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警察法 第五十五条 (職員)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(職員)

第五十五条

都道府県警察に、警察官その他所要の職員を置く。

2警視総監、警察本部長、方面本部長、市警察部長及び警察署長は、警察官をもつて充てる。

3第一項の職員のうち、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官は、国家公安委員会が都道府県公安委員会の同意を得て、任免し、その他の職員は、警視総監又は警察本部長がそれぞれ都道府県公安委員会の意見を聞いて、任免する。

4都道府県公安委員会は、警視総監、警察本部長及び方面本部長以外の警視正以上の階級にある警察官については国家公安委員会に対し、その他の職員については警視総監又は警察本部長に対し、それぞれその懲戒又は罷免に関し必要な勧告をすることができる。

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