(用語の意義)
第二条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
- 二部局長警察庁長官、警察大学校長、科学警察研究所長、皇宮警察本部長、管区警察局長、警察支局長、管区警察学校長、東京都警察情報通信部長、北海道警察情報通信部長、警視総監、道府県警察本部長及び北海道警察方面本部長をいう。
- 三旅行命令権者第四条第一項又は第二項の規定により旅行命令等の権限の委任を受けた者
2前項に規定するもののほか、この府令において使用する用語は、法及び令において使用する用語の例による。