(職員)
第三十四条
警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技官その他所要の職員を置く。
2皇宮護衛官は、皇宮警察本部に置く。
3長官は警察官とし、警察庁の次長、官房長、局長及び部長、管区警察局長その他政令で定める職は警察官をもつて、皇宮警察本部長は皇宮護衛官をもつて充てる。
警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技官その他所要の職員を置く。
2皇宮護衛官は、皇宮警察本部に置く。
3長官は警察官とし、警察庁の次長、官房長、局長及び部長、管区警察局長その他政令で定める職は警察官をもつて、皇宮警察本部長は皇宮護衛官をもつて充てる。