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警察法 第五条 (任務及び所掌事務)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(任務及び所掌事務)

第五条

国家公安委員会は、国の公安に係る警察運営をつかさどり、警察教養、警察通信、情報技術の解析、犯罪鑑識、犯罪統計及び警察装備に関する事項を統轄し、並びに警察行政に関する調整を行うことにより、個人の権利と自由を保護し、公共の安全と秩序を維持することを任務とする。

2前項に定めるもののほか、国家公安委員会は、同項の任務に関連する特定の内閣の重要政策に関する内閣の事務を助けることを任務とする。

3国家公安委員会は、前項の任務を遂行するに当たり、内閣官房を助けるものとする。

4国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務について、警察庁を管理する。

  1. 警察に関する制度の企画及び立案に関すること。
  2. 警察に関する国の予算に関すること。
  3. 警察に関する国の政策の評価に関すること。
  4. 次に掲げる事案で国の公安に係るものについての警察運営に関すること。
    1. 民心に不安を生ずべき大規模な災害に係る事案
    2. 地方の静穏を害するおそれのある騒乱に係る事案
    3. 国際関係に重大な影響を与え、その他国の重大な利益を著しく害するおそれのある航空機の強取、人質による強要、爆発物の所持その他これらに準ずる犯罪に係る事案
  5. 第七十一条の緊急事態に対処するための計画及びその実施に関すること。
  6. 次のいずれかに該当する広域組織犯罪その他の事案(以下「広域組織犯罪等」という。)に対処するための警察の態勢に関すること。
    1. 全国の広範な区域において個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案(ハに掲げるものを除く。)
    2. 国外において日本国民の生命、身体及び財産並びに日本国の重大な利益を害し、又は害するおそれのある事案(ハに掲げるものを除く。)
    3. サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)が害されることその他情報技術を用いた不正な行為により生ずる個人の生命、身体及び財産並びに公共の安全と秩序を害し、又は害するおそれのある事案(以下この号及び第二十五条第一号において「サイバー事案」という。)のうち次のいずれかに該当するもの(第十六号及び第六十一条の三において「重大サイバー事案」という。)
  7. 全国的な幹線道路における交通の規制に関すること。
  8. 犯罪による収益に関する情報の集約、整理及び分析並びに関係機関に対する提供に関すること。
  9. 国際刑事警察機構、外国の警察行政機関その他国際的な警察に関する関係機関との連絡に関すること。
  10. 国際捜査共助に関すること。
  11. 十一
    国際緊急援助活動に関すること。
  12. 十二
    所掌事務に係る国際協力に関すること。
  13. 十三
    犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第二十一条第二十一号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
  14. 十四
    債権管理回収業に関する特別措置法(平成十年法律第百二十六号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
  15. 十五
    無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
  16. 十六
    重大サイバー事案に係る犯罪の捜査その他の重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関すること。
  17. 十七
    皇宮警察に関すること。
  18. 十八
    警察教養施設の維持管理その他警察教養に関すること。
  19. 十九
    警察通信施設の維持管理その他警察通信に関すること。
  20. 二十
    犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報技術の解析に関すること。
  21. 二十一
    犯罪鑑識施設の維持管理その他犯罪鑑識に関すること。
  22. 二十二
    犯罪統計に関すること。
  23. 二十三
    警察装備に関すること。
  24. 二十四
    警察職員の任用、勤務及び活動の基準に関すること。
  25. 二十五
    前号に掲げるもののほか、警察行政に関する調整に関すること。
  26. 二十六
    前各号に掲げる事務を遂行するために必要な監察に関すること。
  27. 二十七
    前各号に掲げるもののほか、他の法律(これに基づく命令を含む。)の規定に基づき警察庁の権限に属させられた事務

5前項に定めるもののほか、国家公安委員会は、第一項の任務を達成するため、法律(法律に基づく命令を含む。)の規定に基づきその権限に属させられた事務をつかさどる。

6前二項に定めるもののほか、国家公安委員会は、第二項の任務を達成するため、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四条第二項に規定する事務のうち、第一項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関する事務をつかさどる。

7国家公安委員会は、都道府県公安委員会と常に緊密な連絡を保たなければならない。

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(警察法の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員(以下この条において「旧専門委員」という。)である者は、この法律の施行の日に、前条の規定による改正後の警察法第十二条の四第一項に規定する専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる専門委員の任期は、同条第二項の規定にかかわらず、同日における旧専門委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

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