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警察法 第五十四条 (府県警察学校等)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(府県警察学校等)

第五十四条

警視庁に警視庁警察学校を、道府県警察本部に道府県警察学校を附置する。

2警視庁警察学校及び府県警察学校は、警察職員に対し、新任者に対する教育訓練その他所要の教育訓練を行う。

3道警察学校は、警察職員に対し、新任者に対する教育訓練、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。

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