する統計調査員のうち一部の者(以下「農林業センサス経営体指導員」という。)は、市区町村長の調査実施上の指導を受けて、経営体調査事務に従事する他の統計調査員(以下「農林業センサス経営体調査員」という。)に対する指導、調査票その他の調査関係書類の検査及びこれらに附帯する事務を行う。

3農林業センサス経営体調査員は、市区町村長から指定された経営体調査区を担当する。

4農林業センサス経営体調査員は、市区町村長の調査実施上の指導及び農林業センサス経営体指導員の指導を受けて、その担当する経営体調査区内にある農林業経営体に係る調査票の配布及び取集、調査関係書類の作成その他これらに附帯する事務を行う。

5都道府県知事は、農林業センサス経営体指導員及び農林業センサス経営体調査員を設置したときは、当該農林業センサス経営体指導員及び農林業センサス経営体調査員に関し農林水産大臣の定める事項を市区町村長に通知し、及び農林水産大臣に報告するものとする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林業センサス規則第十二条(統計調査員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(調査方法) 農林業センサス規則 目次 第十三条(統計調査員の身分を示す証明書) →