(総則)
第一条
国庫が支弁する警察庁及び都道府県警察に要する旅費の取扱いに関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条第二項及び第十一条において「法」という。)、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。次条第二項において「令」という。)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。第七条及び第十条において「規程」という。)に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。
国庫が支弁する警察庁及び都道府県警察に要する旅費の取扱いに関しては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。次条第二項及び第十一条において「法」という。)、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号。次条第二項において「令」という。)及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和二十五年大蔵省令第四十五号。第七条及び第十条において「規程」という。)に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。
この府令は、公布の日から施行する。