(旅行命令権者)
第四条
旅行命令等の権限は、部局長に委任する。
2部局長は、前項の規定により委任を受けた旅行命令等の権限の一部を部下の職員に委任することができる。
3部局長は、前項の規定によりその権限を委任し、又は委任を解いた場合には、その旨を警察庁長官に対し報告しなければならない。
4旅行命令権者は、事故のためその職務を行うことができない場合には、他の職員にその職務を代理させることができる。
旅行命令等の権限は、部局長に委任する。
2部局長は、前項の規定により委任を受けた旅行命令等の権限の一部を部下の職員に委任することができる。
3部局長は、前項の規定によりその権限を委任し、又は委任を解いた場合には、その旨を警察庁長官に対し報告しなければならない。
4旅行命令権者は、事故のためその職務を行うことができない場合には、他の職員にその職務を代理させることができる。