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警察法 第七条 (委員の任命)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(委員の任命)

第七条

委員は、任命前五年間に警察又は検察の職務を行う職業的公務員の前歴のない者のうちから、内閣総理大臣が両議院の同意を得て任命する。

2委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員を任命することができる。

3前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の事後の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその委員を罷免しなければならない。

4次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

  1. 破産者で復権を得ない者
  2. 拘禁刑以上の刑に処せられた者

5委員の任命については、そのうち三人以上が同一の政党に所属することとなつてはならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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