条文くん法令検索 AIに質問する

警察庁旅費取扱規則 第三条 (職務の級)

昭和三十九年総理府令第十一号府省令
(職務の級)

第三条

一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項各号に規定する俸給表の適用を受けない者の職務の級は、これに相当する行政職俸給表(一)に定める職務の級とする。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「警察庁旅費取扱規則第三条(職務の級)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(用語の意義) 警察庁旅費取扱規則 目次 第四条(旅行命令権者) →