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警察法 第八条 (委員の任期)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(委員の任期)

第八条

委員の任期は、五年とする。但し、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。

2委員は、一回に限り再任されることができる。

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