(府県警察学校等)
第五十四条
警視庁に警視庁警察学校を、道府県警察本部に道府県警察学校を附置する。
2警視庁警察学校及び府県警察学校は、警察職員に対し、新任者に対する教育訓練その他所要の教育訓練を行う。
3道警察学校は、警察職員に対し、新任者に対する教育訓練、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。
警視庁に警視庁警察学校を、道府県警察本部に道府県警察学校を附置する。
2警視庁警察学校及び府県警察学校は、警察職員に対し、新任者に対する教育訓練その他所要の教育訓練を行う。
3道警察学校は、警察職員に対し、新任者に対する教育訓練、幹部として必要な教育訓練その他所要の教育訓練を行う。