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警察法 第三十四条 (職員)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(職員)

第三十四条

警察庁に、警察官、皇宮護衛官、事務官、技官その他所要の職員を置く。

2皇宮護衛官は、皇宮警察本部に置く。

3長官は警察官とし、警察庁の次長、官房長、局長及び部長、管区警察局長その他政令で定める職は警察官をもつて、皇宮警察本部長は皇宮護衛官をもつて充てる。

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