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警察庁旅費取扱規則 第八条 (証人等の旅費)

昭和三十九年総理府令第十一号府省令
(証人等の旅費)

第八条

捜査上その他の必要により招致した証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者には、職務の級が一級の職員に支給する旅費の例に準じて計算した額の旅費(次項において「一級の旅費」という。)を支給する。ただし、部局長が用務の内容、その者の学識経験等によりこれにより難いと認める場合には、相当すると認められる職務にある職員の例に準じて計算した額を支給することができる。

2前項の規定に該当する者以外の者が警察庁又は都道府県警察の機関の依頼又は要求に応じ旅行する場合には、一級の旅費を支給する。

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