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警察法 第九条 (委員の失職及び罷免)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(委員の失職及び罷免)

第九条

委員は、第七条第四項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。

2内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

3内閣総理大臣は、両議院の同意を得て、左に掲げる委員を罷免する。

  1. 委員のうち何人も所属していなかつた同一の政党に新たに三人以上の委員が所属するに至つた場合においては、これらの者のうち二人をこえる員数の委員
  2. 委員のうち一人がすでに所属している政党に新たに二人以上の委員が所属するに至つた場合においては、これらの者のうち一人をこえる員数の委員

4内閣総理大臣は、委員のうち二人がすでに所属している政党に新たに所属するに至つた委員を直ちに罷免する。

5第七条第三項及び前三項の場合を除く外、委員は、その意に反して罷免されることがない。

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