(他の経費から旅費の支給を受ける場合の旅費)
第六条
旅行者が、当該旅行について支給される旅費額のうち、当該旅費の支出又は支払をする者(以下この条及び次条において「支出官等」という。)以外の者から支給を受ける旅費がある場合には、支出官等以外の者から支給を受ける旅費に相当する部分の旅費額を控除した額を支給する。
旅行者が、当該旅行について支給される旅費額のうち、当該旅費の支出又は支払をする者(以下この条及び次条において「支出官等」という。)以外の者から支給を受ける旅費がある場合には、支出官等以外の者から支給を受ける旅費に相当する部分の旅費額を控除した額を支給する。