(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部)
第三十三条
警察庁に、その所掌事務のうち、東京都及び北海道の区域における第五条第四項第十九号及び第二十号に掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を置く。
2東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部に、部長を置く。
3東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。
警察庁に、その所掌事務のうち、東京都及び北海道の区域における第五条第四項第十九号及び第二十号に掲げるものに係るものを分掌させるため、地方機関として、東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部を置く。
2東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部に、部長を置く。
3東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。