(職務の級等の変更) 第五条 職員の職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給若しくは給料の月額がさかのぼつて変更された場合においては、当該職員が既に行つた旅行に係る旅費額の増減は、行わない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗