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警察法 第六条 (委員長)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(委員長)

第六条

委員長は、国務大臣をもつて充てる。

2委員長は、会務を総理し、国家公安委員会を代表する。

3国家公安委員会は、あらかじめ委員の互選により、委員長に故障がある場合において委員長を代理する者を定めておかなければならない。

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