(電磁的記録による旅費の請求手続) 第七条 規程第二十三条に規定する各庁の長が定める方法は、旅行者の使用に係る電子計算機と支出官等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗